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所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事実関係 ・令和1年中に事業用の田を譲渡 ・令和2年及び令和4年に買替資産を取得 ・令和1年分確定申告は、買替資産の取得期間延長申請を  提出の上、予定取得価額にて申告 ・譲渡資産の売却額よりも買替資産購入額が少額【質  問】令和2年に取得した買替資産の取得価額は、令和4年に取得予定の資産を加味した計算にて資産計上し、減価償却を行い令和4年の資産取得価額の確定後、令和2年分及び令和3年分の修正申告を提出すれば良いのか。もしくは、令和4年分にて令和2年~令和3年分の修正額を追加し、令和4年分の申告を行えばよいのか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆様記についてご教授お願い致します。(税目) 所得税(対象者) 個人(前提)・昨年より母が娘夫婦の家に同居する事となった。  同居ではあるが、母は娘夫婦より生活上で金銭援助は  受けていない。・母は不動産所得がある   ・現時点・・・駐車場が数台分   ・この秋ぐらいよりアパート収入が加わる予定     (アパートは現在建築中)   ・アパートが完成すると不動産所得が初めて「事業的規模」となる(質問)母は専業主婦である娘に不動産管理者として給料を支払い始める事を考えています。その場合ですが① 同居ではあるが生計別の親族に対する支払いとして、 通常の「給料、バイト」扱いで払う事は税金計算上可能でしょうか?② もし上記①が難しい様であれば「青色専従者給与」の支払いを考えますが、届け出や支給開始を考えるにあたり、アパート完成後に「事業的規模」になるまでは、青色専従者給与の支給は難しいでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】概算取得費 事業用資産の簿価が1円になっています。【質  問】このような場合、概算取得費として売った金額の5%相当額を取得費とすることはできるでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3258.htm【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・居住者である個人Aはサラリーマンとして会社に勤務する傍ら2022年8月に開業届を提出し、飲食店業を開業した(質問日現在も継続して会社に勤務している)。・個人Aは開業届の提出と同時に青色申告の承認申請書を提出し、青色申告の承認を受けている。また、飲食業に関する取引をクラウド会計ソフトにて記録している。・飲食店業は2022年9月〜オープンしており、2022年12月までの収入額は300万円を超える見込み。・上記とは別に2022年度より前から継続してランサーズより収入を得ている(今後も継続する見込み)。・2022年1月〜12月までのランサーズの収入金額は300万円を超える見込み。なお、現時点でランサーズに係る収入や必要経費は帳簿に記載していない。【質  問】①参考URLの通達によると、事業所得に該当するためには社会通念によって判定することになるかとは思いますが、上記状況の場合、2022年度にランサーズから得た収入は雑所得に該当する理解でよろしいでしょうか。②仮にランサーズの収入や必要経費を飲食業の帳簿に記録した場合、事業所得に該当することになりますでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】住宅取得控除について質問です。令和1年に居住を開始し、住宅取得控除を適用して確定申告しましたが、令和2年に住宅取得控除を適用せずに確定申告してしまいました。【質  問】この場合、更正の請求で住宅取得控除を適用できないと考えられますが、嘆願書で嘆願すれば住宅取得控除を適用できるのでしょうか。また、適用できるとすれば嘆願書の書き方も併せてご教授お願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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回答者様、よろしくお願いいたします。●概要 収用による太陽光発電設備売却は、総合譲渡所得でしょうか?●税目:譲渡所得税●対象顧客:個人●前提条件  <1>父の所有する土地の上に、息子が太陽光発電設備を設置し、  全量売電していた。  <2>息子は給与収入と、売電による事業所得(白色)を申告してきた。  R3年の売電収入は4,500千円、事業所得は2,000千円。  <3>今般、道路の収用により、 父は土地の収用を、息子は太陽光発電設備の収用を受けた。  <4>収用金額は21,000千円で、内訳は、  対価補償金が1,000千円、収益補償金が20,000千円である。  <5>発電設備の未償却残高は2,500千円、撤去費用は1,500千円なので、  譲渡損失 1,000-2,500-1,500=▲3,000千円となる。●質問  (1)息子の確定申告における所得分は、総合譲渡所得でよいでしょうか?  もし問題がなければ、  譲渡損失を給与所得や事業所得と損益通算しようと思います。  (2)ちなみに、収益補償金はR4年の事業所得の雑収入に計上し、  『臨時所得による平均課税』を適用しようと思いますが、 問題ないでしょうか?●参考 URL https://www.saiene.or.jp/files/user/%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%93%E3%80%80%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E7%AD%89%E3%82%92%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E.pdf3−2−13 太陽光発電設備等を売却した場合の課税 等を売却した場合の課税Q? 太陽光発電設備等を売却した場合の課税について教えてください。Ans太陽光発電設備は、動産(非不動産)であるので、その譲渡による所得は、総合譲渡所得となり、他の所得(不動産所得、給与所得等)と合算され、超過累進税率により所得税が課税されます。
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】収用により、建物移転補償金が入ってくる場合に建物等を実際に取り壊した時と取り壊さないときに所得区分が対価補償金(分離課税)か一時所得になると思います。【質  問】今後取り壊しが確実なときには対価補償金として分離課税で申告しても大丈夫でしょうか。それとも一時所得で申告しておいて、後に実際の取り壊しがあった際に分離課税として修正また更正すべきなのでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。【参  考】租税特別措置法通達(引き家補償等の名義で交付を受ける補償金)33-14 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物を引き家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。)は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる。【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲は下記の資産を収用により譲渡します。1.居住していた家屋の敷地と家屋に附属する構築物※家屋は収用の対象になっていません2.事業用賃貸建物とその敷地甲は、この収用による対価補償金により、自己が所有する土地に居住用兼賃貸アパートを建築します。 