税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1.代表取締役が退任(在職期間17年)
2.持ち株退任と同時に親会社となる他人法人へ売却 6年6月3日
3.2の売却時に売却契約、退任登記を司法書士と仲介した銀行と親会社立ち会った。
6年6月3日退任登記した。
4.添付の契約をした。6年6月3日
5.役員退職金を6年6月25日に支払った。
源泉税、住民税天引きして納付済み。
6.相談役となるとのハガキを退職金支払い翌日に取引先に発送。
7.法人税法上の役員の範囲でせ使用人以外の者(相談役、顧問他)で
経営に従事している者すなわちみなし役員には該当しない前提
8.退職前の代表取締役報酬月額180万円、退職後相談役月額55万円
(令和6年7月31日支払う)
9.退職金は適正額を前提。
10.3月決算法人
11.添付の契約書は仲介した銀行が作成
【質 問】
1.相談役としての報酬に対して源泉税は通常の社員と同様に甲欄で源泉するのか。
退任してから扶養控除申告書の提出はない。
あるいは税理士と同様の10.21%を天引きするのか。
あるいは所得税を天引きせず月額55万円の支払いか。
2.退職金の計上時期ですが令和6年6月でいいですか。
添付の雇用契約書2条で来期令和7年5月開催予定の定時総会終了時(契約期間)とあります。
3.支払い報酬に対して仕入れ税額控除は出来ないですよね。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法2十五
令7
法人税基本通達9-2-1
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240712_2.jpg
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