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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・3月決算法人・設立当初から有価証券を所有しており、当初は売買目的有価証券として、 決算時には時価により評価し、評価差額を営業外損益に計上し、 法人税を計算しておりました。・ここ数年は、所有目的が配当を目的とした長期保有目的に変更になっているので、 その他の有価証券として、今期の途中において、区分変更することを検討しております。・区分変更した場合には、その時点における時価にて評価をし、評価差額は営業外損益に計上。 その後の決算時点では、区分変更時の時価評価の金額のままで評価差額は認識しない予定です。【質  問】その他の有価証券は、取得原価で評価することになっていると思いますが、ただし、「その他価格公表有価証券」に該当すれば時価で評価することになると思います。「その他価格公表有価証券」とは、「有価証券の売買の価格または気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格が有価証券の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表する者によって公表された価格または気配相場のある有価証券」。①そこで、この「その他価格公表有価証券」とは、 一般的に上場されているような「JAL」「ソフトバンク」「みずほフィナンシャルグループ」など、 これらの銘柄の有価証券についても該当するものなのでしょうか?②また、該当するとしたら、配当目的で長期所有していたとしても、 売買目的有価証券と同様に時価で評価し、 評価差額は、税務上、益金又は損金として認識しないとならないでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・役員賞与支給回数:3回、従業員:2回・使用人兼務役員ではない【質  問】前提にありますように、賞与の支給回数について役員と従業員に差がある、つまり役員の支給回数が多い場合の課税上の問題点をご教示下さい。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん村井会計事務所の村井です。下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】20年以上前に自宅を建設しましたが、一部売掛金が未入金になっていました。請求書は出し続けていたのですが、どうしても支払ってくれません。今も自宅に住み続けています。【質  問】回収は無理なので内容証明郵便で債権放棄をしようと思います。貸倒損失として損金処理は認められるでしょうか。相手が個人のため、資産状況、支払能力がわかりません。また、貸倒処理が損金処理が認められないようでしたら、金額が100万なので、値引き処理は認められるでしょうか。(基通9-6-2)【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月6日
法人税
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相互相談会の皆さん、お世話になります。 補助金に対する圧縮記帳の可否について ・税目 法人税 ・対象顧客 法人 ・前提条件     ・事業再構築補助金の事業で新たにスイーツ専門店の事業を立ち上げ・質問(必須) スイーツ専門店を立ち上げるためにレシピ指導等開発費を支出。この開発費に対して 事業再構築補助金が入金されました。この場合、圧縮記帳をすることは可能でしょうか。 根拠法令などありましたらご教示頂きたいです。 以上、よろしくお願いいたします。
2023年3月6日
所得税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。【税目】所得税(譲渡)(収用)【対象】個人【前提】・令和4年収用による対価補償金を受け取った。自宅建物5500万円、アパート建物2500万円の対価補償金・自宅を3000万で建設した。アパートを6000万円で建設した。・自宅とアパートは同一敷地内にあった。【質問①】・自宅とアパートは、居住用資産で、一組の資産と考えることはできるか。対価補償金8000万を受け取り、買換え資産は9000万円であるため、買換えにより譲渡は発生しないと考えることはできるか。【質問②】・アパートの取得費6000万円-6000万円×8000万円/9000万円=666万6667円以上です。よろしくお願いいたします。
2023年3月6日
所得税
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いつもありがとうございます。(税目)所得税(対象顧客)個人(前提)個人が、所有している香木を売却します。取得費は不明です。(質問)①所得区分は、総合課税の譲渡所得でしょうか?②取得費は、売却金額×5%になるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月5日
国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。非居住者が源泉徴収されずに国内の土地を譲渡した場合の申告について教えて下さい。・税目 所得税(非居住者)・対象顧客 アメリカに住む非居住者・前提条件 ①譲渡した土地は東京都  3名で共有していた。1名は居住者、2名は非居住者 ②相手先は法人(宅建業登録) ③売買契約は非居住者の代理人(弁護士)が押印 ④源泉徴収がされずに決済 ⑤譲渡所得は発生し納税も発生する・質問 確定申告が必要ですが、源泉徴収されるべき税額分は非居住者は今回 納税しなくても良いのでしょうか? (数字例)所得税が300万と算出源泉徴収されるべき税額が200万今回の納税は100万で良いのか以上、よろしくお願い致します。
2023年3月3日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。住民票を置かない自宅を売却した場合の特例適用について教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】個人の方が自宅マンションを売却し、譲渡益が発生している。売却者の住民票所在地は売却したマンションでなく別途賃貸で借りているマンションにある。実態は売却したマンションに居住し、家族で生活を行っていた。【質問】前提条件において、自宅マンション売却時の譲渡益について、3000万円の控除を適用することができますでしょうか。適用できる場合、追加で提出すべき居住していた事実を証明するための資料についてご教示いただけますでしょうか。何卒宜しくお願い致します。
2023年3月2日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様お世話になっております。以下、宜しくお願い致します。(税目)相続税(対象者)相続人個人(前提)○ 被相続人甲は、平成29年10月に死亡し相続が開始しました。○ 相続人は長男、長女の2名です。甲の死亡日に相続開始を知っています。○ 被相続人甲は遺言書を残しており、長男、長女に2分の1ずつ財産を  相続させる内容となっていました。○ 一方で、被相続人甲はもう一つ遺言書を作成しており、その内容は  相続人ではない第三者に全財産を相続させる内容となっていました。  遺言の日付は、この第三者に全財産を相続させる遺言書の方が後に  なっていました。○ 裁判で争いとなり、最近において第三者に全財産を相続させる遺言書は  無効であるという結果になりました。○ 相続税の申告状況は、遺言書の争いがあったこともあってか、  相続人及び第三者のどちらにおいても、申告をしていない無申告状態と  なっています。(質問)○ 法定申告期限である平成30年8月から、もうすぐ更正期間(除斥期間)である  5年を経過しそうなのですが、このまま5年を経過すると期限内申告書の  提出はできないと理解していますが、間違っていませんでしょうか。○ 長男、長女には、期限後の相続税申告を進めたいと思っていますが、  相続税の申告をした場合、無申告加算税と延滞税が発生すると考えています。  ただ、遺言書の真贋について係争があった事を正当な理由として、  賦課されないという主張はできないでしょうか。  参考としたネットの情報があったのですが、双方に遺言があるケースではなく、  今回のケースは、形式的に長男と長女に財産を相続させる遺言書があったため、  それに基づいて期限内申告の提出が義務付けられる、つまり、正当な理由が  あるとは認められないと考えましたが、  ご意見を伺えれば幸いです。  宜しくお願い致します。(参考)https://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/complaints-of-confirmation-of-will-invalidity-and-declaration-based-on-will/