1階:自己の居住用 2階:賃貸アパート【質  問】(質問1)上記1の対価補償金について、建築する居住用兼賃貸アパートの居住用部分を1組法により買替え資産とし、上記2の対価補償金について建築する居住用兼アパートのアパート部分を事業継続法により買替資産とすることは可能でしょうか。(質問2)甲は収用に係る土地売買契約締結時および引渡日時点で介護施設に入居しており、収用に係る家屋に居住していませんが、上記1の対価補償金について1組法(居住の用)の適用は可能でしょうか。ご教示ください。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・10室以上の事業的規模不動産所得がある個人。・物件を売却して相手先に領収証を出すため印紙を貼った。・この物件の為の借入金を返済し期限前返済違約金を払った。【質  問】・領収証のための印紙代、期限前返済違約金のどちらも、譲渡費用にも不動産所得の経費にもならない、ということでよろしいでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成3年に居住用に購入したマンションを平成22年3月より賃貸に供した。当初は自分で申告をしていたが、建物の金額の計上が誤っており、申告依頼が来た時点で減価償却費は訂正(未償却残高は直していない)。令和4年3月で賃借人に立ち退いてもらって売却先を探し、11月に契約。12月に引渡し。【質  問】・取得費計算のための建物の減価償却費について前提のとおり、もともとの建物の金額が誤っていたため未償却残高をそのまま使うことができません。平成3年の取得時から平成22年2月までは非業務用として耐用年数47年の1.5倍の年数(70年)で旧定額法で減価償却を計算し、平成22年3月から令和4年3月までは業務用として47年で計算するかと思いますが、令和4年4月から売却までの間は再度非業務用として計算するのでしょうか。不動産所得の青色決算書では令和4年は1~3月分のみ減価償却費を計上しています。・賃借人を立ち退かせた後のルームクリーニング代は譲渡費用に該当しますでしょうか。内覧者のためにクリーニングと鍵の交換を行っています。私見としては、建物の維持管理に関するものなので取得費にも、直接の譲渡費用にもならないと考えています。内覧のために電気・ガス・水道も止めずに支払っていたとのことですが、これも該当しないと考えています。【参考URL】クリーニング代についてはTKCのデータベースに似た事例がありました。https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46005089&From=2&KeyWord=%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e8%b2%bb%e7%94%a8&Position=69&PreBunken=46005089&Return=61&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%89%80%e5%be%97&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=1&HitNum=82【添付資料】なし
2023年3月11日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年の所得税の確定申告給与収入2,000万円上場株式の譲渡損失が1,000万円外国上場株式の配当が300万円(30万円の外国税が課税されています)上場株式の譲渡損失と外国株式の配当を損益通算する所得総額1860万円所得税額370万円【質  問】30万円の外国税額について、調整外国所得金額が損益通算前の300万円であるとして、外国税額控除を適用して所得税額から控除することは可能でしょうか。数値は異なりますが、参考URL先の「国内上場株式等の譲渡損と外国上場株式等の配当・外国特定公社債の利子との損益通算をした場合の外国税額控除」とほとんど同様の状況であります。URL先の筆者は、損益通算する前で調整外国所得金額を計算することを支持されているようですが、山形先生のお考えをお聞かせください。宜しくお願い致します。【参考URL】https://www.setuzei.biz/archives/6634【添付資料】なし
2023年3月10日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】●23年1月の新設法人。代表取締役は日本人(日本在住)、取締役はシンガポール人(シンガポール在住)。2名で創業。●事業内容は、海外富裕層向けのコンサルティング業務。●取締役のシンガポール人は、シンガポールにて、海外クライアントへの営業やコンサルティング業務を行う予定。●23年3月より、取締役のシンガポール人に役員報酬として月20万円を支給する予定【質  問】●取締役のシンガポール人への給与に関する源泉所得税は、非居住者に対する源泉所得税の20.42%で問題ないでしょうか。(仕事はシンガポールで行われますが、日本国内の法人からの給与支給ということで、国内源泉所得に該当するという理解で問題ないでしょうか)●その他、シンガポール在住の取締役に給与を支給するにあたり、税務上の留意事項はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm【添付資料】なし
2023年3月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主消費税課税事業者(個別対応方式)離婚により事務所兼自宅(土地建物)を財産分与で引き渡し従来より確定申告で自宅兼事務所の20%を減価償却計上20%の根拠は事務所利用している床面積割合にて算定【質  問】財産分与した不動産に事業利用部分(20%)がある場合、個人事業主の消費税計算にあたり、財産分与額の20%を課税売上及び非課税売上として認識すべきでしょうか?認識すべき場合、個人の確定申告で財産分与した不動産について時価で譲渡所得申告をしますが、消費税計算上も譲渡申告で譲渡収入とする額を採用しても良いものでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】株主構成は、以下の通り株主A 60株(代表取締役)株主B 60株(Aの妻)株主C 20株(長男)役員でなく会社に勤務していない株主D 20株(次男)役員ではないが会社に勤務している。経営には従事していない。給与については他の使用人と同じ支給時期に支給し、職務内容に等により適正額を支給している。株主E 20株(長女)役員でなく会社に勤務していない株主F 10株(他人)会社に勤務していない。役員を2年前に辞任している。経営にはもともと従事していない株主G 10株(他人)会社に勤務している。役員を2年前に辞任している。経営にはもともと従事していない。【質  問】かなり前に税務署に確認した際には、株主Dは、みなし役員に該当しないということで回答を得ていますが、株主Dは、みなし役員には該当しないでしょうか。また、株主Dが経営に従事すれば、みなし役員に該当するという理解で良いでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】学校法人【前  提】 ・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナルスクール 小学校から高校までの一貫教育)では、夏季講座として通常授業の補講をしています。 ・この授業料は、通常授業料には、含まれておらず、別途参加する生徒より集金します。 ・期間は、夏休み期間の2週間(10日間)で 授業時間は50時間です。 ・また、夏季講座以外に秋及び冬に水泳教室を開催しています。授業料は、夏季と同様  参加者より別途集金します。授業時間は秋・冬にそれぞれ10時間です。 ・夏季講座には、その学校法人以外の生徒も参加することができます。 ・時間以外の適用条件は、満たしていると考えます。【質  問】1.