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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人Aは、会社員として企業に勤務する傍ら、 副業で「せどり」(※)を行い、事業所得として青色申告を行っています。 ※インターネットを通じて、書籍、家電、食料品、ペット用品などを 転売する事業で、30万円を超える貴金属などの譲渡は行っておりません。 【質  問】 〇質問① 個人Aによると、せどり事業を行う中で、私物として所有していた 書籍などを売却することがあるそうですが、以前から所有していた物 であるため、購入金額などは不明とのことです。 この場合、それらのものを売却して得た収入に関しては、 「生活用動産の譲渡による所得」のため非課税と考えて 差し支えないでしょうか。 それとも、事業を行う中で得られた収入として、 収益計上すべきでしょうか(そうなった場合、仕入金額は どのように計上するのが妥当でしょうか)。 〇質問② せどりを通して、ポイントを得ることがあります。 そのポイントは、次回以降の仕入に充当したり、 スーパーなどでの個人的な買い物の際に使用しているようですが、 事業を通じて獲得したものであるため、せどりの仕入に 充当したか否かを問わず、当年に使用したポイントは すべて雑収入として計上・申告すべきと考えております。 インターネットなどで調べてみると、プライベートでの ポイント使用に関しては、「一時所得」、「申告不要」など という記載もあり、見解が分かれているようなのですが、いかがでしょうか。 大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 【参考条文・通達・URL等】 ①No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(生活用動産の譲渡による所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2024年12月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年4月まで役員報酬の支給を受けていましたが、業績が悪化したため、5月以降の支給はなく、無報酬の状態が続いています。役員としての業務内容に変更はありません。扶養控除等申告書も提出しています。【質  問】年末在職者であっても、令和6年6月以降に給与等の支給がないため、年末調整で定額減税の適用を受けることができないのでしょうか。また、休職者の場合も同じ考え方でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】措41条3の8
2024年12月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 添付の路線価図の赤枠内の土地の評価をする予定です。 正面路線は左側の165千円の路線になります。 【質  問】 この場合路線①と②は側方路線となるかと思いますが、路線③も側方路線という理解でよろしいでしょうか。 また側方路線の場合、角地扱いになるか、準角地扱いになるかいずれになりますでしょうか。 また路線②と③は宅地が一部にしか接していない場合の取り扱いは受けることができないという理解でよろしいでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 特になし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241212_1.jpg
2024年12月13日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】動画制作をする内国法人→Aイギリスの外国法人→BAがBにTVCMで流す音楽の制作を依頼した。金額は80万円で支払予定日は2025年2月5日。Bより記入済みの租税条約に関する届出書様式3と特典条項に関する付表(英)様式17-英が送られてきて税務署に提出するように言われた。様式3の4使用料の内容を記入する欄は「music royalties」と記載されている。【質  問】①2月4日までに上記書類を税務署に提出すれば、源泉所得税は免税になる取引という認識で問題ないでしょうか?(様式3の限度税率と免税の欄が空欄だったのですが、免税にチェックマークをつけて問題ないでしょうか?)②様式3の「1 適用を受ける租税条約に関する事項」の租税条約の欄が空欄だったのですが、第12条第1項で問題ないでしょうか?基本的なことで恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約第12条
2024年12月13日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 その他(任意団体) 【前  提】 来春にNPO設立を目指している任意団体。 不登校の子供たちに寄り添い、居場所を提供するために リフォームした民家を借りて昨年より活動を開始している。 子供たちはそこで授業を受けたり学習をするのではなく、 スタッフとゲームをしたり読書をするなどして自由に過ごす。 体操の先生だけは定期的に来てもらって、子供たちに教えてもらっている。 スタッフ自炊のランチを提供しており、材料費実費のみ利用者に負担して貰っている。 【質  問】 質問1 いわゆるフリースクール運営だと考えますが、 収益事業に該当する可能性はありますでしょうか。 体操の先生だけは定期的に来てもらっているそうですが、 技芸教授の項目の中に「体操」の規定はないこと、 「席貸業」であるとしても利用料は貰っておらず、収益性がないと考えられます。 他に、収益事業に該当する可能性がありましたらご指摘下さい。 質問2 もし収益事業に該当した場合ですが、収入は寄付や助成金となります。 「収益事業に係る収入や経費の補填」にあたるのであれば、 助成金全額が収益課税対象として申告の必要がありますでしょうか。 また、寄付(現物寄付を含む)については対象外と考えて宜しいでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、ご教授下さい。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.zeiken.co.jp/yougo/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E/%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2.html
2024年12月13日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 内国法人Aは技能実習生Bを雇用しております 技能実習生Bは日本の居住者です 技能実習生Bは内国法人Aを退職し、本国に帰国し、 年金の脱退一時金を受給予定(制度としては良いようです) 本国に帰国後数ヶ月で日本に再入国し、雇用されていた内国法人Aに 再雇用されることが決まっております 【質  問】 質問① 技能実習生Bの日本出国時から再入国時までも居住者と考えてよろしいでしょうか? (非居住者となるのでしたら年末調整を行います) 質問② 技能実習生Bの年金の脱退一時金は退職所得となると考えておりますが、 受給時に源泉徴収された場合は技能実習生が居住者・非居住者に関わらず、 確定申告することにより退職所得控除額を差し引いて退職所得を計算し、 還付(もしくは納付)を受けられると考えてよろしいでしょうか? 質問③ "本国に帰国後数ヶ月で日本に戻り、雇用されていた内国法人Aに再雇用される予定" このことについて、税務的に留意することはありますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 国税庁HP No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
