[soudan 04627] 生命保険の相続・贈与税
2024年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
名義変更前(平成15年)
被保険者:孫
保険契約者:祖母
保険料支払者(一時払い:5,000万円):祖母
年金受取人:孫
名義変更後(平成21年)
被保険者:孫
保険契約者:孫
年金受取人:孫
祖母が死亡。解約返戻金5,500万円
【質 問】
①名義変更時(平成21年)には課税関係は生じないと思いますが、
その認識であっておりますでしょうか。
②①の認識であっている場合、祖母の相続時に生命保険契約に
関する権利として解約返戻金5,500万円は相続財産として含める
ということでよろしいでしょうか。
③①②の認識で誤っている場合、課税関係をご教示の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
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