収益事業の技芸業に該当するか 1)夏季講座および秋冬の水泳教室を学校教育の補習のための学力の教授と考え、令5三十 ロに該当すれば、技芸業に該当しない。従って、法規則7の二(学校において行う技芸の教授のうち 収益事業に該当しないものの範囲)で、法規則7のすべてに該当する 及び 法規則7の二 二のイロハのすべてに該当すれば技芸業に該当しないと考えていいのでしょうか。また、イのその教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること とは、夏季講座・秋水泳教室・冬水泳教室の合計で算定してよいのでしょうか、又は別々に算定するのか。どちらでしょうか。 合計の算定であれば、70時間となり技芸業に該しないこととなり、別々算定の場合は、それぞれ60時間以下となり技芸業に該当する として判断していいのでしょうか。 2)この学校法人以外の生徒の授業料は、技芸業として課税対象となると考えていいのでしょうか。法人税法施行令5条三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるものロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるものハ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授法人税法施行規則(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第七条 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。二 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。四 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第七条の二 令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。一 学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの二 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するものイ その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。ロ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。ハ その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
2023年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】若手社員中心の中小企業社長がゴルフはやらないためスノボやスキューバダイビングなどのゴルフ以外のスポーツで取引先と交流しています。ゴルフであれば間違いなく接待交際費となる状況です。【質  問】ゴルフ以外のスポーツ(スノーボードやスキューバダイビングなど)で取引先と交流した場合、接待交際費とできますか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】小企業です。福利厚生として、初めてリゾート会員権(1年単位)を購入してから1年経過しました。このリゾート会員権の内容は、提携先のホテルに泊った場合、宿泊料金が40%程度安くなるという内容です。1年経過しましたが役員のみ使用し社員の利用がない状況です。(利用促進の周知は頻繁にしているとのことです)社員の利用がない理由はホテルの食事がコースで提供され高価であること(朝食2000円夕食8000円)と思われます。但し食事をホテルで取るかは利用者が自由に選択できます。【質  問】以下の2つです。1.前提のような状況で、福利厚生費として継続できますでしょうか?2.社員の利用を促すため、食事代や交通費の補助を行い、社員の利用があった場合には、リゾート会員権とともにあわせて福利厚生費とすることは可能ですか?よろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人(出資持分あり、出資者5名、中会社)認定医療法人の条件に該当しないため、令和4年6月に定款変更により出資持分なしの医療法人へ移行。【質  問】[soudan 02033]で質問した内容の続きです。みなし贈与に係る贈与税申告書作成につきまして出資者1人につき110万円の基礎控除をするとのことで回答を頂きましたが、贈与税申告書は贈与者毎に作成して提出するということでしょうか。それとも5人分をまとめて1つの申告書で提出するのでしょうか。5人分をまとめて申告書を作成しますと、基礎控除110万円を変更することができないので別々に作成するしかないのかと考えております。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
相続税・贈与税
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相談会の皆様いつもお世話になっております。税目:相続税前提:夫が亡くなり、妻と子1人が相続人。子が未成年者だが特別代理人の選任をまだしておらず、相続税の申告期限を迎えそうなので、いったん未分割のまま相続税の申告を行う。その後特別代理人選任後に遺産分割協議を行い、修正申告もしくは更正の請求を行う予定。質問:遺産未分割で特別代理人を選任せずに母である親権者が子の代理をして申告納付した相続税申告書は有効でしょうか?
2023年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。いつもお世話になります。【税目】相続税【対象】個人【前提】 土地の評価について質問です。1.土地Aの所有者は被相続人甲です。2.土地Aには、甲所有の建物(工場)と同族会社X社所有の建物(工場)が混在し、  一つの製造工場として一体で利用されています(工場1と倉庫は甲所有、工場2は同族会社X所有)。3.甲所有の建物は、工場と倉庫として利用され、賃料の授受はありません。4.同族会社X社は、土地Aを借りて工場を増築し、事業の用に供しています。  土地の無償返還に関する届出書の提出はあり、被相続人甲は同族会社Xより地代を収受しています。5.同族会社Xが借りた土地Aに、被相続人甲所有の建物と同族会社X所有の建物が混在する状態になりました。6.持株割合等、特定同族会社事業用宅地等の他の要件は満たしているものとします。【質問】 土地Aについて、工場として利用している土地上に、自用地(使用貸借であるため)と貸宅地が混在しています。 どのような評価方法が適切でしょうか。 私見:現在のところ、全体を一の評価単位としてうえで、建物の床面積から自用地と貸宅地の面積を按分計算し、 貸宅地部分について小規模宅地の特例(特定同族会社事業用宅地等)の適用を受けようと考えています。 簡便化して記載していますが、実際は個人所有の建物と法人所有の建物が相当程度混在していて評価が難しく、 評価方法についてご教授いただけると幸いです。 参考:財産評価基本通達7-2、質疑応答事例
