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質問・回答一覧
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】スキー場の近隣でレストランを経営(個人事業で通年営業)オーナーの妻(専従者):ホールスタッフの責任者長男及び長女(ともに別生計なので専従者ではない):料理人ホールスタッフ:数名(すべてパート、ハイシーズンのみ数ケ月間勤務しオフシーズは地元に戻る者が多い)事業主は自宅の隣に一軒家を所有、現在は第三者に月額8万円で賃貸。来春、賃借人は退去の予定。その後スタッフの寮にすることを検討中。周辺地域の事業者は臨時スタッフのための寮を完備しているところが多いためスタッフ確保につなげたい。スタッフの意向は未確認であり、次のようないくつかのパターンが想定される。【質  問】①スタッフのうち一人と通年の賃貸契約を結ぶ可能性があり (勤務は通年ではありません。)賃料月額5~6万円を想定。 ハイシーズンはそこにさらに2人ほどが加わりシェアーハウス のような状態になる。2人からもそれぞれ5万円程度の賃料を徴収する予定。〇減価償却・固定資産税は1年分をフルに経費に計上できますか?〇所得の種類は不動産所得ですか事業所得ですか?②通年契約する者がおらず、この一軒家にハイシーズンの 数ケ月間(4~5ケ月間)だけスタッフが数名居住する。〇減価償却費・固定資産税は1年分をフルに経費に計上できますか?〇おそらく赤字になると想定されますが、所得の種類は 不動産所得ですか事業所得ですか?③スタッフがこれらを希望しない場合は、長男一家がその一軒家に居住する。〇現在は月額賃料8万円で、不動産所得は約△7万円。 長男にも8万円で賃貸した場合これまで通り、不動産所得の赤字は事業所得と通算できますか?〇親族に賃貸する場合でも、社宅の通達を適用できますか? オーナーの不動産賃貸に係る赤字は事業所得と通算できますか?〇世間相場と比べ著しく低い価額で賃貸した場合、 社宅の取り扱いができなくとも、親族関係であることから 長男に対する経済的利益の課税なし、オーナーの不動産賃貸業は 廃業として取り扱われるのではないかと考えますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達 36-15,36-41,36-45,36-47
2024年12月7日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士) 【対象顧客】法人【前  提】 事務局員の賞与ですが 規定に金額の計算方法はありません。 今までは基本一ヶ月分で何年か前に1.5ヶ月 その後2ヶ月と、当時の理事長の判断で変更していました。【質  問】 ①今回も変更で上げようとしていますが、 まず「物価上昇に鑑み」という理由が通るのか? ②金額変更は常務理事、あるいは理事会の承認が必要でしょうか。参考文献見当たりませんでした。よろしくお願いいたします。
2024年12月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和6年11月に被相続人甲の相続が開始しました。甲の遺産である㈱A社の株式を評価する必要があります。【質  問】A社の直前期末が令和6年2月29日です。A社は令和6年12月に甲への死亡退職金の支給を決定しました。令和6年2月29日の直前期末の決算に死亡退職金を含めるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達186(3)
2024年12月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】税務相互相談会の皆さま こんにちは。年末調整の対象となる給与を過年度において誤っていた場合の対処方法について教えてください。・税目 所得税・対象顧客 法人・前提条件 ・給与の支払が末締め翌月10日払い ・令和6年からの顧問先です。 ・令和5年までの過年度すべての年末調整について対象としていた給与が  その年の2/10~翌年1/10支給分となっていました。 (令和5年の年末調整ならR5.2/10~R6.1/10)【質  問】・令和6年の年末調整の対象とすべき 給与を 本来のR6.1/10~12/10とすると 令和5年と6年の年末調整で重複してしまっている R6.1/10の支給分については どのように対処すべきでしょうか あるいは 令和6年だけR6.1/10支給を除外して 年末調整を行うべきでしょうか【参考条文・通達・URL等】所基通36-9
2024年12月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 建物(賃貸用)・土地の所有者の関係と建物・土地の位置関係、は、添付した資料の通りです。 【質  問】 ・質問① 評価単位はどのようになるでしょうか。 ちなみに、建物の建築計画概要書は、保存の期限が過ぎたため、ありませんでした。 全て使用貸借のため、評価する手順としては、以下になるでしょうか。 ①全体を1つで評価 ②①の評価÷全体地積×被相続人所有地積 ・質問② 全て使用貸借のため、評価額は自用地になるでしょうか。(渡邉先生の記事は確認済み) ・質問③ 被相続人が同族会社の株式を100%保有しています。 また、無償返還の届出は分からないようです。 株評価における、借地権の加算については、どのように整理すればよろしいでしょうか。(渡邉先生の記事は確認済み) 【参考条文・通達・URL等】 なし 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241125_2.png https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241125_3.png
2024年12月7日