2024年12月13日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 清掃業と内装業を行う内国法人。 簡易課税の適用を受けている。 【質  問】 下記取引は簡易課税制度の第何種に該当するかお教えいただけますでしょうか。 ①エアコンを取り外し、お客様が用意していた別のエアコンを取り付けた。 上記作業の対価は第4種でしょうか? ②内装工事にかかった材料を「諸経費」として請求書に項目を入れて請求をしている。 この場合でも第3種で問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm
2024年12月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】製造業を営んでいます。法人はA社と「エネルギーサービス契約」を結んでいます。その内容はA社が所有する約1億円のエネルギー関連設備を法人が借りるとともに、その設備のリモート管理などの省エネルギーサービスを10年間受けるものです。その対価として毎月820千円を支払っていますが、10年の契約期限が来年の1月31日にまいります。契約では契約が終了したらその設備を法人が1円でA社から買い取ることとなっています。【質  問】・A社からは契約書に基づき1円の請求書をもらい、 それに基づき、支払えばよいか?・1円で買い取った場合、固定資産の登録は やはり取得価格1円でするのか?時価で処理する場合、 時価がない場合はどのような方法で金額を算定するのか?・取得価格が1円の場合は償却資産税の申告はしなくていいのか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月12日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 内国法人(株式会社)→A 香港にある外国法人(Aの事業と全く関係のない事業を香港で行う)→B 両方の法人ともに株主及び代表者は日本の居住者 Aが中国の会社から製品US$70,000を仕入れる。(この製品は国内で販売する) 資金繰りの関係上Aからはすぐに支払いができないため、一旦Bが中国の会社に支払をする。 資金繰りの目途がたったら(およそ半年くらい)Aが、Bに支払をする。 【質  問】 Aの顧問税理士の立場での質問です。 ①半年くらいの期間になりますが、貸付金に準ずるものとして、AからBに対して利息の支払をしても問題ないでしょうか? (利息の支払をしなければいけないでしょうか?) ②利息を支払う場合、利率はいくらで設定すればよいでしょうか? 「soudan 03355」より、ローン条件を総合的に勘案して判断するとの回答を拝見しましたが、 具体的にどのように算出すればいいのでしょうか? 今回の仕入れにあたり、融資の申し込みもしているのですが、望みは薄い状況です。 そのため融資を受けられなかった場合は、香港で半年融資を受ける場合の利率+1% (融資を受けられない財務状況のため上乗せ)にしたという算定でもよろしいのでしょうか? (1%の根拠はございません。) 利率を算定するために根拠(参考)となるサイト等ございましたら、お教えいただけますでしょうか。 ③利息を支払う場合、外国法人への支払のため、源泉所得税を控除しなければならないと認識しております。 半年後にUS$70,000+利息をまとめて支払う場合は、その支払いをしたタイミングで、 源泉所得税を控除して翌月10日までに納税すれば問題ないでしょうか? ④租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)は、 半年後にUS$70,000+利息の支払いをする日の前日までに提出すれば問題ないでしょうか? また、届出の提出により源泉所得税率は10%になるという認識で問題ないでしょうか? 外国法人や租税条約が絡む案件が初めてでして、基本的な質問で大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 ・所得税法161条第1項第10号 ・所得税法基本通達161-29 ・所得税法基本通達161-30 ・「soudan 03355」海外役員や株主からの借入 ・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm ・A3-4 租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_40.htm ・中華人民共和国香港特別行政区との租税協定のポイント  https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy221109aho.htm
2024年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】コピー機等の事務機器を割賦販売で取得しました。販売会社と契約→信販会社にクレジット申し込みという流れです。【質  問】割賦販売で資産を取得する場合、インボイスは販売会社から交付されると思いますが、今回の契約書にインボイスに関する記載は一切ありません。(信販会社からの支払予定表にも記載はありません)このような場合、販売会社に改めてインボイスの交付を求めればよろしいでしょうか。例外的に信販会社がインボイスを交付するケースがあれば、どのような場合が想定されるかもご教授ください。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月12日
消費税
回答済み
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お世話になっております。以下、よろしくお願いいたします 【税  目】 消費税 【対象顧客】 個人 【前  提】 1.被相続人 甲  2.相続人 子ABのみ 3.2024.9.15相続開始 4.被相続人の財産  Cビル 年間課税売上高2400万円(2022年以降同額とする)  Dビル 年間課税売上高360万円(2022年以降同額とする) 6.遺言書の内容「CビルをAに相続させる。DビルをBに相続させる。」 7.甲はインボイス登録済 8.Aは2024.12.10にインボイス登録 9.Bはインボイス登録しない 10.Aの課税売上 Eビル年間240万円(2022年以降同額とする) 11.Bの課税売上 Fビル年間120万円(2022年以降同額とする) 12.相続開始年分のCビルDビルの課税売上  2024.1.1~2024.9.15まで Cビル1800万円  Dビル270万円  2024.9.16~2024.12.31まで Cビル600万円  Dビル90万円 13.甲は2017年に簡易課税制度選択届出書を提出している 【質問】 2024年中に被相続人から事業を承継した相続人の消費税について 1)相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用はあるか 2)2024年・2025年・2026年のABの消費税の納税義務について 3)2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の適用可否 4)2024年の消費税の申告について簡易課税による申告を行う場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限 【当方の見解】 1)相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用はあるか 遺言書が「遺贈する」という文言でない以上相続に該当する。したがって、適用はある。 2)2024年・2025年・2026年のABの消費税の納税義務について A 2024年 基準期間の課税売上高は2400万円(2022年Cビルの課税売上高)  →納税義務あり A 2025年 基準期間の課税売上高は2640万円(2023年Cビルの課税売上高+202 3年Eビルの課税売上高)→納税義務あり A 2026年 基準期間の課税売上高は2640万円(2024年Cビルの課税売上高+202 4年Eビルの課税売上高)→納税義務あり B 2024年 基準期間の課税売上高は360万円(2022年Dビルの課税売上高)  ただし、2024.9.16~2025.1.15まではインボイスのみなし登録期間に該当→納税 義務あり B 2025年 基準期間の課税売上高は480万円(2023年Dビルの課税売上高+2023 年Fビルの課税売上高) ただし、2024.9.16~2025.1.15まではインボイスのみ なし登録期間に該当→2025.1.1~2025.1.15までの課税売上について納税義務あ り B 2026年 基準期間の課税売上高は480万円(2024年Dビルの課税売上高+2024 年Fビルの課税売上高)→納税義務なし 3)2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の適用可否 A 2024.9.16~2024.12.9までの課税売上について みなし登録期間中であり、自身のインボイスを登録していないため適用なし 2024.12.10~の課税売上について 相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用を受けるため、摘要なし B 2024.9.16~2025.1.15までの課税売上について みなし登録期間中であり、インボイスの 登録を受けた者とみなされる。