2023年3月9日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.被相続人Aの相続人は、妻Bおよび子Cである。2.被相続人Aは、Dと内縁関係にあり、子E(AとDの子(認知していない))がいる。3.被相続人Aの死亡にともない、相続人であるBは、子Eを死後認知しないという条件で、被相続人AとDが生前贈与契約としていたとの確認書を妻Bと内縁関係にあったDと作成した。4.上記の死因贈与契約の確認書をもとに、相続人Bと子CおよびDは相続税の申告を行った【質  問】死因贈与契約の確認書をもとに、期限内に相続税の申告を行いましたが、いろいろ考えた結果、内縁関係にあったDは子Eのために死後認知の請求を考えております。死後認知の請求をすると、妻Bと訴訟に発展する恐れがあり、死因贈与については、錯誤という事で、妻Bから取り消しを求められる可能性があります。(質問)裁判において、死因贈与が錯誤という事で取り消されてしまった場合、内縁関係にあったDは更正の請求を行い、期限内申告にて納付した当初の相続税は還付をうけることはできるのでしょうか。※訴訟にて死後認知が認められた場合には、妻B、子Cおよび死後認知された子Eにて再度遺産分割協議を行うことになります【参考URL】https://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/redo-heritage-division/https://mtax-sz.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E5%85%A8%E5%93%A1%E5%90%88%E6%84%8F%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%88%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E3%82%92%E3%82%84%E3%82%8A%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F【添付資料】なし
2023年3月9日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】・個人Aが所有のマンション一棟を、Aの同族会社Bへ賃貸・同族会社Bは第三者へ賃貸【質  問】BがAに支払う賃料は、Bが第三者から得る賃料の何割程度が妥当か、参考となる資料を教えてください。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月8日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】A・Bは、夫婦で土地建物同じ割合(Aの持ち分63%Bの持ち分37%)で所有している。利用状態は、1棟の建物で1FはAが貸付Aが不動産所得として申告。2Fは、Bが麻雀店を経営して、3Fは、自宅です。この度、毎年赤字続きのためBは令和4年8月に事業廃止しました。その際、Bの持ち分の建物を事業用として減価償却してきました。建物償却残140万、外装工事附属設備75万があります。【質  問】廃業に当たり、事業用建物・付属設備の未償却残は、Bが買い取ることになるのでしょうか。その際は帳簿価格で買い取ればいいのでしょうか。他の資産は、廃棄損で計上する予定です。Bは、青色申告ですが、貸借対照表は作成しておりません。減価償却の明細は、記載しております。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月8日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。収用(個人)の5000万控除について教えてください。【税目】所得税【対象】個人【前提条件】・道路の拡幅のため、個人が所有する賃貸住宅の移転に伴い令和4年対価補償金を受け取った。・建物を所有しているが、土地は親族が所有して使用貸借であった。・今後、賃貸住宅を建設する予定はないので、解体予定である。・対価補償金8000万円を令和4年に受け取って、5000万円控除の証明書(3種類)を受け取っている。・令和5年8月ごろまでに賃貸人が退去し、令和5年11月ごろ建物を解体する予定である。・5000万円控除を選択する。・立ち退き料及び解体費は、見積もり金額(概算2000万円)しかわからない。【質問】・5000万円控除を選択する場合、令和4年の確定申告で、8000万円-譲渡見積もり費用2000万円-特別控除5000万円=1000万円の所得と申告し、実際の費用支払い後、修正申告あるいは、更正の請求をする。譲渡費用を見積金額で計上することはできますか。・収益補償金の課税延期申出書のように、対価補償金も課税延期ができるのでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
2023年3月8日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】(相談の前提)A会社(3月決算)は、代表取締役会長(甲)と代表取締役(乙)との2名の兄弟を中心に営業してまいりました。乙は甲の弟です。兄である甲は極めて強権的であり、兄弟間の中は悪い状況でした。最近では具体的に、下記①から④の状態です。①近年、税務調査で多額の修正額があり、会社に多額の損害を与えたということ。原因は甲の主導によるもの②最近、甲の認知症が進んだこと(後見人をたてるに至らない程度)ただし、法的な代理人として弁護士が交渉にあたっています③A社の他の取締役(従業員などの心も離れつつあり)④現在では、甲は事実上、引退状態です。⑤甲は役員報酬は9カ月前から支払われていません。⑥私は税理士としてA社の税務顧問ではなく、甲のより税務相談を受けている立場です。【質  問】(質 問)(1)甲の株式を売却し、退社するのですが、この時の株価についてA社より以下の提案があがっております。すなわち、売却価額は、財産基本通達による評価額で行う(A社は大会社に該当し類似価額比準方式による評価)乙が買取ることが前提。法人Aが買取る場合は小会社で評価このようなケースでは、以下のことを理由に純財産価額方式或い純財産価額方式の評価額と類似業種比準方式の評価額との加重平均での提案を行いたいと考えております。その理由は、財産基本通達での評価額を売却価額の時価とみなしているのは、著しく低い価額で譲渡したと国税にみなされないようにするためであり、いわば最低限度額だと考えるためです。もし仮に株の売却価額を純財産価額方式或いは純財産価額方式と類似価額比準方式との加重平均額とした場合、甲及び乙に税務上の問題は発生するでしょうか?(2)甲が退職するに伴い、退職所得を請求したいのですが、現在まで9カ月間役員報酬が支払われておらず、未払計上もされておりません。この場合、この9カ月が異常なのであり、従前に支払われた月額報酬に勤続年数×功績倍率により計算したいと考えております。この場合、退職金は不当に高額であると指摘されますでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月7日
法人税・所得税
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回答者様、よろしくお願いいたします。●概要 家主が代表取締役である同族会社(製造業)に、固定資産税相当額で貸し付けた場合に、(1)発生する減価償却費分の赤字を、 他の所得損益と通算して問題ないか?(2)法人税上問題ないか?●税目:所得税・法人税●対象顧客: 個人・法人●前提条件  <1>家主Aが代表取締役である同族会社(製造業。従業員30人)に、  建物を貸し付けている。  <2>従来は、「固定資産税+減価償却費+利益」の家賃で 貸し付けていたが、  同族会社がコロナ禍により業績が低迷していることから、 今年(R4年)より、 社内(代表取締役Aと、息子の専務取締役B)での話し合いにより、 「固定資産税額」を同社が負担し、 それ以外は家主Aには支払わないこととした。●質問  (1)家主Aの所得税確定申告において、  家賃収入:「固定資産税額」  必要経費:「固定資産税+減価償却費」 で計算をし、発生した赤字を、 他の所得(給与と公的年金)と損益通算しようと思うのですが、 問題ないでしょうか?  (2)上記の内容で、法人税上、問題はないでしょうか?●参考  ◇所得税法第157条(同族会社の行為計算の否認)