2023年3月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人事業主 甲は、貴金属製造業を営んでいます。・甲自身で、製造するわけではなく、甲は、デザイン画の作成、及びそれに基づき指示をし、外注先が 指輪などの貴金属を製造しています。・甲は、宝石を支給しますが、金は支給することなく、外注先で調達してもらっています。・甲は、生活費の中から、金を購入し、この度、その金を売却いたしました。【質  問】金の売買を業として行っている者が、金を譲渡した場合には、事業所得として課税されると考えます。甲の営む貴金属製造業は、金が、貯蔵品としてあっても、おかしくはない業種です。実際、デザインが古くなった指輪などをつぶす際には、金の売却が発生します。(これは、事業所得として、売上に計上しています。)(質問1)甲は、貴金属製造業を営んでいるが、金の売買を業としている訳ではないので、金の購入金額や売却状況が事業所得、雑所得に当たらなければ、生活費の中から購入した金の売却は、譲渡所得となりますか?宜しくお願い致します。【参考URL】・国税庁「金定額購入システムで取得した金地金を譲渡した場合の課税上の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/19/01.htm・税務通信 №3247「税理士のための平成24年分所得税確定申告の主な改正項目等のポイント」「金及び金融類似商品についての課税」「1 金地金を譲渡した場合の課税について」【添付資料】なし
2023年3月2日
所得税
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相談会の皆様お世話になります。住宅ローン控除の措基41-24「 家屋の取得対価の額の範囲」に含まれるかどうかと取得対価が未定の場合について教えてください。【税目】所得税【対象】個人【前提】1,令和4年に中古の戸建て住宅を現況引き渡しで購入2,下水道が隣地を通っているため、直接県道につなぐため追加工事が必須でした。3,本件追加工事も住宅ローンに組み込むため、概算の工事契約書を作成し、  住宅ローンを借りました。4,ただ、工事が2月時点で未着手の状態で金額が確定していない状態です。5,さらに、県を通して下水道工事を依頼すれば、もっと安くなる可能性があり、 さらに補助金も受けられるので、こちらに乗り換えようか検討している状況です。【質問】・本件、下水道工事は家屋の取得対価の額に含めてよいでしょうか?・本件、下水道工事が家屋の取得対価に含まれる場合、申告にあたっては 書面は前提「3」の書面しかないので、その金額で申告し、 金額に相違がある場合は修正するという認識でよいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月2日
所得税
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税務相互相談会の皆様下記についてご教示お願い致します。【税目】所得税:譲渡所得【対象顧客】個人:サラリーマンの傍ら太陽光投資を行っています。【前提】・太陽光設備を令和4年中に売却しています。・令和3年までは消費税の課税事業者であり、税抜経理で事業所得として所得税の申告を行っています。そのため、太陽光設備の取得原価と簿価は税抜金額となっています。【質問事項】概要:譲渡収入額と譲渡原価を消費税込み又は消費税抜のどちらで計算するのかどうかで悩んでおります。私見では、譲渡収入は収入金額(税抜処理しない)、譲渡原価は税抜経理による太陽光設備の簿価を基に計算すると考えていたのですが、税務署職員の方に問い合わせてみたところ、「太陽光設備の譲渡原価は税抜経理による簿価を採用し、譲渡収入は税抜に割り戻したものを採用する」との回答を頂きました。そのため、実際のところはどう取り扱えばよいのか判断がつかない状況です。以上のことから、「税務職員の方がおっしゃる計算方法の根拠条文・通達」と、「税務署職員の方がおっしゃる計算方法を正とした場合、令和4年中に生じた譲渡に係る付随費用は税抜処理すべきかどうか」をご教示頂きたく相談させて頂きました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023年3月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】音声コンテンツのダウンロード販売について平均課税の適用ができるか否か【質  問】下記のような事業を行っている方の昨年作品がヒットし、急激に売上が伸びたため平均課税が適用できないか検討していますがいかがでしょうか?・本人は作家として脚本を考え、 セリフや効果音を外注したり自分で収録・編集し一つの物語として 音声コンテンツを作成している・インターネットを介してダウンロード販売をしている・販売代行サイトから手数料を引かれて入金されている印税のような性格と解せないこともないように思いますので、適用可否についてのご意見を伺いたいです。よろしくお願い申し上げます。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】土地を所有しその土地上で農業を営んでいた個人が、その土地につき、収用による譲渡をすることになりました。その個人は、収用で得る予定の補償金をもって投資不動産(建物)を購入し不動産経営をすることとし、収用の補償金が入金される前に、銀行で借入をし、借入金で投資不動産を購入しました。【質  問】以下2点質問です。(1)購入した投資不動産が代替資産にあたるかについて今回のように、収用により農業用の土地を売却して不動産所得を得るために投資不動産を購入した場合は、租税特別措置法施行令22条6項の規定により、その投資不動産は代替資産とすることが出来ると考えて良いのでしょうか。(2)投資不動産の取得原資について購入した投資不動産が代替資産に当たる場合のその取得原資についてですが、措置法33条1項によれば、収用による補償金等の全部又は一部が取得原資に充てられた場合には課税の特例の規定が適用できる旨規定されています。今回のように、補償金の取得前にした銀行借入金を代替資産の取得原資の一部に充てた場合は、課税の特例の規定は適用出来るのでしょうか。【参考URL】(1)の質問に関する条文(租税特別措置法施行令)(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)第二十二条6 譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。(2)の質問に関する条文(租税特別措置法)(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)第三十三条 個人の有する資産(……)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(……)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(……)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(……)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の八までにおいて「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(……)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(……)若しくは前条又は同法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。【添付資料】なし