法人税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人の元役員が持っていた株(1,000株 持株比率14%)を会社で買い取り自己株式としたい・中心的同族株主3名が2,000株ずつ6,000株(持株比率85%)を保有・会社の資本金 7,000株で@750円・配当還元方式による株価@375円・@750円、総額750,000円で会社が取得・資本金相当額につきみなし配当は発生しない・会社における原則評価による自己株式の取得後の評価額が取得前と比べて@1,000円高くなる【質  問】①上記取引の場合、元役員の株価評価は配当還元方式で低額譲渡の問題は生じないか。また、購入金額を@750円とすることに問題はないか。私見 評価方法は問題ないと判断する。また、資本金額で買い取るので元役員と法人との間に高額取引が存在することにもならない②中心的同族株主3名への課税の考慮は必要か 私見 贈与税の納税が必要であり1人につき(@1,000円×2,000株)-1,100,000=90,000円の贈与税が発生する③多税目に渡る判断が必要なため上、①②以外に問題点があればご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達59-6・財産評価基本通達188・法人税基本通達9-1-14よろしくお願いいたします。
2024年12月7日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 (家族関係と相続) 父:R6.4.30相続 母:R3.3.23相続(未分割) 長男 二男 【質  問】 ・質問① 母の一次相続が未分割の状態で、父の二次相続を迎えました。 この場合、 https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-29.html によると、 『一次相続の遺産分割が、二次相続にかかる相続税の申告までに 行われていない場合には、一次相続にかかる未分割財産のうち、 乙の法定相続分である2分の1が乙の相続財産として、相続税の課税の対象となります。』 となっています。 この場合の母の不動産評価は、R6年路線価・固定資産税評価でよろしいでしょうか。 質問② 預金の評価における残高は、母が亡くなったR3.3.23、 父が亡くなったR6.4.30どちらでしょうか。 母の分割協議が整っておらず、まだ解約されていないと思われます。 また、R3.3.23以降も口座凍結までは引き出しがある可能性があるため。 今回、長男と二男が揉めて、弁護士が入っており、長男側で申告を担当します。 父母と二男が同居しており、長男は母がどこに口座があるのか分からない状態です。 ちなみに、父の分割については、二男側の弁護士から どこの金融機関があるのかは共有されている状態です。 父が保有している所を母も保有している可能性があるので、 あたってみようと思っています。 また、可能かどうか分からないですが、二男側の弁護士に確認を しようと思っていますが、他に金融機関の所在を確認する方法はありますでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 なし
2024年12月7日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・ブログ執筆によるアフィリエイト収入がメインの売上です。 ・2024年にブログのスクール費用、約33万円を支払っています。 記事・動画の配信や、ZOOM勉強会がメインのようです。 期間についての制限はなく、無期限にサービスを受けられる仕組みだそうです。 HPに以下のようなサービスが記載されております。 (一部省略。文末にURLを載せております) *** 【スクールで提供される基本サービス】 ・スクール生専用サイト( https://ai-sns.com/ )の記事と動画を提供 ・ジャンル選定資料、ジャンルごとのキーワード一覧、  中古ドメイン選定資料など、各種資料を提供(毎月更新) ・月に最低2回(基本毎週1回)のZOOM勉強会を開催 ・さがする、Udemy、note、brainなど有料販売しているコンテンツを無料視聴可能 ・過去のYouTubeライブ、限定公開動画などを全て視聴可能 ・有料セミナーに無料参加 ・スクール専用のバーチャルオフィス:24時間利用が可能で、  スクール生同士の交流とこまめがバーチャルオフィスにいるときに  直接質問・相談が可能 ・ChatGPTのブログ専用マニュアルや記事作成、  画像作成用にカスタマイズしたAI(GPTs)を提供 【専用チャット(chatwork)】 こまめにいつでも質問、相談が可能 【無料代行サービス】 ジャンルとサイト名さえ決まれば、面倒な設定や画像の作成などすべて無料で提供 【質  問】 ・このスクール費用は、全額2024年の経費として問題ないでしょうか? ・もし繰延資産に該当する場合、償却期間は5年になりますでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ブログスクールの情報 https://college.coeteco.jp/live/5xogcdq4
2024年12月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 土地の整地費用の支払者:A(個人事業主・建設業)支払はすでに完了 土地の所有者:Aの義父(今後土地の分筆をし、倉庫を建てる部分の土地を A名義に変更するかは不明。また土地に義父名義の抵当権がついている) 【質  問】 お世話になっております。 Aが義父名義の土地に倉庫を建てる予定があり土地の整地を行い、 整地費用の支払いは完了しております。 現在の土地の所有者はAの義父となっております。 今後整地した土地に倉庫を建てた場合、土地の整地費用は倉庫の 取得価額に含めることができるかをご教授いただきたく お問い合わせをさせていただいた次第です。 今から所有権の移転を行うつもりなのですが、移転が行われた場合と 行われなかった場合で取得費に含めることができる、できないがあるのでしょうか? 前提条件にあります通り、整地費用の支払はすでに完了しております。 整地費用は高額なため倉庫の取得価額に含める事ができるよう Aに対して倉庫建設のタイミング等アドバイスができればと考えております。 何卒よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