2023年3月7日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・甲社は、他者が所有する別荘の管理運営を受託しています。・契約上、50万円以下の修繕については、甲社が負担することとなっています。・また、契約終了時には、管理物件を原状復帰し、管理物件を明け渡すことになっています。【質  問】【質問1】50万円以下の修繕が、税務上、資本的支出に該当するのか、修繕費に該当するのかは、基本通達7-8-1~基本通達7-8-5で、区分すればよいのでしょうか?(他人の別荘への修繕なので気になりました。)【質問2】資本的支出に該当した場合、耐用年数については、耐用年数取扱通達1-1-3によればよいのでしょうか?【質問3】資本的支出として処理したものが、契約終了時に、貸借対照表上、資産に、残っており、そのまま明け渡すとなった場合には、そのときに、固定資産除却損等として損金にするということになるのでしょうか?(管理料を頂いた中で、行った修繕なので、税務上、資本的支出に該当し、資産に計上されたものは、契約終了時に、買い取ってもらうものではないと考えました。また、固定資産除却損等は、寄付金にも当たらないと考えました。)宜しくお願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月7日
法人税
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相談会の皆様、いつもお世話になりありがとうございます。【対象】法人【税目】法人税【前提】・法人A(株式会社)は店名XYZという美容室を7店舗経営・法人B(株式会社)はまつ毛エクステンションの店を4店舗経営・個人甲は法人Aと法人Bの100%株主かつ代表取締役・法人Aは黒字経営、法人Bは赤字経営で繰越欠損金もある・XYZの8号店の設立を検討している・法人Aはホームページを持っており、XYZ全店舗の情報をそこに掲載している・法人Bで利益を上げ、法人Bの繰越欠損金を使いたいと思っている【質問】1.法人Aが8号店を設立するのが自然と思います。8号店を法人Bが設立した場合、私個人の感覚的に、税務調査があった際、税務署から何らかの指摘や否認を受けそうな気がしますがその可能性は高いでしょうか。そして、その指摘や否認がある場合、どのような理由(どの条文を根拠)になりますか?また、どれくらいの内容の指摘や否認となるでしょうか?(8号店が生んだ利益の全てが法人Bから否認され、法人Aに付加される)2.上記1の回答内容が「指摘や否認がある」の場合。8号店が赤字だったとしても同じでしょうか?(法人Bに計上した赤字が、法人Aに付け替わる?)調査対象の全期間について8号店が「常に赤字」や「常に黒字」とも限りません。赤字であったり、黒字であったりすることも想定されます。3.法人Bで8号店を設立する場合、法人Aに妥当な金額のロイヤリティのようなもの(名前の使用、ノウハウの使用、店コンセプトの使用、HPでの広告代行など)を支払えば上記のような指摘や否認リスクはゼロになるでしょうか?また、他にしておくべき実務的な注意点や、用意しておくべき「理由」はありますか?(ロイヤリティを支払ったとしても、「Bの欠損金を使いたい」が本音なので、それ以外の理由を絶対に用意しておく必要があるか?もちろんあった方が良いと思いますが・・・)よろしくお願い致します。
2023年3月7日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。特許申請を行う場合の資産計上額について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】試薬研究をしている法人が、特許申請を行う場合の資産計上額について法人が行った試薬研究については、研究開発費として毎期の経費として計上しています。研究に関して特許申請を行う場合、弁理士に払う出願手数料と印紙代は、法人税基本通達7-3-3の2において、固定資産の取得価額に算入しないことができるとされています。【質問】①特許を他から購入した場合は、固定資産として計上しますが、自社での研究開発による特許申請は、出願手数料、印紙代を損金経理した場合は、資産計上する価額はないとしてよいのか教えていただますでしょうか。②資産計上する場合は、耐用年数8年で、登録日からの償却でよろしいでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年3月7日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆様 こんにちは。相続税について お教えください。税目 相続税対象顧客 個人前提条件 被相続人A(95歳)はR3年11月25日に亡くなり、彼には奥様も子供もなく  姉(死亡) 弟(生存) 妹(死亡)です。姉の相続人は男二人で そのなかの一人を  Bとします。BがR4年5月24日に亡くなりました。質問1 被相続人Aの相続税の申告納付期限は BにとってはR5年3月24日で 間違いないでしょうか?質問2 Aの相続税額はBに対して53,021,700円かかります。Bは奥様と子供三人です。 仮に法定相続割合で相続すると仮定しますと 奥様26,510,850円 子8,836,950円 ですが 100円未満切り捨てて奥様26,510,800円 子8,836,900円でいいのでしょうか? それとも誰かで調整して合計 53,021,700円にするのでしょうか? また法定相続割合で分割しない場合は 当然その割合で相続税額を按分すればいいと 思っていますが 相違ございませんでしょうか?質問3 Bの相続税の申告は当然Aから相続でひきついだ分とB固有の財産を合計して申告する ことになると思いますが 相次相続控除は当然使えると理解していますが いかがでしょうか? また それを使うためにはAにかかる相続税額を先に納付しておく必要がありますか? 相次相続控除の計算式の10年をそのまま使えると思っていますが 念のため ご確認のほど よろしくお願いいたします質問4 Aの相続財産のなかに共有不動産があり、R4年10月に売却しています。Bの遺産分割は 確定していませんので 当然相続人4人でその不動産を法定相続割合で按分するしかないと 思っていますが間違いないでしょうか?  またその売却不動産の取得原価にその売却不動産にかかる相続税額をオンできますか? まだ相続税額を納めていないのが気になります。以上 ご指導のほどよろしくお願いいたします。
2023年3月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】新宿区北新宿のマンションで、登記簿謄本上は昭和46年5月1日に新築されている。そのマンションを昭和55年5月15日に納税者は購入されている。売買契約書はあり、その価格は、25,900,000円であった。令和4年5月にこのマンションを売却され、その売却価格は31,000,000円である。譲渡所得の計算にあたり取得費の算出方法についてご教授お願いします。【質  問】算出方法にあたり、①固定資産税評価で按分計算②建物の標準的な建築価額表のよる③消費税から逆算等あるかと思いますが、①については現在わからない。③についてはまだ施行されていないなど、②の方法によるのが妥当なのかと現在考えており、それに準じて計算すると、あまりにも建物価格が僅少になり、土地価格が大きく算出されてしまう。果たしてこの方法が妥当であるのかどうか、または他の方法で算出できるのかご教授いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん相続による賃貸不動産の換価分割について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提】・令和4年2月1日に、父親が死亡・相続人は、長男、次男、長女の3人・遺産分割協議において、賃貸不動産は換価分割をすることになり、 代表して長女の名義で不動産登記をすることになった・令和4年11月30日に、この賃貸不動産を売却した【質問】①不動産所得について・2月~11月の賃貸収入がありますが、相続人3人のそれぞれで、 1/3ずつの数字で確定申告する必要がありますでしょうか? それとも、代表の長女のみで全額で確定申告すればよろしいでしょうか?②譲渡所得について・相続人3人のそれぞれで、1/3ずつの数字で確定申告して それぞれが納税する形になりますでしょうか?