更に2024年の基準期間に係る課税売上高は360万円 (2022年Dビルの課税売上高)であるため、2割特例の適用あり 4)2024年の消費税の申告について簡易課税による申告を行う場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限 甲 過年度において簡易課税制度選択届出書を提出済 ABは相続開始以前から個人事業を営んでいた 従って相続開始があった日の属する課税期間の末日が提出期限となる A 提出期限 2024.12.31 B 提出期限 2024.12.31 【参考資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241211_4.pdf 以上、よろしくお願いいたします。 
2024年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 令和7年より簡易課税を選択 (前提) ・食品機械、厨房機器のメンテナンス、  据付工事、その他附帯工事(下記①~③事業内容) ・相手先はすべて事業者 (事業内容) ①・機械機器修理(ホームセンターやネットや地元資材問屋、メーカー等から自分で部品を取り寄せて先方で修理)  ・修理部分の金額は請求書に別途記載 ②・機械機器の購入、据え付け(自分で業者から仕入れ相手先に販売、据え付け)  ・本体部分の金額は請求書に別途記載 ③機械機器周辺の付帯工事(設置や移設、仕様変更に伴う電気給排水、圧縮空気、蒸気等の配管など)  ・工事部分の金額は請求書に別途記載 【質  問】 上記①~③の簡易課税の事業区分を確認させてください。 ①修理(製造業に該当しない)により第5種事業 ②日本標準産業分類、大分類「I卸売業、小売業」、中分類「機械器具卸売業〔54〕」より第1種事業 ③①と同様、全体を修理工事として請負う部分は第5種事業、建設業に該当する部分は第3種事業 となりますでしょうか。 大変お手数をおかけいたしますが、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-I卸売業、小売業) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/06.htm
2024年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・企業年金基金から遺族共済年金を受給していた被相続人の死亡により、  障害を持つ子(相続人)が遺族共済年金を受給できることになりました。 ・企業年金の保証期間は既に過ぎており、遺族共済年金は  保証期間の残余部分ではありません。 ・遺族厚生年金と異なり、  エヌ・ティ・ティ企業年金基金独自の基準で受給権を得ています(添付)。 【質  問】 企業年金については、保証期間の残余部分があれば みなし相続財産になると思いますが、 保証期間を過ぎた後に支給される遺族共済年金も 同様にみなし相続財産になりますでしょうか。 現在は、終身定期金として定期金に関する権利の評価をしております。 【参考条文・通達・URL等】 ・確定給付企業年金法34条2項 【添付資料】 エヌ・ティ・ティ企業年金基金 遺族共済年金のしおり https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241209_1.jpg
2024年12月11日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・相続税申告にあたり、以下の土地の評価が必要 ・3大都市圏外にある約1500㎡の雑種地 ・都市計画区域内であるが、用途地域は定められておらず、非線引き区域である ・建物の建設は許可を得れば可能である ・倍率地域であり、周辺は農地であるため、農地比準で評価する予定である 【質  問】 ・農地比準で評価する場合、宅地化される見込みが低いため、 地積規模の大きな宅地の適用は難しいと考えているのですが、 このような認識で正しいでしょうか。 ・もし一定の条件を満たせば可能であるようでしたら、 その条件、前提等を教えていただければ幸いです。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/06.htm
2024年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】持ち株割合        A社      甲(個人)   90%        2月決算    乙(他人)   10%        B社      甲(個人)   52%        12月決算   甲の親族    48%1.   B社の土地をA社へ譲渡したい。(B社は、欠損金があり、土地は含み益があるため)2.   A社の株主である乙(他人)から株式の購入を要求されている。 A社の株式を購入するとB社は、完全支配関係がある法人となってしまう。【質  問】同一事業年度内の譲渡であっても、B社の土地を先に、A社に譲渡し、その後、他人から株式を購入すれば完全支配関係がある法人間の取引の損益の繰延べの適用がされずにすむのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法 第61条の11 完全支配関係のある法人間の損益の繰延べ
2024年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社では、倒産防止共済を月々で1年間支払し、12ヶ月分を掛けていたところに、今期末直前にさらに12ヶ月分を前納をした。【質  問】1)この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、来期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?2)この1年間の前納分を、今期は前払費用として処理し、その後任意の期に24ヶ月分を損金算入することは可能か?【参考条文・通達・URL等】特別措置法66条の11第1項第2号66の11-2  負担金の損金算入時期66の11-3  中小企業倒産防止共済事業の前払掛金
2024年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・治療院事業と入居型グループホーム(GH)事業をそれぞれ数店舗経営する法人・社長の奥様が自宅で経理等の事務全般を担当・治療院は全店舗1人体制で、1店舗が社長、店舗ごとに店長がWEB広告の運用集客から全て対応し、クレジットカードをそれぞれ所持・現時点における法人の預金は実質1口座・治療院は全て10%売上げ・GHは第二種社会福祉事業で消費税は基本的に非課税売上・GHの店舗拡大により課税売上割合が95%未満となり、当期から全額控除がとれなくなった・個別対応方式の仕訳入力に変更するよう指導予定・以下、個別対応方式の場合の3つの区分は、『課のみ』『非のみ』『共通』と省略する【質  問】個別対応方式の3つの区分は、以下の整理で問題ないでしょうか?①GHに関する課税仕入れは全て『非のみ』②奥様の事務に関係するであろう課税仕入れは『共通』③治療院にかかる課税仕入れについてはすべて『課のみ』④社長に関するものは、確実に治療院のみにかかるといえるものだけ『課のみ』で、それ以外は『共通』例えば、社長が治療院店集客のために運用したWEB広告代は『課のみ』で、社長の携帯電話の通信費は『共通』基本的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】R6.9.12開催 金井先生ご登壇セミナー消費税において実務判断に迷いやすい実例15選トピック4