2023年3月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続による取得した居住用の土地家屋の譲渡日 R4.4.28日譲渡した相手は親族等に該当しない相続による取得日 R3.2.28日居住用家屋の取得日 S47.5.9日新築譲渡者の住所の移転 R3.6.20 東京から地方へ引越し先の土地・家屋の所有者は息子譲渡者が地方へ引っ越し後、娘が一人で居住している娘は病気のため生活費は譲渡者で母の金銭によって生活していた娘はR4.2.12日に死亡【質  問】譲渡者が相続により取得したマイホームを売却しました。売却時点で引っ越しているが、引っ越し時点では居住の用に供していた。ただ、引っ越し後娘が一人で生活していた。娘は病気のために、母親からの金銭の援助のもと生活をしていたので、娘は母親の生計一の親族に該当居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除及び軽減税率の適用を受けるための生計を一にする親族の居住の用に供している家屋の以下の要件全てに該当するものと考えていますがいかがですか?①その家屋は、その所有者が従来所有者として居住の用に供していた家屋であること→R3.2.28~R3.6.20が該当する期間②その家屋は、その所有者が居住の用に供さなくなった日以降 引き続きその生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること→R3.6.21~R4.2.12まで娘が一人で居住(生活費は母親からの援助)→譲渡はR4.4.28なので生計一親族である娘が居住用に 今日亡くなったR4.2.12(死亡)から1年以内に譲渡②その所有者が現在居住の用に供している家屋は、その所有者の所有する家屋でないこと→R3.6.20地方へ引っ越した後の居住用の家屋は、息子が所有者④その所有者は、その家屋を居住の用に供さくなくなった日以降において、 既に居住用財産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けていないこと。→適用を受けていない
2023年3月2日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】R3.2 A 土地建物売買契約(居住用AおよびB)R4.1 A死去 契約はしていたが実測がまだで金額が未確定だったため   Aの準確定にはいれなかった。R4.5 相続人B 上記土地引渡し(建物は買主が解体)   相続税申告書には残金請求権として売却価額2000万で申告【質  問】上記の場合①Bは残金請求権として相続したものを売却することになるが、 土地の譲渡で良いでしょうか。②Bは譲渡所得申告で居住用財産の3000万控除はとれるのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】数年前からベトナムに海外赴任していた日本人(役員ではない)です。年の途中に日本に帰国し日本の居住者になりました。①非居住者期間は現地法人から給与の支払いあり②日本法人より留守宅手当の支給あり③帰国後は日本法人より給与の支払いあり④帰国後に海外現地法人からの未支給分の給与支払いあり【質  問】1 この場合の確定申告の対象となるものは③と④の認識ですがそれでよろしいでしょうか?また④についてベトナムにて所得税が発生している場合外国税額控除の摘要が出来るという認識でよろしいでしょうか?2 また非居住者に該当する期間の収入等で確定申告の対象になる所得は参考URLの非居住者に対する課税関係の総合課税の対象となるもので源泉分離課税とされているものは確定申告不要でよろしいでしょうか?3 仮に役員であった場合も取り扱いに変更はございませんか?よろしくお願いします。【参考URL】国税庁タックスアンサーNo1935https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm国税庁HP非居住者に対する課税関係https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/23/01.htm【添付資料】なし
2023年3月2日
法人税
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税務相互相談会の皆さん法人税 欠損金繰り戻し還付について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】・3月決算の法人・青色申告法人で毎期期限内申告をしている・直近の業績①令和5年3月期は、役員退職金などの支払いもあり1億円ほどの赤字②令和4年3月期は、3,000万円ほどの黒字・資本金について①令和5年3月末時点では、1億円②令和4年3月末時点では、1億2,000万円【質問】欠損事業年度である令和5年3月期においては、資本金1億円以下の中小企業者に該当していますが、前期の令和4年3月期では資本金1億円超となっており中小企業者に該当しません。この場合でも令和5年3月期において、法人税の繰り戻し還付請求はできると考えてよろしいでしょうか?
2023年3月2日
法人税
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合同会社の出資者(社員)へのアルバイト料の取り扱いについて対象税目:法人税対象:合同会社業種:コンサルティング業前提:設立時の出資者 A氏100万円 B氏100万円 C氏100万円 D氏100万円BCDはAの子(1人は同居、2人は別居)実質的な業務は全てAが行っており、子供3名は自社の事務作業を片手間に手伝い1か月の作業時間は休日を利用し月に12時間程度経営には全く参画していない。給料は3人とも、月16500円 (時給1375円で計算 1375円×12時間=16,500)御質問合同会社の出資者である以上、社員ですので、役員となり、BCDへ支払う給料は定期同額給与の対象となりますか?株式会社の場合、最終的に経営に参加していないという部分での判断を行いますが、合同会社の場合、出資者=役員となりますでしょうか?Aは今期賞与を出しますが、子3名には賞与は出しません。その場合の事前確定届出給与に関する届出書 付表1事前確定届出給与等の状況は、Aの分だけを提出すればいいでしょうか?以上ご教授くださいませ。何卒よろしくお願いいたします。
2023年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】一般的な質問になります。適格請求書の記載内容として④課税資産の譲渡等の税抜価格又は是込価額を税率ごとに区分して 合計した金額及び適用税率とあります。記載例では10%対象 80,000円 消費税8,000円などとなっています。現状のお店の記載では税別小計  80,000円外税10%  8,000円お会計金額 88,000円(レシート記載例)となっています。→税別小計には10%対象である旨の直接的な記載はない【質  問】税別小計欄には 80,000円が10%対象であるという直接的な記載はありません。一方で外税10%で8,000円の記載があり、明らかに80,000円が10%対象であることは明白です。厳密な解釈で考えるとき(実務的に問題になるかは別として)前提のような記載例は記載要件を満たしていないということになるでしょうか?それとも要件を満たしていると考えてよいでしょうか?【参考URL】※記載事項の文面のみを読んでいる限りでは、区分はしており、消費税額欄に10%の記載があることから問題ないように思われます。一方で、記載例ではいずれも「10%対象」の文言が入っており、適用税率を乗ずる前の金額にこの文言が必要なのか否かについての質問になります。【添付資料】なし