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・健康診断時に問診票に喫煙歴ありの記載をしていたところ、医師から禁煙をすすめられました。・健康診断では、喫煙による症状で問題があったわけではなく、ニコチン依存症との診断もありません。・医師のアドバイスは、具体的な指導や処方箋があったわけではなく、一般論として、たばこは体に悪いからやめたほうがよいというレベルのものでした。・納税者は、アドバイスをきっかけに、禁煙を決意し、薬局で禁煙補助薬(いわゆるニコチンガム(=セルフメデュケーション税制対象薬品))を購入し、服用するようになりました。【質  問】この禁煙補助薬は医療費控除の対象となるでしょうか。現状私の基本的な理解は下記のとおりです。・喫煙は、嗜好の一種であるため、自主的に行う禁煙の場合の禁煙補助薬は医療費控除の対象にならない。・医師によるニコチン依存症の診断がある場合には、医療費控除の対象となる。今回は、医師が正式な診断や指導をされているわけではないものの、たばこは体に悪いのでやめたほうがよいとアドバイスを受けているので、医療費控除の対象としても問題ないでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。新型コロナウイルスに感染した際に取得した休業補償の保険金の取扱いについて教えてください。税目 所得税対象顧客 個人前提条件・A氏は、個人事業主で飲食店を経営している。・令和4年中に、自身が新型コロナウイルスに感染し、11日間休業した。・A氏は、損保ジャパンの賠償責任保険「商賠繁盛」という保険を契約していた。・この保険には、特約があり、新型コロナウイルスに感染した場合の休業損失補償として、昨年の売上総利益を基準にして11日間の逸失利益に対する保険金が支払われた。質問・この保険金の取扱いについて、収益の補填に対する保険金であるため、事業所得として収益計上と考えますが、「心身に加えられた損害に基因して取得するもの」に該当する余地はないでしょうか?
2023年3月6日
国際税務
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相互相談会の皆さんお世話になります。【税目】消費税【対象顧客】法人【前提】映像関連の仕事をしている顧問先がドイツの法人(日本に営業所等はない)から以下の業務を請け負いました。(業務内容)・日本での撮影、チーム統括・海外クルー(プロデューサーたち)の来日時の対応と連携・撮影素材の送り出し【質問】非居住者に対する役務提供で(3)に該当するものとして消費税の取扱いは、課税売上との理解でよいですか?(1) 国内に所在する資産の運送や保管(2) 国内における宿泊や飲食(3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの消費税法基本通達7-2-6では10の例示がありますが、逐条解説では、(1)及び(2)に準ずるものが列挙されていると記載があります。そうすると、日本での撮影等は(3)に該当しないとも捉えられるため確認できればと思います。よろしくお願いいたします。
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.法人Aの元社員(甲)に、業務を委託している。2.業務内容は、法人Aが販売業務委託をしている(乙)の売上案件に係る業務処理(手数料の計算等)。3.(乙)の売上案件が無い月もあるので毎月の業務ではない。4.(甲)は(乙)の売上案件に係る粗利の35%を手数料として法人Aから受け取る。法人は支払手数料として処理。5.(甲)の収入は当該手数料と年金のみである。【質  問】上記の4の手数料を確定申告する場合、家内労働者等の必要経費の特例を適用できるかご教示ください。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会のみなさん、お世話になります。【対象税目】所得税(譲渡所得)【対象顧客】個人表題の件についてご教示願います。【前提】・個人A及びBは所有していた賃貸不動産(建物・土地)を 令和4年に法人(第三者)に売却。・売却時の共有持ち分はAが3/5、Bが2/5・上記不動産は昭和57年に法人(第三者)から購入したが、 所有はA、C、D、E、Fの5人の共有であった。・昭和58年から昭和61年にかけてC、D、E、Fから土地 建物の各共有持ち分(1/5)をAとBに1/10づつ贈与(贈 与税申告済)  C 58年 1/5 をAに1/10、Bに1/10  D 59年 1/5 をAに1/10、Bに1/10  E 60年 1/5 をAに1/10、Bに1/10  F 61年 1/5 をAに1/10、Bに1/10【関係者】・A(譲渡所得対象者)・B(譲渡所得対象者)Aの子供・C、D、E、FはそれぞれAの兄弟姉妹【質問】 ① 贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得費は   贈与者の取得時のものを引継ぐと認識しておりますが、   よろしいでしょうか? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm ② 取得時の契約書(5人共有で印紙貼済)はありますが、取得の領収書   がありません。領収書がないことによって取得費を認められない   ということはありますでしょうか? ③ Aの確定申告書から建物の取得費・売却前の簿価を算出しましたが、   当時、定率法を選択しております。   提出する「譲渡所得の内訳書」の3面の2「(2)建物の償却費相当   額を計算します」の欄は定額法を前提としておりますが、償却費   相当額(ハ)のみを記載すれば問題ないでしょうか? ④ Bは年少のためか平成9年まで確定申告をされておらず、平成9年   に減価償却の計算として不動産建物が表示されておりますが、取得   価額・償却方法・売却前の簿価は、Aの金額を前提に按分したもの   と違ってます。   こういった場合、「譲渡所得の内訳書」の3面の2「(2)建物の償却   費相当額を計算します」の欄は償却費相当額(ハ)の計算方法はどの   用に計算すれば良いでしょうか?   今現在、下記の(イ)か(ロ)の方法を検討しております。   (イ)平成9年からずっと確定申告をやってきたので、そのままの取      得価額と未償却残高を使用する   (ロ)Aの金額を元に按分した金額を元に取得価額と未償却残高を使      用する。  ※ 個人的には未償却残高は(イ)>(ロ)なので、納税者不利で考えた    ら(ロ)の計算が妥当なのではないかと考えております。 ⑤ その他、注意する事項や検討すべき事項があればご教示頂けると幸いです。
