[soudan 04627] 生命保険の相続・贈与税
2024年7月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

名義変更前(平成15年)
被保険者:孫
保険契約者:祖母
保険料支払者(一時払い:5,000万円):祖母
年金受取人:孫

名義変更後(平成21年)
被保険者:孫
保険契約者:孫
年金受取人:孫

祖母が死亡。解約返戻金5,500万円

【質  問】

①名義変更時(平成21年)には課税関係は生じないと思いますが、
その認識であっておりますでしょうか。

②①の認識であっている場合、祖母の相続時に生命保険契約に
関する権利として解約返戻金5,500万円は相続財産として含める
ということでよろしいでしょうか。

③①②の認識で誤っている場合、課税関係をご教示の程よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm



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