2023年3月2日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。事業用資産の家事用転用時の消費税みなし譲渡について教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】個人事業主【前提条件】①個人事業主A(消費税課税事業者)はこれまで100%家事用資産としての建物に居住②建物の一部を事業用のスペースとして転用③廃業により事業用として利用していた建物を家事用として転用【質問】①建物購入時は100%家事用としての購入のため建物に係る消費税について仕入税額控除の対象としていません。そのような場合であっても、③において消費税課税事業者であれば、消費税法上のみなし譲渡の規定が適用され建物の家事用への転用について消費税が課税されますでしょうか。②上記において廃業時にみなし譲渡により消費税が課税される場合において、建物の一部を事業用として利用している期間は、貸借対照表に家事用分を含めた全額を固定資産として計上し、減価償却費の事業割合分のみを事業の経費として計上すると思います。みなし譲渡の課税標準は廃業時の建物簿価のうち事業利用割合を乗じた金額という理解であってますでしょうか。宜しくお願い致します。
2023年3月2日
消費税
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相互相談会の皆様、お世話になります。投資事業有限責任事業組合に関する消費税について教えて下さい。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提】個人事業者が、投資有限責任事業組合へ投資(持分10%)を行いましたこの個人事業主は、他に事業所得があり、消費税法は原則課税が適用されますこの個人事業主の課税売上割合は95%以上ですこの有限責任事業組合は、非上場株式への投資を行っています当該有限責任事業組合より、年次報告書が送付されました。年次報告書には損益計算書が添付されており、投資損益はゼロ、その他費用として、管理報酬+消費税等が記載されております。【質問】損益計算書に記載されている管理報酬に関する消費税等について、持分に対応する10%相当額を、仕入税額控除として、消費税の計算を行って良いか教えて下さい。
2023年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・工事業者が売上先に請求書(インボイス)を発行する・工事は月をまたいで1ヶ月ほどかかって完了した【質  問】工事業者における請求書(インボイス)の記載事項における取引年月日は、どのように記載したら良いのでしょうか?契約の日、着手日、期間、完了日、などいくつか考えましたが、適切な記載方法を教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・ある業界の一般社団法人○○○業協会が県や市町村から工事の業務を請け負っており、 その業務を協会の会員へ委託する仕事を継続しています。・その仕事を請け負った会員企業に対して、   受注金額の3%を「賦課金」という名目で納入してもらっています。・対象となる工事は、協会が積極的に発注機関に対して働きかけをし、 技術的支援・設計見積もりの提出並びに契約当事者となって受注した工事と記載があります。・協会の会員に対しては、通常の賦課金として、全企業統一した金額を別途徴収しています。【質  問】・名目は「賦課金」ですが、消費税法上課税取引に該当しますでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月2日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】下記の土地が消費税の課税対象となるか教えてください。地目・・・宅地借主の使用目的・・・駐車場及び資材置き場(借主は運送業を営む法人です。)借主・・・法人貸主・・・個人面積・・・700㎡領収書の名目・・・土地の借地料地面の状態・・・一部砂利(どちらが砂利を敷いたかは不明)車両1台ごとの区画分け・・・なしタイヤ止め・・・借主が設置境界線の状態・・・フェンスで囲まれています。請求金額は消費税なしでしている。(平成10年から貸しているということだが、消費税改正時も金額は変更されていないとのこと。)現在、砂利はかなり流出しており地肌が見えているところが多くなっている。【質  問】今回、この方の確定申告の依頼を受けているのですが、消費税を内税で認識するか迷っています。よろしくお願いします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月1日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.      創業社長が死亡したが、会社に多額の銀行借入があるため配偶者は期限内に相続放棄をした2.      配偶者以外の相続人も相続放棄しているので相続税の申告義務者はいない(相続財産管理人を設置)3.      その後、株主総会にて配偶者に創業社長の死亡退職金を支給する旨の決議をした(配偶者は相続開始前から2/3を有する筆頭株主)(決議年度に損金処理されていない)4.      しかし、会社の資金繰り都合により一括で支払うことができず総会決議から8年経過して決議額の一部の支払が求められた5.      決議された死亡退職金は組織再編前の在任期間を基礎に計算している(会社分割と合併を数度行っており分割前の会社の在任期間を含めている)。この結果、過大役員報酬とされる可能性がある(そもそも不定期の分割払いしかできない会社が支給する死亡退職金として適正と認められるか疑問あり)6.      相続放棄をした場合でも民法の定め(法定相続割合など)と異なる方法で退職金を支給する旨の決議をした場合には、当該役員退職金は相続財産ではなく、受取人固有の財産とされるとの最高裁判決(昭和62年3月3日、昭和59(オ)504)があります。したがって相続放棄が行われていたとしても配偶者は当該死亡退職金を適法に受け取ることができかつ相続税の課税対象にはならないと考えています。【質  問】1.      相続財産に該当しないとして、これを支給する場合、会社は退職所得として源泉徴収税を行うことでよいのでしょうか2.      分割支給になりますので決議された支給総額を基礎に源泉徴収税額を計算し、一部支給の割合を乗じた額の源泉徴収を行うことを想定していますがよろしいでしょうか3.      過大役員退職金の認定を受け損金不算入部分が出たとしても上記の計算に差異は生じないということでよいか4.      一括で死亡退職金が支払われないことになるが、支払対象外の決議額を支出時に損金経理すれば損金算入される余地はあるのか【参考URL】1.      最高裁判決(昭和62年3月3日、昭和59(オ)504)https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=704742.      役員退職金の分割支給と損金算入時期TAINSコード:Z265-12613【添付資料】なし