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】<前提条件>1.個人A・譲渡所得2.居住用家屋(A:持分1/2)(Aの姉:持分1/2)を取り壊す前に、居住用敷地(A持分100%)の売買契約を締結した。3.契約後に、居住用家屋を取り壊し、居住用敷地の所有権移転をした。4.売却後は、隣のAの姉名義の敷地に建っている、未登記の家屋に姉と住んでいる。【質  問】<質問> 1.国税庁のHPのタックスアンサー「№3320」では「マイホームを取り壊した後に敷地を売った場合」には、3つの要件を満たすことで、特例適用可とあります。今回のケースでは、家屋を取り壊す【前】に、土地だけの契約を締結しています。これは要件に合致しないということで、特例適用は「不可」でしょうか。2.また、この国税庁のHPタックスアンサー「№3320」では「ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合には、この特例は受けられない」とあります。今回のケースは、AとAの姉の共有名義の家屋はすべて取り壊し、A名義の敷地もすべて売却していますが、そのあと、隣の未登記の家屋に住んでいるので、特例適用は不可でしょうか。ちなみに、どちらの家屋もそれぞれ独立した居住用家屋としての機能を有しています。ただ「未登記」の家屋なので、「残った家屋が居住できる状態」に当てはまってしまうのではないかと危惧しております。【参考URL】<調べた文献>  ◎譲渡所得の実務と申告令和5年版「P301:質問35,37」に質問内容に近い文章がありましたが、全く同じような案件の文献は見当たりませんでした。【添付資料】なし以上につき宜しくお願い致します。
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人が保険会社に年金保険を掛けていた。契約日は1997.10で、保険期間は25年、年1回払。・2022.7に相続発生。該当の保険は2022.10に初回の年金の受取予定だったが、その直前に亡くなった。・相続人が2022.10に年金を受け取った。・保険会社から生命保険契約等の年金の支払調書が届いた(年金の支払金額625,029円、年金の支払金額に対応する掛金額337,515円、差引金額287,514円、年金の支払開始日2022.10.28、残存期間年数15年、支払総額又は支払総見込額37,501,500円、支払総額等のうちに保険料又は掛金額の占める割合54%、年金に係る権利について相続税法第24条の規定により評価された額31,516,260円)。・1年間の年金受取回数4回、最初に年金を受け取った年における年金受取回数1回、相続時の年齢60歳、女性【質  問】・保険会社から届いた生命保険契約等の年金の支払調書には、年金の支払金額、年金の支払金額に対応する掛金額、差引金額が記載されていますが、相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のため、雑所得の計算にあたっては支払調書の支払金額と掛金額をそのまま利用するのではなく、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を利用して計算する必要があると思いますが、それで良いでしょうか?・前提のデータを国税庁の確定申告書作成コーナーで入力すると、収入が0円となってしまいましたが、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」で手計算すると、⑩50,002円、⑫15、⑬14単位、⑭600,024円(別表4のA625,029円、B50,002円、C12)、⑰総収入金額600,024円、⑱必要経費額324,012円、⑲雑所得金額276,012円となりました。正しい雑所得はいくらなのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm【添付資料】なし
2023年3月6日
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】税務相談会のみなさま、お世話になります。収用による移転補償金の対象として自宅のある宅地の上に点在する・専用住宅・作業所倉庫・倉庫・倉庫・倉庫・風呂場が一体として金額算定されており、個々の評価算定額は不明です。【質  問】この場合に、居住用財産の軽減税率の適用をする際に移転補償金を各建物の床面積等で按分して専用住宅部分を算定した後に軽減税率を適用するべきでしょうか。また按分せず全体を居住用として軽減税率を適用してもよいのでしょうか。ご教授よろしくお願いします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆様、お世話になっております。マンション建替えの際の権利変換(措法33の3⑥)についてご教授ください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提】1.昭和54年に建てたマンションの建替事業(マンション建替え等の円滑化に関する法律によるマンション建替事業)が平成30年にあり、その時に権利変換を行った。2.令和4年11月に完成し、引き渡しが行われた。3.不動産取得税につき、権利変換期日から4年以内に完成しなかったため、取得された土地についての軽減ができない旨の通知がきている。4.権利変換に伴う清算金1,700,000円が令和4年12月に振り込まれている。5.当該物件は貸付用の不動産で、実際の賃貸は令和5年4月からの予定。【質問】①権利変換から完成までの年数に係わらず、譲渡所得の申告上は措置法33の3⑥が該当しますか?前提3の該当しない旨の通知があったため、国税の円滑化に関する法律について気になりました。②昭和54年当時の取得費が不明なため概算取得費にて申告を行おうと考えていますが、①の件と併せて問題ありませんか。③不動産所得の申告上、内装などの経費が令和4年中に出ていますが、マイナス申告とし事業所得があるので損益通算が可能ですか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。個人で不動産所得がある方の減価償却について教えてください。・税目 所得税・対象顧客 個人・前提条件 ◇遠方へ赴任になった為居住していた家屋を管理会社に委託し賃貸収入を毎月15万円得ている。◇購入は平成9年に買戻し特約付きで購入。◇購入した際の売買契約書などは紛失しており取得価額は不明。◇不動産の登記簿(建物)を取得したところ権利の部(甲欄)に (登記の目的) 買戻し特約 (権利者その他の事項)売買代金 金2,000万円 と記載があり。同じく土地の登記簿には金1,000万円と記載あり。・質問 確定申告の際に減価償却を行うため取得価額を求めたいのですが上記の場合登記簿に記載がある売買代金を取得価額として減価償却を行って宜しいのでしょうか?それとも国税庁が公表している「建物の標準的な建築価額表」の建築単価を基に、建物床面積から取得価額を算定するなど行って宜しいのでしょうか?ご教授の程よろしくお願いいたします。
2023年3月6日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。特定の事業用資産の買換え特例に取得した資産の譲渡に際しての概算取得費の適用についてについて教えてください。・税目 所得税 (譲渡所得)・対象顧客 個人・前提条件昭和61年に特定の事業用資産の買換え特例を受けて、取得した不動産を今回8000万円で譲渡しました。当時の記録によると、土地の圧縮後の買換え資産の取得費は435,256円となっています。また、建物の譲渡時点での償却後の簿価は584,496円(資本的支出分)となっています。建物取壊し後に更地で売却しています。・質問①今回の譲渡について概算取得費の適用(8000万円×5%=400万円)を利用できるでしょうか?②建物償却後の簿価584,496円は資産損失として譲渡費用に①と別途計上できるでしょうか?・参考 URLTKC収用交換等の場合の課税繰延べの特例を適用して取得した代替資産を譲渡した場合の取得費の計算https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46005408&From=2&KeyWord=%e6%a6%82%e7%ae%97%e5%8f%96%e5%be%97%e8%b2%bb&Position=27&PreBunken=46005408&Return=21&SearchID=2&Sort=DATE+DESC&HitNum=32その他一般サイトhttps://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-659/よろしくお願いします。