2024年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ① 個人事業者 ② 基準期間(R5年)課税売上1000万以下 ③ H28年に課税事業者選択届出提出済み ④ R5年にインボイス発行事業者登録済み 【質  問】 R7年より免税事業者に戻るためには A.12/17までにインボイス発行事業者登録取り消し届出 B.12/31までに課税事業者選択不適用届 の2点提出が必要かと思います。 質問1.仮にA.の提出を失念してしまった場合は B.を提出したとしてもR7年は課税事業者になる という理解で合っていますでしょうか? (趣旨)R7年が課税事業者になるのは構わないのですが、 今後のことを考えて課税事業者選択の届出効果だけは 消しておきたいと考えております。 よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 免税事業者の登録申請の特例 https://saitozeiri.com/invoice-mennzei-keikasochi/
2024年12月11日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】免税事業者がインボイス登録し居住用賃貸建物を購入した場合【質  問】購入価格が税抜1000万以上なので高額特定資産に該当するかと思いますが、① 3年縛りはの際は一般課税しか受けれないか② 建物について税抜で処理しようと思いますが、控除対象外消費税として60か月償却して問題ないか③ 3年縛り以降は免税事業者に戻りたいと思っていますが注意すべき点などありましたら教えてください【参考条文・通達・URL等】法30の10 通達1-5-30
2024年12月11日
所得税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 内国法人Aの代表取締役甲は2024年5月より、 1年を超える期間海外に居住することを前提に、 日本の非居住者となりシンガポールに移住しました。 甲の対象資産は1億円を超えており出国税課税の対象となります。 甲は納税管理人を選任して出国しております。 その後、状況が変わり2024年11月に日本に帰国し、日本の居住者となりました。 なおシンガポール居住中の役員報酬については、 非居住者への役員報酬として報酬金額の20.42%を 源泉徴収して毎月納付を行っております。 【質  問】 ①国外転出日から5年以内に、国外転出した人が 帰国などした場合に該当し、出国税の取り消しを 行うことができるという理解で間違いありませんか。 ②取り消しが可能な場合の必要な手続きをご教示お願いします。 ③課税の取り消しを行った場合、2024年の甲個人の 確定申告において、シンガポール居住中に受け取った 役員報酬および金融資産に係る収益については、 日本において行う2024年確定申告の所得に含める という理解であってますでしょうか。 ④すでに納付しております非居住者期間の役員報酬にかかる 源泉所得税についての取り扱いをご教示お願いします。 (遡及的に非居住者への役員報酬がなかったことにする  or 遡及的に過去の修正は行わない等) 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
2024年12月11日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】B社及びC社は兄弟会社で、ともにA社の100%子会社です。3社ともに5月決算法人です。期中に以下の組織再編を同日に行うことを予定しております。①B社を存続会社、C社を消滅会社とする吸収合併(適格合併)②C社の全事業をA社に全部譲渡(共通支配下の取引)事業譲渡日及び合併効力発生日はともに3/1を予定しております。【質  問】C社に前期末時点で税務調整項目(償却超過額等)がある場合の今期の別表調整について以下の取り扱いでよろしいでしょうか。事業譲渡により移転する事業に係る諸資産・諸負債に税務調整項目がある場合、会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額の差異もA社に引き継がれる。具体的には、C社の法人税申告書の別表5(1)の「利益積立金額の計算に関する明細書」に残っていた調整が、そのままA社の別表5(1)の「利益積立金額の計算に関する明細書」に引き継がれる。B社の別表5には、合併時の利益積立金額・資本金等の額の振替調整のみ反映され、C社の税務調整項目に係る調整は反映されない。【参考条文・通達・URL等】法令123の10
2024年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆様、こんにちは。 投資事業有限責任組合から受けた分配金について教えてください。 ・税目(必須) 法人税 ・対象顧客  法人 ・前提条件(必須) 法人Aは、投資事業有限責任組合に出資している。8月決算、9月にそのファンドから出資割合にも基づき分配金を受取った。そのファンドの事業報告書には、以下の事項が記載されていた。 「3.決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実 2024年9月に、総額約○○〇〇〇〇千円の分配を行いました。」 ・質問(必須) 組合はパススルー課税であるとすると、この分配金は単に出資した資金の一部を返還していると考えればよいのでしょうか? もし返還であれば、収入計上ではなく、出資額の減額とらえればよろしいのでしょうか? もし出資額の減額である場合、別表9(2)の調整出資等金額からこの分配金を減額するということでしょうか? 初めは、この分配金は、出資者の地位に基づいて支払われるものと考えて、先日、消費税の課税に関して金井先生へ質問し回答いただき(回答はこのメールの下部に添付)ました。パススルー課税であれば出資金の返還なのかもしれないと思い、あらためて質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。 ・参考URL(あれば) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー [soudan 07172] Re: 投資事業有限責任組合から受ける分配金 こんにちは。金井恵美子です。 投資事業有限責任組合については、パススルー課税が適用されます。 一般には、出資者に報告する決算報告書に附属書類として、 パススルー課税に必要な資料が提供され、税務処理は、これに従って行います。 分配は、消費税の課税対象ではありません。 ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
2024年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 月に1回、僧侶にオフィスのお清めをお願いしています。 現金を支払っていますが、領収証をもらっていません。 【質  問】 ①これは、経費とすることは可能でしょうか?  寄付金が該当するのでしょうか? ②寄付金の場合、領収証がなくても大丈夫でしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm
2024年12月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】・倍率地域に所在する宅地が2筆あります・現在そのどちらにも建物は建っておらず、 駐車場(舗装等なし)として使用されています・2つの土地は凸状につながっており、A土地(凸の上部(狭い方)) が道路に接しており、B土地(凸の下側(広い方))は無道路です・公図と土地の形状は一致していますが、今回謄本を取ったところ、 A土地は48.85㎡(固定資産税評価額:約105万円)、 B土地は9.45㎡(固定資産税評価額:約21万円)となっています・しかし公図と土地の形状を見ると、B土地はA土地の8倍ぐらいの広さです・登記情報等ではB土地の図面はありません・共有者情報では共有者はありません【質  問】・B土地の地積が明らかにおかしいように感じるのですが、 考えられる理由はなんでしょうか・相続において両土地を評価する場合、単純に 固定資産税評価額×倍率でよいのでしょうか 違う方法で評価するのでしょうか・固定資産税評価額×倍率で評価するとした場合、それで通るのでしょうか どのような税務リスクがあるのでしょうか【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】筆頭株主である会長(故人)が生前、相続対策のため、実子である社長の妻を自分の養女にした。会長の相続発生時に会社の株式は社長が全て相続した。今年社長が死亡して、社長の持株は全て妻が相続した。社長の妹である、甲、乙も会社の株式を所有している。【質  問】社長の妻は、会長との養子縁組により、甲、乙と法律的にはきょうだいになったと思います。甲、乙が中心的な同族株主であるかどうかの判定に社長の妻の持株数を算入するということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】評基通188
2024年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 半導体の中に組み込むドライフィルムの製造と卸売りをしている会社があります。 工場の技術開発部でドライフィルムの製品開発をしており、試作品作成費用などの試験研究費が発生しています。 試作品などは海外の工場で作成し、そのうち1/10くらいの割合で製品化され販売されています。 その試験研究を行うために専門的知識を持ってその試験研究の業務に専ら従事する者に係る人件費、 及び経費で研究開発費として損金経理した金額が対象となりますので 試験研究の業務に専ら従事する者に係る人件費のみ計上しています。 技術開発部のマネージャーなどは専門的知識を持って専ら従事しているとは言えないため、試験研究費の人件費から除いています 【質  問】 お伺いしたいこと】 試験研究費に含まれる「経費」の範囲についてお伺いいたします。 1、福利厚生費としている社宅手当て  技術開発部の試験研究費に専ら従事する従業員のために社宅を借りています。 福利厚生費として損金経理していますが、この経費も試験研究費として認められる費用でしょうか? 2、旅費交通費 保険料 技術開発部のマネージャーなどは専門的知識を持って専ら従事しているとは言えないため、 試験研究費の人件費から除いています。 しかし試作品は海外の関連会社で製造しているため、マネージャーも海外出張する必要があり、 その際に発生する旅費交通費や保険料といった費用は試験研究費の経費に含まれるものでしょうか? 3、試験研究で使用する材料費について、量産分と一緒に仕入しているものがあります。 量産分は試験研究費から除かなければなりませんので、その按分方法ですが 大体の使用割合(例えば10%位使用しているなど)で試験研究費とわけて計算してもよいでしょうか? それとも具体的な使用数量によるべきでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_04a.htm
2024年12月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・貸家と敷地を所有する父の相続で、子が貸家、母が敷地(評価対象地)を相続しました。 ・貸家は父の相続開始前から第三者に賃貸借契約に基づき貸し付けており、  母の相続開始まで契約が継続しております。 ・評価対象地は、父の相続のあとは母から子へ使用貸借となり、地代の支払はございません。 ・今回、母の相続で評価対象地を子が取得した。 【質  問】 建物の取得原因が贈与ではなく相続の場合も、母の相続時に取得した評価対象地は、 「貸家建付地」としての評価となるかご教示お願いいたします。 現在は、 「貸家建付地」として評価しています。 【参考条文・通達・URL等】 ・財産評価基本通達通26 貸家建付地の評価 ・使用貸借通達3 使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合 ・https://www.tactnet.com/news/2021/No.870.html
2024年12月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・9月決算法人です。・法人税及び地方法人税の確定申告書を電子申告した(2024年11月27日)際に、 欠損金の繰戻しによる還付請求書を確定申告書にイメージ添付書類として添付し申告しました。・欠損金の繰戻しによる還付請求書は、イメージ添付できる書類に該当しないため、 添付による提出は提出していないものとみなし、還付請求は認められないという連絡を東京国税局業務センターから受けました。(2024年12月6日)【質  問】国税庁のホームページにある「イメージデータにより提出可能な添付書類」を確認し、提出可能な添付書類には該当しないことを確認しましたが、法人税基本通達17-2-3還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例、にある「その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは」の錯誤に「イメージデータにより提出可能な添付書類」にないものを添付したことが当たると考えておりますが、錯誤にあたると主張できますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達17-2-3 還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例国税庁ホームページC1-1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)
2024年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 依頼者:個人事業主(女性)(以下奥様) 令和3年に離婚・公正証書(財産分与)の作成 令和6年に財産分与登記・住宅ローンの名義変更完了 ※登記は令和6年にしたものの、登記原因証明情報には 「令和3年〇月〇日 財産分与」と記載あり 【質  問】 離婚による財産分与により居住用土地・建物を譲り受けた方がいまして、 住宅ローン控除が適用できるのかを教えて下さい。 ・令和3年 協議離婚成立、公正証書により居住用土地・建物の 財産分与も成立。旦那様原因の離婚のため、旦那様が出ていく という形で居住用建物・土地の財産分与を受けました。 土地建物には旦那様名義の住宅ローンがあり、こちらも旦那様が 初年度より住宅ローン控除を受けておりました。 ・令和6年に財産分与の登記と住宅ローンの名義変更が完了した為、 実質奥様が取得したことになりました。 この場合は、令和6年に奥様が中古住宅を取得して、 年末時点で住宅借入金等の残高を有することになるため 令和6年分の確定申告から住宅ローン控除を適用できますでしょうか? それとも、令和3年の時点で財産分与により中古住宅を 取得したものとみなし、その時点では住宅借入金等の残高を 有しないため、このパターンでは住宅ローン控除の適用は不可なのでしょうか? 奥様は個人事業主のため毎年確定申告はされています。 何卒よろしくお願い申し上げます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
2024年12月10日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】夫の給与収入が2000万円を超えることとなり、夫の扶養としていた子を妻の扶養に付け替える場合の年末調整処理【質  問】夫の給与から引いていた夫(確定申告対象者となる)と子の定額減税を年末の段階でどうするのか。妻は扶養控除申告書に子を追加記入し、子の扶養控除と定額減税を加味して年末調整を行えばよいのか。【参考条文・通達・URL等】給与収入が2,000万円を超える場合、定額減税は受けられないことになる。