2023年3月1日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん岡武税理士事務所の岡武です。下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会のみなさま。岡武です。下記について教えてください。・2022年12月の状況86歳の父が所有する2筆の土地があります。三大都市圏内の普通住宅地区で容積率80%第一種低層住宅専用地域土地A(271㎡雑種地、コインパーキング業者である(株)甲に賃貸している)土地B(293㎡雑種地、月極駐車場として自動車の所有者に賃貸している、土地Aに隣接しており、Bに駐車している自動車はAの一部分を使って車庫入れする、別紙航空写真参照)【質  問】(質問1) この状態で相続が発生した場合に、AとBを合わせて一画地として地積規模の大きな宅地として評価することができますか。(質問2) (株)甲とは別の(株)乙から、AB全体を一括してより良い条件で賃借したいとの申し出がありました。(株)乙は(株)甲のコインパーキング・ロック設備を買い受けて維持したまま、現在と同様コインパーキングと月極駐車場として営業する予定であるとのことです。もし(株)乙にABを一括して賃貸した状況で、父の相続が発生した場合に、AB合わせて地積規模の大きな宅地として評価することができますか。(質問3) 他人である(株)甲、(株)乙ではなく、相続人が100%所有する同族会社(株)丙に一括して賃貸して同様の営業をする場合には、地積規模の大きな宅地評価ができるでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/ml/230224_1.jpg
2023年3月1日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】BVIに設立されている法人(日本に支店等はありません。)が日本の不動産を購入し賃貸収入を得る予定です。【質  問】①この場合の課税関係ですが、居住用賃貸物件でない賃貸でしたら 賃料受取時に20.42%が源泉徴収される。②居住用賃貸物件でしたら①の源泉徴収はなし。③通常の日本設立法人と同じように確定申告を行い①があった場合は 法人税支払時に所得税額控除を行うことが出来る。④日本国内に住所・居所がないので事業税などの地方税は 課税されない。(課税されるのは国税のみ)⑤納税地は納税管理人の住所地①から⑤の考え方で間違っていないでしょうか? またその他留意点などございましたら教えて頂ければと思います。よろしくお願い致します。
2023年3月1日
国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。「非居住者である芸術家の所得税・消費税の考え方」について教えてください。・税目所得税消費税・対象顧客個人・前提条件日本で活動していた芸術家(画家)が、2年前からフランスに拠点を移して活動をしています。また、日本でのアトリエも帰国した際に利用できる状態です。活動拠点はフランスですが、日本からの注文が入った場合は日本に売却しています。また、日本での催事で依頼があった場合は帰国して1か月ほど滞在し、日本でのアトリエで制作したものやフランスから持参した作品を展示して日本国内で販売しています。催事の場合は直接の取引ではなく、催事主催者である日本法人を通して販売しています。・質問この場合の非居住者としての申告の考え方ですが、①仏にて制作→仏にて納品②仏にて制作→日本へ納品③日本にて制作→日本にて納品④日本にて制作→仏へ納品上記パターンについて①と②は仏にて申告③と④は日本にて申告と考えておりますがいかがでしょうか?この場合の「申告」は所得税も消費税も同様に考えるということでよろしいでしょうか?併せて上記ケースにおける源泉所得税の考え方についてもご教授いただけますでしょうか。また、前提条件にも記載しております、日本で行われる催事にて展示販売する作品(日本で制作したもの、仏にて制作して日本に持ってきたもの)についてはどのような考え方をするのでしょうか?フランスでの税理士にも現地で確認をしてもらっているのですが、イマイチわかりやすい回答がいただけておりません。どうぞよろしくお願いします。
2023年2月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・日本国内の移動送金事業者で、資本金1億円以下の中小企業者・2020年にイギリスの資金移動業者が倒産し、国外の管財人となった弁護士と、FCAというイギリスの金融監督庁が清算について管理しているとのこと。・2022年4月に初の債権者集会が行われた。内容は、管財人が今後の業務に関わる経費などを請求することが承認されたことを、債権者に通知する内容などのようです。・2022年9月に管財人からメールがあり、「回収の程度は不確実、業務停止などの影響により回収不能になる可能性あり」との内容・管財人は、こちらからの問い合わせには答えてくれないそうです。・債権としては、決済用口座と保証金の合計30万ドル【質  問】・この30万ドルに対して、個別評価債権の貸倒引当金の繰り入れとして、50%の損金算入は認められるでしょうか。・書類としては、管財人からの債権者招集通知と、債権者集会の結果通知と前述した2022年9月のメールですが、ほかに何か必要でしょうか。【参考URL】・法人税法施行令96条第1項3号・法人税法基本通達11-2-3(貸倒れに類する事由)・法人税法基本通達(国外にある債務者)【添付資料】なし
2023年2月28日
法人税
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皆さんいつも、お世話になります。税目:法人税対象:法人前提3月決算法人の中小企業です。令和5年3月決算にあたり、所得拡大促進税制の適用を受ける予定ですが、前期と当期において、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、支給を受けております。具体的には、障害者1名と高齢者(62歳)1名の雇用により、これらの支給をうけております。当該制度としては、半年ごとに期間を区切り支給を受けており以下の通りです。(障害者雇用)①対象期間:R2.7.26~R3.1.25受給日:R3.6.18 30万円(R4.3期に益金計上)②支給対象期間:R3.1.26~R3.7.25受給日:R3.12.17  30万円(R4.3期に益金計上)③支給対象期間:R3.7.25~R4.1.25受給日:R4.4.21  30万円(R5.3期に益金計上)④支給対象期間:R4.1.26~R4.7.25受給日:R4.11.11  30万円(R5.3期に益金計上)(高齢者)①対象期間:R3.12.26~R4.6.25受給日R4.10.8  20万円(R5.3期に益金計上)②対象期間:R4.6.26~R4.12.25受給日:現在申請手続き中 20万円受給予定(確定通知が到達次第、益金計上予定)質問(1)他の者から支払いを受けた金額とする時期はいつか?(2)これらの助成金は、雇用安定助成金に該当するのか?これらの助成金は、給与等の支払いに充てるために他の者から支払いを受けたものに該当すると認識してります。その際、控除するタイミングですが、雇用調整助成金は、給与の支給が発生した時期に対応させるものとされており、これらの助成金も、上記のような期間で区切られていることを考えると、益金の計上時期とずれることになり、対象期間に合わせて、控除することになるということで、よろしいでしょうか?具体的には、前期の他の者から支払いを受けたものは、(障害者)の②と③の期間に対応する60万円当期は、(障害者)の④の期間に対応する30万円と(高齢者)の①と②の期間に対応する40万円の合計70万円とする、でよろしいですか?それとも、これらの助成金はそのような考え方をせず、益金計上した期で、対応させていくつまり、前期は、(障害者)の①と②の期間に対応する60万円当期は、(障害者)の③と④の期間に対応60万円と(高齢者)の①と②の期間に対応する40万円の合計100万円。但し、(高齢者)の②の期間については、現在申請中の為、R5.3期中に、確定通知が到達しない場合にはこれらの金額に含めない。いずれの考え方になりますか?或いは、対象期間が決算期を跨いでいる為、月数按分か日数按分をする必要がありますか?ただ、制度上対象期間中に助成金の対象者が退職をした場合は、要件を満たさないので、助成の対象にならないので、個人的には、この按分する考え方は、馴染まないような気がしていますが、いかがでしょうか?これらの助成金は、雇用保険法62条1項1号に掲げるものその他これに類するものに該当するのでしょうか?