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続人A(次女)及びB(長女) 被相続人C(母)Cの一筆の土地の上に、Cの居住用建物(C所有)とAの居住用建物(A所有)が建っていた。【質  問】税務相談会の皆さん、お世話になっております。税理士の水本と申します。居住用財産の3000万円控除の適用の可否について教えてください。税目:所得税対象:個人令和3年6月 Cの死亡令和3年9月 土地を法定相続分で共有で相続登記した。令和3年10月 遺産分割協議で、 Cの元居住用建物とその底地をBに、 Aの居住用建物の底地をAに分割することとした。令和3年12月 Aは住所を移転(引っ越し)令和4年2月14日 分筆のうえ遺産分割登記令和4年2月28日 A、Bが土地建物を売却質問以上の場合、Aの居住用財産の3000万円控除の適用の可否について、遺産分割の効果は相続時にさかのぼるので適用可能と考えますがいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.従来から海外のサービスを利用しており、今回、海外業者から、これからは消費税が課される通知がきました。2.請求書をみますと番号がなく、直近の名簿にも記載がないため、先方へ確認すると、いま申請中とだけ回答がきたとのこと【質  問】1.このような申請中の業者からの請求書で番号がまだないものについて 消費税がのった金額を支払った際、課税仕入れをとれるのでしょうか。2.もし取れる場合、元帳の摘要などにはどのように記載すればよいでしょうか。 3.とれない場合、先方にはどのように伝えるのがよいのでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】R4年に農業振興地域に該当する土地2筆を贈与で貰い受けた。当該土地は倍率地域に該当し、農業振興地域に該当する旨、市町村へ確認済み。貰い受けた土地は公立中学校建設用地であり、R5年に市町村による収用が確定している。【質  問】R4年の贈与税申告時の財産評価を、固定資産税評価額に倍率表の倍率を掛ける方法を検討しておりますが、R5年に収用される際の価格と今回の評価額に数千万円の差額がある為、違和感を感じております。この方法で問題はないか、考えられる懸念事項はございませんでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続時精算課税を行う受贈者が受贈後引っ越して贈与時と1月1日時点での住所が異なる場合。【質  問】贈与税の納税地は、所得税の納税地と同様に、1月1日時点での住所になると考えてもよろしいでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】下記契約内容のこども保険の祝い金をこれまで据え置きにしてきましたが、一度に全額受取りました。(三井住友海上あいおい生命保険5年ごと利差配当付こども保険Ⅰ型)契約者:父被保険者:子祝金受取人:父死亡給付金受取人:父養育年金受取人:子保険料負担者:祖母【質  問】契約者である父は、①前期までの据え置き金 800,000円と②今期祝い金 1,000,000円を今期、一度に、受取りました。保険料負担者と保険金の受取人が、違うので、贈与税が課税されると考えます。①+②=1,800,000円が、課税されるのか、②=1,000,000円が、課税されるのか、いずれでしょうか?「平成12年11月8日裁決」を参考にすると、生命保険金の据置契約は、当該保険金を原資として保険会社との間で新たに締結された預金契約であると解されているようなので、今期は、1,000,000円に対して、贈与税が課税されると考えますが、いかがでしょうか?宜しくお願い致します。【参考URL】・TKC 「死亡保険金を死亡時に受領せず据え置いた場合の課税関係」・平成12年11月8日裁決https://www.kfs.go.jp/service/JP/60/21/index.html【添付資料】なし
2023年3月6日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。歯科医師会から支給された弔慰金の取扱いについて教えてください。税目 相続税対象顧客 個人前提条件・被相続人甲は、歯科医師で歯科医院を開業していた。・10年前に廃業し、その後は無職。・県と市の歯科医師会には、会費を負担し脱退はしていなかった。・甲の死亡に際し、「弔慰金」として県の医師会から100万円、市の医師会から50万円が甲の配偶者である相続人乙へ支給された。・歯科医師会は、総合福祉団体定期保険の死亡保険金を受け取り、歯科医師会が規定する慶弔見舞金給付規則に基づいて、相続人である乙へ弔慰金として支給した。・別途支給された「死亡共済金」300万円については、相続人乙の一時所得として申告済。質問・この弔慰金の取扱いについて、通達では、被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額を超える部分については、退職手当等として相続税の課税対象とされているが、その認識でよろしいでしょうか?・歯科医師会からは給与は支給されていないことと、そもそも歯科医師会から退職手当として支給されたわけではないので、違和感を感じており質問させていただきました。
2023年3月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。標記の件につきまして質問させてください。【科目】贈与税【対象】個人【前提】・登場人物:祖父、長男、孫(20歳以上)・令和4年に、所有していた自宅用マンションについて、建替えがありました(令和4年中に引渡と居住が完了しています)・建替前の持分は、長男50%、孫50%となります。・建替前の自宅用マンションの固定資産税評価額は、持分ごとに、長男1000万、孫1000万になります。・増床負担金を拠出することで、建替前よりも広いスペースを所有することできました。・長男が1500万、孫が1500万の増床負担金の拠出が必要となります。・長男は、1500万を自己負担で全額拠出しました。・孫は、祖父から1500万の贈与をうけ、全額1500万を増床負担金として拠出しました。・建替後の持分も、建替前と変わらず、長男50%、孫50%となります。【質問】当マンションは、自宅用(共有名義)のマンションになります。増床負担金の拠出にあたり、孫は祖父から1500万の贈与を受けました。当1500万の贈与について、増床負担金の拠出によるマンションの建て替えが、住宅取得等資金の贈与(非課税)に定める増改築にあたり、住宅取得等資金の贈与(非課税)の適用は可能でしょうか?上記につきまして、お忙しいところ、お手数をおかけいたしますが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
2023年3月6日
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