2024年12月6日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・100%親会社と子会社があります。・グループでの退職金制度となっており、親会社退職時に退職金が発生し、 その後、子会社に転籍し、子会社退職時も退職金が発生します。・子会社退職時には、親会社の勤続年数を通算したところにより 退職金が計算されます。なお、親会社の退職は前年以前です。・親会社の退職金の金額は少なく、親会社における勤続年数を基に 計算した退職所得控除額を下回っています。そのため、 親会社では控除額を使い切れなかったにもかかわらず、 子会社では親会社の勤続年数分の控除額が差し引かれ、 税効率が悪い結果となりました。【質  問】【共通】今回、上記前提において、子会社側で、退職所得控除額を使用しきれず税効率が悪かった分について、従業員に補てん(追加支給)することを考えています。【所得税に係る質問】この場合、追加支給分は、子会社の退職金規定に則った金額を超えた分の支払いであり、分割支給というわけでもないことから、退職所得としては扱われず、給与所得として扱われることになるでしょうか。【法人税に係る質問】本件追加支給分が給与として取り扱われる前提ですが、退職金が分掌変更に係るものである場合、役員就任後の追加支給分は、役員賞与として損金不算入となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法28条(給与所得)所得税法30条(退職所得)所得税法基本通達30-1(退職手当等の範囲)法人税法34条(役員給与の損金不算入)法人税法基本通達9-2-27(使用人が役員となった直後に支給される賞与等)
2024年12月6日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】いつもお世話になっております。発注者側Bの注文間違いでキャンセル依頼があり、返金に応じるケースがあります。その場合、Bの了承を得て、手数料を差し引いて返金を行います。具体的には1)当初発注 a商品10% 11,000円       b商品10%  8,800円 合計19,800円 で請求書発行済。2)b商品税込8,800円(10%) のキャンセルに対して、 振込手数料実費150円(税込)を差引き、8,650円をBに返金します。今回、返還インボイスの請求がありました。金銭のやり取りは、銀行口座に振込です。【質  問】【質問】1. 税込1万円未満で作成義務が免除されるため、 売上返還インボイス(適格返還請求書)を発行しません。 と先方に伝えて作成を拒否してもよいのでしょうか?2.1)の請求書をa商品のみ11,000円で再作成して対応する。  のでもよいのでしょうか?3.先方の要請に応じて売上返還インボイスを作成する場合、【法人A側はb商品キャンセル時の仕訳】 借方 売上 8,800//貸方 口座より8,650           //貸方 口座より  150と会計処理したいのですが、 2)の売上返還インボイスは、どのように作成すればよいでしょうか? 振込手数料部分の表し方がわかりません。 【※1】   b商品キャンセル 8,800円  振込手数料   △ 150円  差引返金額    8,650円  (※消費税率10%・消費税786円)   8,650÷1.1=7,863.6   7,863×10%=786円  となり、売上8,800円(消費税800円)の減ではない、 売上返還インボイスになってしまいます。 【※2】   発注者Bの登録番号も記載して、     b商品キャンセル 8,800円(消費税800円)     発注者B負担手数料 150円(消費税13円)…150÷1.1=136 136*10%=13円     差引き      8,650円返金いたします。    で、問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2024年12月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 2024年に個人事業主となった個人です。 2020年に中古(9年型落)で購入した車両を事業で使用するようになりました。 【質  問】 ①事業開始時の取得価格について、購入価格から個人事業主になるまでの 減価償却費を控除した金額を取得価格とするかと思いますが、 この減価償却の計算は法定耐用年数の6年×1.5となるのでしょうか? それとも中古の耐用年数2年(法定耐用年数は中古で超過のため)×1.5となりますか? ②個人事業主として減価償却を開始する際は中古の耐用年数2年で減価償却となりますか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://fujita-tax.com/2019/07/01/jigyoutenyou_car/
2024年12月6日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相続で取得した土地の上に工場を建てています。(土地取得の資料は無し、工場建築の資料はあり)【質  問】土地建物を一括して売却を考えています。契約書は土地建物一括で金額計上される予定で、土地建物で明細はわかれません。当初の建築価額が高額な為、建物部分は按分しても譲渡損が出ます。土地部分は取得費はどのように考えればよろしいでしょうか。売買金額を固定資産税評価額で按分してその5%になりますか。【参考条文・通達・URL等】無し