2024年12月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・被相続人甲は20年以上前から甲が株主かつ 代表取締役を務めていた法人Aに対し、甲が所有する土地Xを資材置き場として賃借していた ・その後甲は引退し、従業員であったBにA社株式を譲渡し、事業を承継させた ・甲引退後も土地Xは法人Aに貸し付けられており、甲の在籍中と賃料に変更はない ・令和6年3月に甲が死亡し、土地Xについて財産評価を行う 必要があるが、過去の経緯から契約書等は作成していないとのこと ・土地Xについては甲の配偶者が相続する予定であるが、 引き続き土地Xについては法人Aに賃借する予定である 【質  問】 ・契約書が存在せず、契約の残存期間が不明な本件土地Aの場合、 賃借権はどのように評価したら良いでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/16.htm
2024年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】元請の担当者から上乗せした金額で発注を受けていて、リベートとして返していたが、元請の税務調査で発見され担当者が損害金を賠償することになった。その一部を負担した。【質  問】担当者が賠償することになった損害金の一部を負担することを、損害賠償金として経費に入れることは可能でしょうか?現在仕掛中の工事代金も請求できずです。何か負担した金額を経費化できる方法はあるでしょうか?ご教授をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】顧問先属性 会社員。県立高校に、間接的に(納入業者に委託して)、現物(机・椅子)を寄附。関連文書として、寄附者から寄附先校長宛の「寄附申出書(寄贈品)」、納入業者の領収書、寄附先校長名での感謝状の提示あり。【質  問】・当該寄附金は、特定寄附金(地方公共団体に対する寄附金)に該当しますか。・確定申告時の添付資料として、上記の他に準備する必要のあるものはありますか。【参考条文・通達・URL等】国税庁タックスアンサーNo.1150【添付資料】
2024年12月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人の会社です7年9月期中に住宅型有料老人ホームを建設し運営会社にサブリース契約する予定です【質  問】たしか令和2年9月までに取得の場合はその期の課税売上割合に応じて還付を受けることが出来てその後の期で課税売上割合に応じて納付したかと思うのですが、令和2年10月以後は住宅の用供する建物は、そもそもが仕入税額控除の対象外なので還付の手続自体できないと考えてよろしいでしょうか?ご教示ください【参考条文・通達・URL等】法30条10項
2024年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業者ではない個人(サラリーマン) 日常で使用している高級時計を4個所 そのうちの2つを中古買取業者に販売した【質  問】日常で使用している腕時計を中古販売店で売却したいが、税金がかかるのかとの問い合わせがありました。どれもコロナ以降、中古の値段が上昇し、かなりの値段となりました。どれも値上がりを目的に購入したものではなく、日常に おいて、使用していたものです。今回、所有している時計4つのうち、2つを売却したのですがこれについて、所得税の対象となるものでしょうか?1つは400万ほどの利益、もう一つは300万ほどの利益 となりそうです。(購入したのは10年前でその時の購入明細などもあります)日常生活で使用するものにたいしては生活用動産として判断され課税対象にはならないと理解していますが、利益が大きいため、ご確認させていただきたく思います。また、生活用の財産であっても、課税される場合、何を判断基準として、課税と判断されるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産収入のある個人事業主です。この度賃貸物件である不動産を譲渡しました。譲渡した建物については取得後に設備の更新をしており固定資産台帳にその資産を計上しています。【質  問】上記の不動産譲渡の際の不動産取得費について。建物・土地の他、この台帳に計上している附属設備の未償却残高についても取得費に計上してよろしいでしょうか?計上出来ない場合には未償却残高を当期の除却損等の費用として不動産所得の計算上費用とすることは出来ますか?【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 ①令和6年に6月に日本から1年以上の予定で、  ベトナムに転勤した社員の勤務期間がはっきりしなかったため、年末調整を行っていなかった。 ②確定申告も出国前に行っていない。 ③納税管理人を選任していない。 【質  問】 ①前提の場合、もう年末調整はできないのでしょうか? ②その場合、年末調整をしてない源泉徴収票をもって、ベトナムで外国税額控除をを受けるのでしょうか? ③外国税額控除の基になる書類ですが、確定申告をしていないため、  税務署で納税証明が取れないと思うのですが、公的書類はどのように準備するのでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
2024年12月10日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提・業種通信技術の研究開発・業態株式会社・状況従業員(日本国籍、役員ではありません)が3年前から国外転出届を提出し非居住者(シンガポール在住)となっていましたが、日本における実家の住所にて雇用手続きをし居住者として給与計算を行っています。この従業員は年間183日超をシンガポールで滞在しています。勤務は基本的にシンガポールでのテレワークになりますが、日本国内の顧客やプロジェクトを担当しています。月に数日、来日してミーティング等の対応もしています。【質  問】給与全額を非居住者に対する国外源泉所得として源泉徴収不要と考えて問題ないでしょうか?それとも来日して勤務した日数を考慮して給与を按分し、日本勤務分は国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要でしょうか?また、非居住者であるにもかかわらず居住者として源泉徴収、年末調整していた過去3年分の所得税について修正する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年12月10日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 Aは自身が所有している建物の底地として土地を所有していたつもりだったが、 地番の手違いか、別の土地を所有してしまっている。 反面、所有している土地には別の建物が建っている。 図面で言うと、まず右側に描かれているのが建物(1番北は駐車場ですが)で、 145-2の「A」というのがこちらの依頼者の建物、145-1から144にかけての 長屋の底地のうち、144がAの所有です。 なお、長屋の建物の所有者は145-2の土地所有者の奥さまのようです。 145-2の土地の一部と、144の土地を交換して終わらせられないかと思っています。 そこで、土地の交換特例が使えないか考えています。 【質  問】 この場合、交換特例によって、土地の譲渡は なかったものとすることができるのでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 No.3502 土地建物の交換をしたときの特例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241125_1.png
2024年12月10日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 コンサルティング会社 【質  問】 中国企業の製品を日本において紹介し、 将来の日本への進出のサポートが主な取引内容です。 中国企業は日本に支社はありません。 エンドユーザーは日本の企業です。 日本国内での紹介方法は 他社媒体のウェブサイトによる中国企業のウェブサイトの紹介 その他展示会による商品の紹介 営業支援及び戦略的な助言 商品の納入や集金は日本の企業と中国の企業がダイレクトで行います。 以上の取引の消費税の取り扱いですが、 輸出免税として取り扱ってもよろしいでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm
2024年12月10日