2023年2月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】その他(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】お世話になっております。不動産売買契約書の原本を1通のみ作成し買主が原本保管、売主がコピー保管の場合下記ケースの印紙税の要否についてご教示願います。【質  問】印紙税節約のため不動産売買契約時原本を1部しか作成しないケースです。宅地建物取引業法37条書面交付のためコピーの契約書に宅地建物取引士の取引主任者が記名押印した場合印紙の貼付が必要な課税文書になるでしょうか。コピー用紙に売主買主は記名押印しておりません。【参考URL】1.国税庁資料https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/02.htm2.不動産流通センター資料https://www.retpc.jp/archives/1636/(抜粋)----------------------------------------------------------------------(2) 質問2.について — その写し(書面)に取引主任者が記名押印していれば、問題ないと考えてよい。----------------------------------------------------------------------(2)について(略)実務においては、その契約書をもって、本条の書面に替えることができることとされている。したがって、本件の契約書に、業法に定める内容が漏れなく盛り込まれているのであれば、その契約書の写しに取引主任者が記名押印すれば、業法上の要請には応えることができると考えられる(業法第37条第3項)。----------------------------------------------------------------------【添付資料】なし
2023年2月28日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】国内の画家から絵を預かり顧客へ販売している会社です売値は画家と会社で折半です委託販売の売上については①純額主義と②総額主義がありますが、会社は②を選択してますつまり販売時に売上と仕入を計上してます【質  問】①海外の顧客が絵を買ってフェデラルで絵を送った場合 売上は輸出免税 仕入は課税仕入②絵を海外に持っていって外国のオークションで売却した場合 売上も仕入れも国外の売上仕入で国内消費税の対象外でよろしいでしょうか【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・納税者は居住用賃貸不動産を所有する個人事業主である。・賃借人退去に伴い、リフォーム工事を行った。・リフォーム工事の主な内容 ①既存ユニットバスを全面的に撤去し、新たにユニットバスを設置 ②既存システムキッチンを全面的に撤去し、新たにシステムキッチンを設置 ※①、②の工事ともに(20万円以上)30万円未満である。・①ユニットバス、②システムキッチンの新設工事はともに、建物の資本的支出として資産計上している。 (平成26年4月21日裁決事例を参考とした)【質  問】・上記の①ユニットバス新設工事、②システムキッチン新設工事について、措法第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》を適用することができるか。・措通67の5-3によれば、「資本的支出の内容が、例えば、規模の拡張である場合や単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資本的支出について、同項の規定を適用することができる」と規定されている。・取替更新であっても、新設した設備について「実質的に新たな資産を取得した」と考え、措法第67条の5の適用をすることに問題はないでしょうか。【参考URL】・平成26年4月21日裁決事例https://www.kfs.go.jp/service/JP/95/07/index.html・措通67の5-3https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070622-2/11.htm【添付資料】なし
2023年2月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】賃貸アパート(2棟)を老朽化により建て替える場合の当該アパートの解体費用が必要経費になるかについて(不動産賃貸事業は事業的規模となります)【質  問】賃貸アパート(2棟 100%賃貸)を老朽化により解体し、この敷地内に8階建のマンションを建築することとなりました。以前のアパートは全室賃貸しておりましたが、現在建設中のマンションについては、7階と8階には所有者(事業主)の親族が入居する予定です。これらの親族から家賃を徴収するかは今のところ不明です。この場合、旧アパートの解体費用に付きまして、全額を必要経費とすることが可能か否かをご教示下さい。又、全額が不可の場合の按分の方法をご教示下さい。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月27日
所得税
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  税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】 個人【前  提】  個人事業主の方が事業活動包括保険(会社によっては事業活動総合保険)という、財産補償 休業補償 賠償責任補償 労災補償 等  がセットになった保険に入っています。 この度 従業員及事業主がコロナに感染したことにより、休業補償金を取得しました。【質問】  ①  掛けている保険料は費用処理してもよいのでしょうか?  ②  取得した補償金は収入として申告が必要でしょうか? それとも非課税でしょうか?     課税の場合は事業所得ですか? それとも一時所得でしょうか?   以上よろしくお願いします。              
2023年2月27日
所得税
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税務相談会のみなさま、こんにちは。税目 所得税対象 個人前提収用による土地売買契約書には土地代金〇〇円、移転補償金〇〇円と記載があります。土地には自宅用地を含み、移転補償金にも自宅移転分を含みます。令和4年中に土地は引き渡し(登記)を終えております。また8割入金済みの状況です。なお、令和3年に同事業にて別の土地にてすでに5000万円控除を適用済みです。質問公共事業適用証明書には建物(自宅部分)「取り壊し」と記載があります。また、実際の建物取り壊しは令和5年か令和6年になりそうです。この状況で令和4年確定申告にて居住用財産譲渡の3000万円控除を適用して申告をし、後に実際の取り壊し費用(譲渡費用)が判明したときに更正の請求をすることは出来ますでしょうか。移転補償金について課税繰延べを選択すると、居住用財産譲渡の3000万円控除の適用する機会がなくなってしまうのではないかと懸念しております。
2023年2月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】売却価格1000万円(売却は令和4年10月、契約書には土地建物それぞれの金額が明記されておらず、あくまで合計1000万の明記のみ)土地の取得費不明(代々相続)、建物取得費1800万円(被相続人の居宅、現在空き家、償却率0.031、昭和60年8月新築、木造、償却率)固定資産税評価額は土地700万、建物300万円(令和4年)【質  問】【質問①】売却時点で建物の耐用年数(住居用のため22年の1.5倍の33年)は既に経過しているものの、建物の償却限度額は取得価額95パーセントなるため、建物の取得価額は1800万円×5%=90万円としても問題ないでしょうか。【質問②】土地取得費の考え方について、以下イ・ロの考え方は税務上妥当と考えられるでしょうか。イ)上記建物の残存価額を90万円としたとき、同額をもって時価と考え、残額950万円を土地の売却価額と考えることは妥当でしょうか。その場合は建物の取得費は90万円、土地の取得費は概算取得費の950万円×5%=47.5万円とするロ)売却価格を固定資産税評価額により按分売却金額1000万円×土地評価額700万円/土地・建物評価額1000万円=700万円・・・土地売却価格差額300万円を建物売却価額に区分し、建物は上記同様90万円、土地は概算取得費を使用し700万円×5%=35万円とする【参考URL】【譲渡所得のあらまし】35頁https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/pdf/O/O12.pdf【添付資料】なし