2024年12月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・医療法人の理事長である医師が10月に死亡・解散日は10月末日(解散事業年度:R6年4月1日~R6年10月31日)・医院建物Aの取り壊しを1億5000万円で来年5月に予定・医院建物Bを他の事業者に1000万円で売却・過年度「簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出済みであり、清算事業年度開始前に「簡易課税選択不適用届出書」を提出していない【質  問】勉強不足につき大変恐れ入りますが、以下の点についてご意見いただけますでしょうか。・決算期変更の届出を税務署に提出することで清算事業年度を任意の時期に変更することは可能でしょうか?・第1期清算事業年度の決算期変更(3月末決算)を行い、第2期清算事業年度開始前に 「簡易課税選択不適用届出書」を提出することで、取り壊し費用にかかる消費税に原則課税を適用することはできないでしょうか?何卒宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】事務機器販売を主たる業務としている法人です。代表者が60歳になりました。401k、企業型確定拠出年金に加入しています。【質  問】いつもお世話になっております。対象の法人は401Kに加入しています。代表者が60歳になり401Kを退職金として先に受け取る予定です。その後、暦年で4年経過後に役員としての実際の退任時に法人から役員退職金をうけとる予定です。この場合、一般的には法人税法上の役員退職金の損金算入限度額は役員最終報酬月額 × 役員在任年数 × 役位別功績倍率で計算されると思います。その場合の、役員在任年数の計算ですが、401Kを退職金として受け取った時点でいったん退職したとみられないでしょうか?つまり、役員の在任年数の計算は401Kをいったん受け取った時点から実際の役員退任の日ではなく、401Kを受け取るより以前の役員就任時から実際の役員退任の日という理解でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】申し訳ありません。特にありません。
2024年12月6日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法基通9-4-1に該当するという前提になります。・国内法人が海外子法人に対して貸付金を有しております。・国内法人は貸付金残高に対して毎期未収利息を計上し、前期以前の未収利息は貸付金として振替処理します。・海外子法人は当初借り入れた金額から処理はされておりません。・海外法人は国外関連者に該当します。・海外子法人は現地の会計士が担当しております。【質  問】国内法人から海外子法人へ債務免除通知書を送る際に、金額を記載する予定です。記載金額について、双方で利息の計上方法により金額が異なる場合でも国内法人のBS残(元本と利息相当額を加算した金額)を記載することでやむを得ないでしょうか。もしくは元本部分と利息部分など記載しておくことがよろしいでしょうか。お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法基通9-4-1
2024年12月6日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・設立後数十年経過してる外国法人です。(日本に子会社や支店はありません。) ・事業年度は毎年1月から12月の1年決算法人です。 ・2024年7月及び10月に日本国内で課税取引を行いました。(金額は1,000万円超) ・資本金は1億円超あり、国外での売上高も100億円程度あり 【質  問】 外国法人の納税義務について今年改正が入ったかと思います。 1 今期の取引については改正前なので基準期間の課税売上で  納税義務判定でよろしいでしょうか?  (前々事業年度は国内における課税売上はないため納税義務無し。) 2 来期については基準期間のないが資本金が1,000万円を超えているので  課税事業者となるという理解でよろしいでしょうか? 3 2026年以降については国内で課税売上高が発生しているため  基準期間の課税売上で納税義務判定の判定になりますか? よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6635.htm
2024年12月6日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 ・日本在住の韓国人(国籍までは不明)女性 ・韓国で個人事業主登録済み ・「海外直売代行業」といって、日本の商品を日本で  代わりに購入し、韓国の顧客に国際郵便で送る仕事を始めた 【質  問】 ご本人から「調べてみると、日本国内で使用しない 買い物に付いては消費税を還付してもらえるということを 聞いたがどうすればいいのか?」との質問を頂いたのですが、 このような制度があるのでしょうか? 店頭で「免税」を謳い海外旅行客に営業をかけている ドラッグストアのような立場になるのだろうかと 推察しているのですが、なにぶんやったことがないので よく分かりません。 先日、大手ドラッグストアのスギ薬局に追徴課税があった というニュースがあり、手続きや留意点が難しいのではと懸念しております。 ・質問者がいうような制度があればその概要をご教示頂けないでしょうか? ・手続きや留意点をご教示頂けないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 https://www.asahi.com/articles/ASS9X0PB9S9XOIPE001M.html
2024年12月6日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 父親が亡くなられ、遺言はなく、遺産分割協議を行う中で、 法定相続人が相続財産である預金について、県立高校への寄付を希望された 【質  問】 ①県立高校に対し、相続により取得した財産を、申告期限までに寄付すれば、 措置法70条の非課税の適用が有ると考えますが、齟齬はございますでしょうか。 ②措置法70条の非課税が適用できる場合、相続税申告書第14表への記載と、 寄付金受領書の添付が必要と考えますが、添付書類である 寄付金受領書について、以下の記載があれば、 要件は満たされるとの理解で問題ないでしょうか。 ・財産の寄附を受けた旨 ・その寄附を受けた年月日 ・財産の明細 ・その法人のその財産の使用目的 何卒、ご確認よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
2024年12月5日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前  提】・顧問先:個人事業主の弁理士・取引先:台湾の法人で日本での支店はなし・取引内容:取引先が日本での特許商標の出願を顧問先へ依頼【質  問】台湾の法人から日本のみの特許商標の出願を顧問先である個人事業主の弁理士に依頼してきています。当該取引について、消費税は課税取引になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし。
