[soudan 04582] 長期出張の日当について
2024年7月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
源泉所得税
【対象顧客】
法人
【前 提】
出張規定において日当手当の規定があり日帰りの場合と宿泊した場合の規定がある
6時間以上の業務+宿泊した場合は2,000円の日当になる。
この度、長期出張を行ってもらうことになり長期出張として
上記に日当の他に下記を規定した。
1週間は手当として7,500円(1日あたり1,500円)、支度金は無し
2週間は手当として15,000円(1日あたり1,500円)、支度金は3000円
1か月は手当として31,500円(1日あたり1,575円)、支度金は5000円を規定した。
【質 問】
この長期出張の手当は非課税として取り扱って良いでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第9条第1項第4号
所得税基本通達9-3
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