消費税・国際税務
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 【前提】 ・外国法人A社から内国法人B社とC社が商品を購入 ・商品の代金はB社・C社とも、直接A社に支払っている ・B社の商品とC社の商品が一緒に送られてくるため、  通関を一括で行い、B社がC社の分も合わせて輸入申告を  している ・通関後、B社がまとめて商品を引き取り、C社分を渡している 【質  問】 ①仕入税額控除の対象となるのは輸入申告を行った「B社」  になると思いますが、この場合、C社の分の消費税も支払  うため、仕入の額に比べて輸入消費税の額が多くなる、  という理解でよろしいでしょうか。 例) B社の仕入100、C社の仕入100、輸入消費税20と仮定 B社:仕入100、仮払消費税20 C社:仕入100 仮払消費税0 ②C社がB社に消費税相当額を支払う場合 (B社はC社の消費税相当額を立替金処理する) B社が立替金精算書を作成すれば、C社は支払った 消費税相当額の仕入税額控除を受けることができるのでしょうか。 B社:仕入100、仮払消費税10、立替10 C社:仕入100、仮払消費税10 【参考条文・通達・URL等】 ・消費税法第30条 ・国税庁質疑応答事例  輸入取引に係る輸入手続を委託した場合の仕入税額控除の  取扱いについて  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm
2024年12月10日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】9月決算法人です。令6年11月26日に決算確定日 27日決算申告終了しています。当該法人が令6年10月22日に臨時株主総会を開いて新規役員A(就任前は専業主婦)・B(他社の役員)が就任し、Aのみに令6年10月と11月役員報酬50万の決議を取りました。その後、定時株主総会令6年11月26日に令6年12月~令7年11月(翌年定時株主総会)までの役員報酬Aは85000Bは100000の決議をしました。【質  問】①R6/10/22就任役員Aは、定期同額になると思いますがいかがでしょうか。もちろんBも定期同額になると思いますが。②仮に役員報酬の支払いを、株主総会で4か月に1回支払うと決議があれば役員Aは、10月11月12月1月分は令7年1月支給となります。令和6年は所得なしで年末調整を行わないということになりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達9-2-12所得税法基本通達36-9(1)
2024年12月9日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ハワイ・タヒチから国外芸能人を呼んでイベントを企画する個人事業者です。・月に1~2回数日間イベントを実施してます。・呼ぶ芸能人は毎回別ですが、10人~15人くらい呼ぶ芸能人はいるので1人につき年間1回~3回くらい来日します。【質  問】① 租税条約に関する届出書を出す場合「様式7」付表は「様式の17」でよろしいでしょうか?② 付表には居住証明書の添付がありますが、これは毎回原本を出すものなのでしょうか? それとも一度写しをとればそれを使いまわす形でよろしいのでしょうか?③ 租税条約の届出書は「支払日の前日まで提出」とありますが、 イベントの度に同じ人物であっても毎回提出を要するという認識でよろしいでしょうか?④ 日米租税条約16条に 「一方の締約国の居住者である個人が演劇、映画、ラジオ 若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人 又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得 (第七条及び第十四条の規定に基づき当該他方の締約国において租税を免除される所得に限る)に対しては、 当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、当該芸能人又は運動家がそのような個人的活動によって取得した総収入の額(当該芸能人若しくは運動家に対して弁償される経費又は当該芸能人若しくは運動家に代わって負担される経費を含む。)が当該課税年度において一万合衆国ドル又は日本円によるその相当額を超えない場合はこの限りでない。」とありますが、「一万合衆国ドル又は日本円によるその相当額を超えない場合はこの限りでない。」は、租税条約の対象外ということでしょうか?【参考条文・通達・URL等】国税庁ウエブサイト:[手続名]特典条項に関する付表(様式17)国税庁ウエブサイト:源泉所得税(租税条約等)関係日米租税条約16条
2024年12月9日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・ハワイ・タヒチから国外芸能人を呼んでイベントを企画する 個人事業者です。・月に1~2回数日間イベントを実施してます。・個人事業者は国外芸能人に下記の支払をします。  WSのギャラ  WSコーディネート代  AirFee  国外芸能人が国内に持ち込んだDVD(データ含む)  国外芸能人が国内に持ち込んだ衣料品【質  問】① 支払内容で源泉所得税の対象になるのは、WSのギャラ、  WSコーディネート代、AirFeeでDVDと衣料品は所得  税法161①の資産の譲渡により生ずる所得に該当し、源  泉所得税の対象にならないという認識でよろしいでしょうか?② 国内に持ち込んだDVDはデータの場合もありますが、  データの場合、資産の譲渡により生ずる所得にならない  といった見方(例えば使用料)はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法161① 非居住者に対する所得の種類
2024年12月9日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・不動産賃貸業を営む個人事業者 ・平成28年の事業開始時に、消費税に関して以下の届出を実施。  課税事業者選択届出書  簡易課税選択届出書 ・令和5年の課税売上高が1,000万円以下となった。 ・適格請求書発行事業者の登録は行っていない。 ・特定期間(令和6年1月1日~同年6月30日)における課税売上高及び給与は1,000万円を超えていない。 【質  問】 令和7年から免税事業者となるためには、令和6年12月31日までに 課税事業者選択不適用届出書を提出する必要がある点は認識しておりますが、 簡易課税選択届出書に関して以下ご教示下さい。 ①簡易課税不適用届書を提出しなかった場合でも令和7年は免税事業者に なれるという理解でよろしいでしょうか。 ②仮に課税事業者選択不適用届出書のみを提出し免税事業者となった場合でも、 簡易課税の届出の効力は継続し、今後もし基準期間における課税売上高が 1,000万円超5,000万円以下となった場合は簡易課税が適用されるという 理解でよろしいでしょうか。 タックスアンサーNo.6505では課税売上高が5,000万円を超えた場合に関しては記載がありますが、 1,000万円以下となり一旦免税事業者となった場合の納税義務については記載が無く、 初歩的な質問で恐縮ですがご回答よろしくお願いします。 【参考条文・通達・URL等】 タックスアンサーNo.6505?簡易課税制度 簡易課税制度選択届出書の効力 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505_qa.htm#:~:text=A,%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2024年12月9日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】・収益事業(不動産賃貸。賃貸物件は寺とは離れたところにある。)を営む宗教法人・収益事業から非収益事業への寄付はあるが、この寄付がなければ、 非収益事業の収支は連年赤字。・寺会計から寺の修繕費を支払わなければならず、役員として、 寺会計の財務を健全にしておく責務がある。・このため、従前においては、役員及び その親族(同居の母。前住職の妻。)