2024年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・令和6年5月に合同会社を設立した。 ・合同会社の定款に記載している事業年度は「毎年5月1日から4月30日」 ・令和6年11月に合同会社を株式会社へ組織変更した。 ・組織変更した株式会社の定款に記載している事業年度は「毎年8月1日から7月31日」 ・通算した第1期目(令和6年5月~令和7年7月)は15か月となる。 【質  問】 ・法人税法第13条第1項ただし書きでは、  「これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した   各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。」とありますので、  令和7年4月末で一度法人税の申告を行い、令和7年7月末でもう一度法人税の申告を行うという理解で間違いないでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 ・(組織変更等の場合の事業年度)1-2-2 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm ・法人税法第13条第1項 ・消費税法第2条第1項第13号 
2024年12月5日
国際税務(所得税/相続・贈与税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.R5年に日本の居住者がアメリカで不動産を譲渡して日本円換算で約800万円、源泉徴収されました。2.R5年分の日本での確定申告でこの分を外国税額控除しました。3.R6年4月くらいに米国でも確定申告し、R6年中に源泉された全額が還付されました。4.同時にこの方はR6年に海外での積立投資を解約して雑所得の損失200万円があります。5.R6年秋、同じく米国で別の不動産も譲渡して今回もまた、日本円換算で約1200万円、源泉されています。6.この1200万源泉に対する今回の外税控除の限度枠を計算すると1200万のうち、  900万しか控除できず300万が繰越になると予想されます。【質  問】1.R6年分の日本の確定申告書上は外税控除の明細書上では  800万を戻し、同時に900万を控除して100万のみが他の給与所得等の税金から税額控除できることとなり、  300万は翌期以降に繰り越しになるでよいでしょうか。2.雑所得の損失200万円は、R6年分の確定申告上、何らかの形でこの税額控除のほうに使えないでしょうか。  もし使えない場合、この損失は切り捨てになって終わるのでしょうか。  また、別のケースであれば使える場合はあるのでしょうか。  (例 控除できる限度額が900万ではなく500万しかなかった場合、800万ー500万=300万は雑所得になるので   この時は、損失200万が相殺できるなど)3.繰越になる300万の控除枠はR7年度の申告上どのように使えるかといえば  米国でR7年に確定申告して還付を受けた場合(例 1000万相当が還付)に、  やはり日本での確定申告上は外税控除明細書上で、1000万が益となり、  そこに繰越300万をぶつけて相殺するという理解でよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】特になし
2024年12月5日
国際税務(法人税/消費税)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】ご回答ありがとうございました。追加で以下ご質問させてください。【前提】A社(12月決算)は現在設立2期目であり、免税事業者です。【第1期 実績】(8-12月)・B社からの送金額:8,000,000円 ※第1期は全額を雑収入として認識されております。【第2期 見込】(1-12月)・B社からの送金額:25,000,000円(1-6月送金額:12,000,000円)【質  問】質問1:仮にA社に対するB社からの送金が役務提供の対価とした場合(B社からの送金額を除いて収入はないとします。)、回答頂いたとおり、非居住者に対する役務提供として輸出免税が適用されると思いますが、第3期について、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため(8,000,000円÷5×12=19,200,000円)、課税事業者となり、課税売上割合も100%となることから、A社の仕入税額控除全額が還付される、となりますでしょうか?質問2:(大変基本的で恐縮ですが)仮に今後もB社からの送金額以外に収入が発生しないとした場合、課税事業者となっても、A社が適格請求書(インボイス)を発行する機会がないと思われるのですが、この場合でもインボイス登録の必要性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2024年12月5日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】法人【前  提】・法人の代表取締役A・法人の解散日2024.10.30・Aの相続開始日2024.11.29・Aの法人への貸付9,000万円・法人の期限切れ欠損金が1億円程度あり、2025.1に 清算結了予定だったところAの相続が発生してしまった・法人は不動産(収益物件)を所有しており、相続開始日時点において法人が所有している・法人は直近5年程度、赤字と黒字を繰り返している (不動産所有法人なので修繕があると赤字)【質  問】お忙しいところ恐れ入ります。Aの相続税申告において、法人への貸付金9,000万円について相続評価を検討しています(財産評価基本通達204、205)。法人は、相続開始時点ですでに解散登記が完了しており、清算結了に向けて作業中だったのですが、一方で不動産収入もある状態でした。当方としては、当債権は回収不能とは考えられず、額面9,000万円が相続評価額となると考えますが、いかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】財産評価基本通達204、205
