税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(資本金100万円)
・R5.6月設立(第1期はR5.6-R6.5)
・第1期の課税売上高は1,000万円超
・R5.10月より「適格請求書発行事業者の登録申請書」
のみを提出し、インボイス発行事業者となっている。
【質 問】
現段階(進行期:第2期(R6.6-R7.5期)で
インボイス登録取消を検討しようとした場合、
A社の状況は以下となる、という理解で良いでしょうか?
①A社はR5.10月からインボイス発行事業者であるので、
2年縛り(平28改法附44⑤)の対象とはならず、第3期
(R7.6-R8.5)事業年度開始15日前までに登録取消届を
提出することで、第3期からインボイス登録の取消は可能。
②しかしながらA社は第3期の基準期間(第1期)の課税
売上高が1,000万円を超えるため、①でインボイス事業者
の取消をしたとしても、免税点制度により課税事業者となる。
③よってA社が免税事業者に戻れる可能性があるのは、
第2期の課税売上高が1,000万円以下となる等の
免税点制度の条件を満たし、かつ、提出期限までに
インボイス登録取消届を提出した前提で、
早くて第4期(R8.6-R9.5)となる。
④(仮に上記関係なくインボイス登録取消を検討しない場合)、
第3期は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため、
第3期は2割特例は適用できない。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度において事業者が注意すべき事例集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
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