に対する給与について、 収益事業から非収益事業への寄付をする前の収支を 合理的な按分基準と考え(この場合の寺会計収支は赤字なため、 寺会計への給与の按分はなし)、全て収益事業の経費(損金)としていた。・なお、給与は収益事業の口座から支払っている。【質  問】上記前提において、従前の処理にもそれなりの合理性はあるものの、従事割合、収入金額など、他の合理的な按分基準での修正申告を慫慂される可能性があるとご説明したところ、どの方法ならば、問題ないかとのご質問がありました。(1)非収益事業、収益事業の年間従事時間での按分であれば、これらの従事時間をメモでもよいので、とっていれば、まず税務署から否認されることはないとお答えしましたが、先生のご見解をお聞かせください(先生なら、どの按分基準を勧められるかご教示ください)。(2)また、仮に従事時間で按分を行う方法を今後選択したとしても、前提に記載しております通り、寺の修繕費を積み立てておく必要がございます(修繕費用を賄うだけの積み立ては現在のところできておりません)。このため、仮に非収益事業が負担すべき給与金額があったとしても、その分を収益事業の口座に戻すことは非収益事業の財務健全性を損なうことになってしまいます。このため、申告調整(加算・社外流出)にて、法人税申告を行う形でも問題ないでしょうか?先生のご見解をお聞かせください。【参考条文・通達・URL等】法基通15-2-5(費用又は損失の区分経理)
2024年12月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 個人事業者で古物販売を行っている。 海外に向けた輸出販売が主となっている。 課税事業者を選択している。 【質  問】 メルカリ等のフリマアプリを通して商品を購入した場合で、 相手先の氏名・住所等古物台帳に記載すべき事項について 確認が出来ないときは、消費税の課税仕入れは 対象外ということになりますでしょうか? 過去の相談事例も拝見させて頂きました。 そもそも古物販売を行う事業者が、1万円以上の古物の 仕入れを行った場合は、必要事項の記載した古物台帳の保管が必須であり、 そのようなケースは想定されていないことは承知しております。 ですが、現実問題そのようなケースは発生しており、その処理の判断に迷っております。 なお、当該事業者に相手先に対し古物台帳に 記載すべき事項について確認するように指示はしておりましたが、 確認することはほぼ不可能であり、最悪アプリ運営側から ブラックリストに入れられる可能性があるとの返答でした。 そもそも、想定されないケースについての質問を させて頂き大変恐縮ではございますが、ご回答宜しくお願い致します。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf
2024年12月8日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・被相続人:駐車場経営 令和6年8月15日死亡 駐車場13,000,000売上・相続人長女 3,000,000円賃料の駐車場・相続人二女 5,000,000円賃料の駐車場(共有1/2)二女はもともと4,000,000円賃料の駐車場土地を所有していた。・相続人 養子(二女の夫)5,000,000円賃料の駐車場(二女と共有1/2)・遺産分割協議12月5日成立・二女と養子は、インボイス登録を12月末あたりを登録日とする予定【質  問】1)二女と養子は2割特例の対象となるか。インボイス免税特例の対象外となる期間(H28改正法附則51条の2 1項1号-3号)に該当しないため、2割特例は使えるのか。二女は、以下の合計となるか。  二女 ①8月9日から分割協議成立までの法定相続分1/3     ②12月分賃料の二女相続した土地の賃料売上     ➂インボイス登録事業者となった以降の二女の     固有駐車場の売上2)長女も申告は必要か  長女は免税事業者であるが、みなし登録期間の4か月分の  売上の3分の1を申告するのか。  長女は、12月末までに簡易課税の届出をだせばいいのか【参考条文・通達・URL等】消費税法57条の3 第3項消費税法10条1項、3項 消費税法基本通達1-5-5
2024年12月8日
法人税・公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・収益事業(年間収入約2400万円、建設協力金年間380万円の返済あり)を営む宗教法人 ・非収益事業からの収入は約140万円。収支は赤字。 ・役員とその母の2人が法人に従事している ・母親の年齢は、86歳。  前住職の配偶者。従事期間は約60年。 ・母親は主に法人の経理、掃除、買い物、その他お寺に関する 総務一般を担当している(軽度の障害者ではあるものの、認知に問題はない)。 ・現在母親には、月額30万円、役員である住職には、月額50万円の給与を支給している。 【質  問】 上記の場合、職務内容、法人の収益状況、事業規模が類似する法人の給与などを総合勘案する必要があるかと思いますが、 どのくらいの相場が妥当であるかの判断は難しいと思います。 一般には、求人情報サイトで、同業種の求人情報を参考にする等の方法しかないと思いますが、高齢なため、これらの情報もあまり参考にはならないのではないかと思っております。 (1) 税務調査があり、前提の給与が高額で一部否認があるとする場合、 税務署側に挙証責任があると思いますが、現在の母親への支給額について、先生は高額であると思われますでしょうか (私は宗教法人に従事される方の職務内容について 知悉しているわけではございませんが、年齢を考えれば、 高額な気もしますが、従事期間、住み込みでの勤務を勘案すると 高額であると一概に言えないとも思っております。 求人情報サイトをみると、宗教法人への事務などで月額19万円3000円という募集広告をみかけましたが、同規模かどうかはわかりません)。 (2) 最低賃金(時給)× 毎月の従事時間合計で計算すれば、 まず税務署に否認されることはないと思いますが、 先生のご見解をお聞かせください(流石に、雇用されている以上、 最低賃金以下はあり得ないと思っております)。 (3) 前提とは離れますが、役員の親族に対する給与の相場について、 先生であれば、どのような公表資料(市販も含む)を 参考にされるかご教授お願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 法人税法第36条(過大な使用人給与の損金不算入) 法人税法施行令第72条の2(過大な使用人給与の額) (挙証責任について) 税務調査に役立つ整理表 ㈱ぎょうせい 谷原誠著 48~56頁 『最高裁判所は、所得税事案に関し、「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」(最高裁昭和38年3月3日判決…としており、課税要件事実の主張立証責任は国にあるとしています。…主張立証責任を決めるに当たって、証拠への近さは、あまり重視すべきではないと考えられる(東京高裁平成25年5月29日判決)など、証拠との近さにかかわらず、課税要件事実の立証責任は国にある、としています。しかし、課税要件事実の立証責任が国にある、ということは、原告である納税者が何らの立証責任を負わない、ということを意味するものではありません。…国側において、経費の不存在について一定の立証をした場合には、納税者が立証可能なはずなのに、合理的な立証ができないときは、国の立証が成功した、と判断される場合もありえます。したがって、課税要件事実の立証責任が国にあるとしても、納税者としても、積極的に立証活動を展開していくことが必要です。」 https://tt-web.sakuraweb.com/risshousekinin-by-zeimuchosa/
2024年12月8日
所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・退職金を受領し、退職所得の受給に関する申告書を提出済み。 源泉所得税は控除済み。・3か所から給与を受領しており、確定申告が必要。・その他、年金収入がある。・医療費控除を申請予定。【質  問】・確定申告の際に、退職所得も含めて確定申告する必要があるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月7日
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