2024年12月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 同族会社である法人の非上場株式を、その法人の株主と 同族関係にない役員に贈与又は譲渡をする。 株式数は100株 資本金100万 譲渡人A:その会社の既存の株主で100%所有する個人 譲受人B:その会社の役員で譲渡人の同族関係者ではない個人 【質  問】 AはBへの事業承継を考えており、毎年20株ずつ株式を贈与又は譲渡する予定。 この場合の非上場株式の時価は下記で良いのでしょうか? 1年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:80株 B:20株  A:原則的評価額  B:配当還元価額 2年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:60株 B:40株  A:原則的評価額  B:配当還元価額 3年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:40株 B:60株  A:原則的評価額  B:原則的評価額 4年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:20株 B:80株  A:配当還元価額  B:原則的評価額 5年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:0株 B:100株  A:配当還元価額  B:原則的評価額 各年の譲渡の場合の課税関係は下記でよろしいでしょうか? 1~2年目 配当還元価額による譲渡  Aは実際対価を収入金額として譲渡所得課税 対価が1/2未満の譲渡損は  なかったものとなる。Bは課税関係なし 3~5年目  原則的評価額による譲渡  Aは実際対価を収入金額として譲渡所得課税。Bは課税関係なし 各年の贈与の場合の課税関係は下記でよろしいでしょうか? 1~2年目 Bは配当還元価額による贈与税課税 Aは課税関係なし 3~5年目 Bは原則的評価額による贈与税課税 Aは課税関係なし 【参考条文・通達・URL等】 取引相場のない株式の評価 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
2024年12月5日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産(土地及び家屋)の賃貸借の契約に当たり、賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間で、一定期間経過後に当該不動産をAからBに贈与(もしくは市場価格を下回る対価で譲渡)することを前提に賃貸借契約を締結した。【質  問】1.賃貸借契約時・一定期間経過前の課税関係について→A、B共に特段の課税関係は生じないという理解でよろしいでしょうか?2.一定期間経過後の課税関係について①無償で贈与した場合→一定期間が経過した年において、AからBに対する贈与があったとされ、贈与税の対象になるという理解で大丈夫でしょうか?併せて、その時の金額は、相続税評価額(固定資産税評価額・路線価による評価額)で正しいでしょうか?②市場価格を下回る金額で譲渡した場合・・・次のⅰもしくはⅱの考え方があると個人的には思っています。→ⅰ著しく低い金額で譲渡したとして低額譲渡の対象となり、市場価格と譲渡対価との差額につき贈与税の対象となるなど、A及びBに特段の課税関係が生じる可能性はあるでしょうか?もし、そうであるならば、低額譲渡に該当しない金額の基準等は存在するのでしょうか?ⅱそれとも、独立した第三者間で成立した取引価額(適正な時価)として取り扱われるため、A及びBに特段の課税関係は生じないという理解でも問題ないでしょうか?また、ⅰ・ⅱ齡共通の問題として、建物については、減価償却後の帳簿価額を時価と認めることが一般的だと認識していますが、これは仮に償却済で帳簿価額が1円となっていても同様に認められるものなのでしょうか?長々と駄文失礼いたしました。何卒、ご教示の程、宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】所得税法59条2項相続税法7条
2024年12月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 メッキ工場を営む法人で、毎期数千万円の所得があります。 代表者の次男は現在大学生で、時々(夏休み等)会社でアルバイトをしています。 当該法人は、ホールディングス化の法人で、親会社が100%株式所有です。 その親会社の株主は当該法人の代表者、その長男、次男です。 【質  問】 代表者より、大学生の息子が住むためのマンションを 社宅として法人で購入したいとのことです。 この場合 1.学生のアルバイトに対する社宅は、社宅として成立しますか。 2.時々のアルバイトのための社宅として成立しなければ、 代表者に対する住宅の貸付けとしてOKでしょうか。 代表者は別の自宅に居住しています。 3.社宅とした場合、賃料の計算は役員に対する住宅の貸付けの方法を 採るべきと考えますが、いかがでしょうか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2024年12月5日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】漬物の催事場での販売業です。親会社の指示で催事場へ出向き、漬物を販売しています。毎月親会社より、月ごとに売上高仕入高月報が発行され、それに従って入金があります。【質  問】売上高仕入高月報は、売上、仕入、事務費、廃棄処理料、その他などが記載されています。税率や税額が明らかなのは仕入の8%軽減、10%のみ他の項目は課税なのか非課税なのかも表示がなくクレジット手数料や電子マネー手数料など通常は非課税のものも含まれています。社長を通じて親会社に適格請求書の有無の発行をお願いしましたが、どうも上手く話が通じません。適格請求書は必ず取得するとして質問1.売上高仕入高月報は適格請求書に該当しますか。質問2.差引項目にクレジット手数料、電子マネー手数料などがあります。こちらは、売上を親会社がをまとめて回収し、親会社が支払ったクレジット手数料や電子マネー手数料をそれぞれ販売者負担分を請求したものと考えます。この場合、販売者が直接負担したクレジット手数料等ではないのですが、非課税仕入として考えてよろしいですか。【参考条文・通達・URL等】特にありません