2023年2月27日
所得税
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相互相談会のみなさん埋却地の整地費用について教えてください。・税目 所得税・顧客 個人事業主・前提 個人で養鶏業を営む個人事業主が、鳥インフルエンザに感染   したときのために、・質問 殺処分した鳥を埋却するための土地を購入するのですが   その土地に対して支出する樹木の伐根費用、地ならしの費用   などの整地費用は土地の取得価額に算入すべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023年2月27日
所得税
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相互相談会のみなさまお世話になります。【税目】所得税【対象顧客】個人事業主【前提条件】父親がリサイクルショップを経営していましたが令和4年12月から事業を引き継ぐことになり、個人事業開始届出と青色申告承認申請書を令和4年12月中に提出しました。(相続ではありません。)ただ今回確定申告の計算をしていたところ他に、令和4年1月から他のリサイクル事業者の外注として働いていることが分かりました。この件に関しては当然開業届でも青色申告承認申請も提出していません。当初は令和4年分の確定申告から青色申告特別控除の65万円を受けようと思っていました。【質問事項】リサイクルショップの事業と他の事業の外注を事業所得として申告する予定ですが、令和4年12月に提出した届け出が認められるかどうか、令和4年の申告で青色を適用して申告してもいいか。青色申告特別控除の65万円or10万円をうけられるか。令和4年分で青色申告を受けられない場合は新たに令和5年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなおした方がいいか。よろしくお願いいたします。
2023年2月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産所得を営む個人Aが、中古の店舗用の建物を取得後、不動産所得の事業の用に供していましたが、途中から無償での貸付(使用貸借)となり、その数年後の昨年に売却しました。・鉄骨鉄筋コンクリート造(店舗用39年)・取得時の業務用の中古の簡便法の耐用年数:25年【質  問】譲渡所得の償却費を算出にあたって、下記の2点につき教えていただけますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。[質問1]途中から無償での貸付(使用貸借)となったことから、それ以降、参考の事例を当てはめ、個人Aの不動産所得において、この賃貸用建物に係る必要経費(減価償却費や固定資産税など)は計上していませんが、今回の譲渡所得の償却費の算出にあたって、業務の用に供しなくなった=非事業用・非業務用の資産と認識して、耐用年数×1.5倍(所令85)でよろしいでしょうか?[質問2]中古資産を業務用から非業務用に転用した場合の耐用年数について教えてください。当初取得時において中古資産でしたが、所有期間の途中において非業務用に転用したときからは、取得時の業務用として採用した中古の簡便法の耐用年数25年×1.5倍ではなく、当該資産の法定耐用年数39年×1.5倍=58.5→耐用年数58年でよろしいでしょうか?逆のケース、中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却については、参考の内容のとおり理解しておりますが、業務用から非業務用のケースがわからなくなりました。【参考URL】「・・・個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は・・・」(耐令3①)建物の貸付けを使用貸借と認定した課税処分を容認(東京地判H17.7.8)http://www.lotus21.co.jp/data/news/0511/news051104_03.html国税庁タックスアンサーNo.2108中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htmTKCライブラリのQ&A【件名】不動産を無償で貸している場合の維持管理費等【添付資料】なし
2023年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】【前提】 今回、自己株式の取得を考えている。 株主構成は、以下の通り 株主A 60株(代表取締役) 株主B 60株(Aの妻) 株主C 20株(長男)役員でなく会社に勤務していない 株主D 20株(次男)役員ではないが会社に勤務している 株主E 20株(長女)役員でなく会社に勤務していない 株主F 10株(他人)会社に勤務していない 役員を2年前に辞任している 経営にはもともと従事していない 株主G 10株(他人)会社に勤務している 役員を2年前に辞任している 経営にはもともと従事していない。【質  問】【質問】 今回、株主Fと株主Gから会社が自己株式を取得しようと考えている。 牧口先生の書籍では、自己株式の買取りは、所基通59-6で行うべきとあるが、一方で、売主が純然たる第三者(純粋経済合理人)であり、かつ配当還元で譲渡する経済合理性がある場合には、配当還元価格が成り立つという考えもあります。今回のケースでは、配当還元価額が成り立つ余地はありますでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月27日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】倍率地域にある土地で、地積規模の大きな宅地の評価が適用できると考え、その評価方法につきましてご教授いただきたいと思います。【質  問】倍率地域での地積規模の大きな宅地の評価は、倍率方式で計算した金額より、地積規模の大きな宅地の評価で計算した金額が小さければ、地積規模の大きな宅地で計算した金額を適用できるとされています。ご承知の通り、倍率地域には路線価がないので、その宅地の間口距離・奥行距離が標準的なものであるとした場合の1㎡あたりの価額とされていて、実際には評価する宅地の近くにある固定資産税評価の標準宅地の1㎡あたりの価額を使用することが一般的であるとの解釈でおります。この度、この評価をするにあたり、この固定資産税評価の標準宅地の1㎡あたりの価額を求めるに際し、「全国地価マップ 令和4年 標準宅地」のホームページサイトから数字を把握いたしましたが、その方法で問題ないのかどうか。また他にこの評価をするにあたり、注意しなければならない点などをご教授よろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地保有者は妻の母親(所有権100%)・建物保有者は夫(所有権100%)・建物の1Fは夫が事業として使用、2Fは妻の両親が住んでいる、3Fは夫婦と子供が住んでいる・1F、2F、3Fはそれぞれ玄関があるが、内部では繋がっている。・事業を行うにあたり地代の支払は無し【質  問】上記の場合、小規模宅地等の特例は普通に土地全てについて利用できるでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月27日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】①被相続人父A H27/5相続開始 H28/1申告 R3/3更正の請求 相続人 母B、子供C、子供D H28/1当初申告で母Bは相続税200万納付②被相続人 母B H30/5相続開始 H31/1申告 相続人 子供C、子供D③父AについてR3/3更正の請求により、相続人 母Bは相続税200万還付 母Bは、すでに死亡しているので、200万の還付額は、子供C、子供Dが100万ずつ受領(更正の請求で子供Cと子供Dは自分の分を別に50万ずつ受領)④母Bの更正の請求をR5/3頃予定しています。 更正の請求の内容は、父Aの更正の請求と同じ内容の土地の評価減です。【質  問】①母BのR5/3予定の更正の請求では、父AのR3/3更正の請求で母Bに 還付されるべきであった200万は、相続財産に計上する必要がありますよね?②母BのR5/3予定の更正の請求では、母のH31/1当初申告で控除した 父H28/1申告が原因の相次相続控除は、もちろん使えないですよね。 (父相続時の相続税額200万が全額還付されて0になっているため)※父AのR3/3更正の請求後に、母BのH31/1当初申告の修正等につき、 税務署からは何も言ってきません。(還付金の資産計上や、相次相続控除の修正について)※上記①と②を加味しても還付申告にはなるので、更正の請求を提出します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月27日
相続税・贈与税
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相互相談会の皆さん、下記前提の場合のA社の債務免除後の類似業種比準価額の計算方法について教えてください。【税目】贈与税【対象顧客】個人【前提条件】①同族会社A社には繰越欠損金が10億円ある②A社の株主は、甲、乙、丙(乙丙は甲の子供)③甲が保有する債権10億円を債務免除する④A社は大会社で、A社の株価は、純資産価額より類似業種比準価額が低い【ご質問】相続税法9条により債務免除の前後のA社の類似業種比準価額の差額により乙と丙の贈与税を申告することになると思いますが、この場合の類似業種比準価額の計算方法を教えてください。1株あたりの配当、1株あたりの利益金額は修正なし、1株あたりの純資産価額は、{直前期末の純資産価額+債務免除額(債務免除に係る法人税相当額控除後)}÷直前期末の発行済株式数になると思いますが、【前提条件】①の通り、繰越欠損金があるため実際には法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係る法人税相当額」は債務免除額の37%を控除してよろしいでしょうか?なお、今回は大会社であるため論点となりませんが、純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、債務免除額の37%を控除してよろしいでしょうか?【参考】・相続税法9条・[soudan 20174] 債務免除益の贈与税課税・[soudan 7383] 債務免除について・TAINZコードZ264-12556みなし贈与/同族会社に著しく低い価額で出資持分の譲渡があった場合/出資の評価宜しくお願い致します。
2023年2月27日
消費税
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いつもありがとうございます。(税目)消費税(対象顧客)個人(前提)学習塾を10年経営していた個人事業者が事業譲渡しました。減価償却資産(建物付属設備と器具備品)は簿価で譲渡し、他に営業権を2,000万円で譲渡しました。(質問)建物付属設備、器具備品、営業権の譲渡の消費税の簡易課税の業種は第何種になるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】<時系列>・2017/7/12〜2019/11/28:個人Aは居住用財産A(マンション)を取得し、居住。・2019/11/29〜2020/4/13:個人Aは居住用財産B(マンション)を取得し、居住用財産Bに引っ越した。そのため、この期間は居住用財産Aを使用していない。・2020/4/14〜2021/11/30:個人Aは第三者に対して居住用財産Aの賃貸を開始した。なお、賃貸にあたって所得税の青色申告の承認を受けており、賃料を不動産所得として申告している(非事業的規模)。・2021/12/1〜2022/2/17:2021/11/30に第三者への転貸を終了。なお、この期間においても居住用財産Aは使用していない。・2022/2/18:個人Aは居住用財産Aを売却した。なお、売却価額は10百万円を超えている。<補足>・個人Aはこれまで課税事業者となったことはなく、全ての事業年度において免税事業者であった。・個人Aは社内異動により2022/9〜非居住者となっており、数年は帰国の見込みがない。【質  問】上記前提の場合、下記のような結論になりますでしょうか。・消費税法第4条第5項第1号により、居住用財産Aを2021/12/1に事業用→家事用に転用したと整理される。・2021/12期は課税売上げが1.000万円を超えるため、2023/12期は課税事業者に該当する。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm【添付資料】なし
2023年2月26日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産業を営む個人事業主(甲)居住用マンション10区分程度(全て同じ1棟のマンション内の区分で家賃相場は月額16万円程度)事業用物件 年間売上2,000万円程度(消費税は継続して課税事業者であり簡易課税により申告)令和3年において、甲の別生計の息子(乙)にマンションの1区分を月額16万円で賃貸令和4年において、乙からの賃料については親族ということもあり無償に変更した今後はずっと無償で住み続ける見込み区分マンションの見積時価は3,400万円(建物1,600万円 土地1,800万円)【質  問】消費税法では「個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用」は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなすと規定しています。本件の場合、親族の乙へ無償で貸し出すこととしたことから、当該マンションの1区分を事業用から家事用に転用したと考えられるのではないかと思います。この場合には、みなし譲渡の規定が適用され、建物の時価相当の1,600万円の課税売上が認識されることになるのでしょうか?それとも、あくまで事業用資産を使用しただけと解釈し、消費税法上のみ使用料相当額(月額16万円)を非課税売上として認識すればいいのでしょうか?(資産の“譲渡”とみなすと規定されているため、資産の“貸付”とみなすには違和感がありますが)【参考URL】No.6317 個人事業者の自家消費の取扱いhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm【添付資料】なし
2023年2月26日
法人税・所得税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人甲は、不動産の賃貸収入があります。・不動産所得は、青色で、事業的規模ではありません。・消費税は課税事業者です。・個人甲は、貸家を家事用に転用しました。・貸家は、固定資産台帳には、計上されていません。(これまで、減価償却費を計上したことがありません。)【質  問】問1)この場合の取扱いは、以下で宜しいでしょうか?・消費税については、消費税法第4条第5項第1号により、 その資産を家事に転用した時のその資産の価額に相当する 金額を課税標準として消費税が課税される。・所得税については、貸家は、 所得税法第39条、所得税法施行令第86条、 所得税法施行令第81条により、 自家消費により総収入金額に算入される資産に、 該当しないので、収入に計上する必要はない。問2)所得税法について、何か良い本があったら、教えてください。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月25日
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