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆様。 投資事業有限責任組合から受ける分配金について教えてください。 ・税目(必須) 消費税 ・対象顧客  法人 ・前提条件(必須) 法人Aは、投資事業有限責任組合に出資している。8月決算、9月にそのファンドから出資割合にも基づき分配金を受取った。そのファンドの事業報告書には、以下の事項が記載されていた。 「3.決算期後に生じた組合の状況に関する重要な事実 2024年9月に、総額約〇〇〇〇千円の分配を行いました。」 ・質問(必須) この分配金は、出資者の地位に基づいて支払われるもの、として消費税は不課税という認識でよろしいのでしょうか? 期中に分配金を受けるということが初めてだったため、基本的な質問で恐縮ですが、質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。 ・参考URL(あれば) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①マンションを購入し、住宅ローン控除を受けている個人(会社役員)である。②上記住宅ローン控除を受けている役員が引越しを行い、娘にそのマンションを貸し付けることになった。(娘も同じ会社の役員)③住民票は移している。④所有権は移転していない。【質  問】前提のような場合、住宅ローンを受けている個人は、住宅ローン控除は受けれなくなるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】特にありません。
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん こんにちは【税  目】 消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人事業者 【前  提】・令和6年12月31日廃業予定・ここ5年位、売上1,000万未満のため、R6.R7.R8.は免税・簡易課税は残っている・「課税事業者でない旨の届出書」は提出済み【質  問】① 廃業に伴い提出する届出書は、「簡易課税の不適用届出書」のみでよいですか② 事業廃止届出書は提出できない、合ってますか  消法57条1③に、免税は除く、と記載があります税務署に確認すると「事業廃止届出書だけでよい」と言われました、実務的には事業廃止届出書の提出のみでよいのでしょうかお願いします
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A社(発行法人)は有償SOを特定の役員・従業員へ付与 -  A社とSO権者にて新株予約権割当契約書を締結 - SOは公正な評価額にて算定され、発行価格に反映されているとのこと - SO権者は発行時に発行価格を会社に払い込み済・A社のM&A(株主変更)に伴い、M&A締結前に(SO権利を行使しない状態で) A社がSO権者からSOを買い取ることとなった。 - A社とSO権者にて新株予約権譲渡契約を締結 - A社よりSO権者に譲渡代金を払い込み・価格は以下のとおり(事例に近しい金額としています。) SO発行価格 100円/株 権利行使価格 10,000円/株 今回SO譲渡価格 30,000円/株【質  問】質問1)権利行使価格に対してSO払込価格が極めて低い金額となっていますが、この場合でもSOが公正な評価額で算定されている限り、税制非適格(有償型)の取り扱いになるという理解でよろしいでしょうか?質問2)税制非適格(有償型)の場合、権利行使価格とSO発行価格の差額は権利行使時にSO権者が追加で払込みされるため課税されず、一方、その後の株式譲渡時にその株式譲渡価格と権利行使価格との差額について個人の譲渡所得として認識される理解ですが、本ケースは権利行使前にSOを発行法人に譲渡しているため、個人の譲渡益は譲渡対価と取得費(SO発行時の払込価格)の差額となろうと考えていますが、(上記でいうと30,000円/株 - 100円/株)この場合でも全額が譲渡所得課税という理解となりますでしょうか?懸念しているのは、本来、SO権者は権利行使時に権利行使価格を追加で払い込み株式を取得するため、その差額は経済的利益に当たらないという理解ですが、今回は(会社都合により)権利行使をする前に発行会社に売却しているため、権利行使価格とSO発行価格の差額部分については経済的利益に当たらないかどうか、という点です。※法41の2に該当しないかどうか質問3)仮にSO譲渡価格30,000円の算定根拠が、公正な評価額は40,000円であり、そこから(本来権利行使すべき価格であろう)10,000円を控除したネット金額で算定されているとすれば、質問2の状況は変化しますか?※なお、このような記載はA社とSO権者との新株予約権譲渡契約書に記載されておらず、譲渡価格のみ記載されております。【参考条文・通達・URL等】国税庁Q&Aストックオプションに対する課税(Q&A)所得税法 第41条の2 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 ・自宅と事務所を同じにしている一人会社 ・簡易課税を適用 【質  問】 ・自宅と事務所を同じにしている一人会社 ・簡易課税を適用 会社で契約している家賃等の個人負担分について、 下記経費について課税売上の計上又は課税仕入のマイナスと処理すべきかご教示ください。 ①家賃(居住用): 利用料として非課税売上 ②法人所有の車両において、プライベート分の月額個人負担分: 利用料として課税売上としておりますが、問題ないでしょうか。 ③水道光熱費の経費按分: 課税仕入のマイナス、それとも利用料として課税売上でしょうか ④インターネット代の経費按分: 課税仕入のマイナス、それとも利用料として課税売上でしょうか ⑤その他経費においてプライベート分を考慮して一部自己否認する場合: 各課税仕入区分応じた経費のマイナス処理(課税仕入のマイナス)でよいでしょうか 【参考条文・通達・URL等】 国税庁:質疑応答事例 社宅に係る仕入税額控除 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 従業員による商品の横領がありました。 商品を仕入納品し、その商品を他へ横流しして、 発覚した後少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。 横領が発覚して初めて社長は横領横流しされた事実を知りました。 警察などや弁護士も動いています。 従業員が仕入を発注しており、後日高額請求書が来て驚き、決済していないようでした。 その後仕入代金は高額の為、分割で支払いしているとのことです。 当該横領による商品仕入総額は〇千万(以下××)です 当該処理は以下の通りです 商品仕入(課税仕入)××/買掛金×× 横領損失××(対象外)/仕入(課税仕入)×× 損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)×× 以上 【質  問】 仕訳処理の消費税課税区分について 横領損失の際の振替仕訳で課税仕入のマイナスにしていましたが、 あくまで従業員が商品を発注し、商品を納品した後に従業員が横領し横流ししたため、 結果として横領横流しされた商品の仕入とは言え、仕入先からは請求書も納品書もあります。 商品仕入(課税仕入)のマイナス(貸方)ではなく、これは対象外区分とすべきでしょうか? 参考URLでは外注費架空の横領事例が出ていて、そちらは外注費(課税仕入) マイナス(貸方)処理の処理例がありましたが、 外注費が水増し架空だったことの横領事例でしたので、課税仕入をマイナスしていたと思われますので。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04
2024年12月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人所有の土地:1713-1、1714-3、1719-2 (添付図参照) 隣接する土地:1720-3 境界近くまで他者の住宅がある、1713-1 他者が月ぎめ駐車場を経営。 (奥には他者の住宅) 現状:見た目は舗装していない道路。車や駐車場利用者は1713-3を通れる状態。    通ることはできるが、道路にも面しているので1713-3を通らずとも駐車場の利用はできる。 【質  問】 1713-3を公衆用道路(3割評価)として評価して差し支えないでしょうか。 旗竿地として評価しなければいけないでしょうか。 市の土地評価証明書は「現況 公衆用道路」となっています。 公衆用道路として評価した場合のリスクも教えてください。 【参考条文・通達・URL等】 評基通24 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_1.png
2024年12月4日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 相続税・贈与含む(井上幹康税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 被相続人は土地建物(24戸の共同住宅)を 甲:被相続人、乙:不動産管理会社 として一括賃貸しています。 ・転貸:契約書の第2条で 「乙は自らの判断により賃貸条件を決定し、 乙が選定した第三者(転借人)に本物件を転貸することができる」 となっています。 かつ第2条4「甲乙の契約が終了した場合は甲が賃貸人の地位を承継する」 転貸契約となる旨の記載があり、 第29条で「本契約が終了したときは、(略)甲は乙の地位を引き継ぐ」 となっています。 ・甲乙間の敷金:甲乙間で敷金の授受はありません。(第10条) ・乙と転借人との間の敷金:契約書第10条で 「乙が転借人より受領する敷金は全額乙が預る。」と記載されています。 実際には、不動産管理会社は150万円の預り敷金があります。 かつ第10条第2項で「本契約が終了し、甲が乙より地位の承継をする場合は、 乙が転借人より預っている敷金を速やかに甲へ移管する。」となっています。 【質  問】 不動産管理会社(乙)が預る転借人からの預り敷金は、 被相続人(甲)の債務控除の対象となりますか。 私自身は、債務控除には該当しないと考えます。 (理由)相続開始の日には、甲乙の契約は解除されておらず継続しているため、 乙と転借人との契約上の地位を甲は引き継いでいない。 乙が預っている預り敷金の返還義務は乙にあり、被相続人の債務とはならない。 どうぞよろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 相続税法第13条、第14条 【添付資料】 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_1.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_2.jpg https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_3.jpg
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】・国内法人Aが国内のe-sportチームと業務委託契約(継続的な契約)・上記e-sportチームが日本でオンライン開催のリーグ大会に参加・賞金は海外事業者から支払(A法人に直接入金)・賞金には最低支払額があり順位により上乗せされる【質  問】・収益となる賞金に関して消費税は課税となるかご教示いただければ幸いです。考察(1)について:A法人はe-sportチームと提携しているので、事業として該当(2)について:賞金は最低支払額があり、順位によって上乗せして給付を受ける従って、課税資産の譲渡等の対価に該当する、と考えて良いか【参考条文・通達・URL等】「消費税法基本通達5-5-8」(賞金等)他の者から賞金又は賞品(以下5-5-8において「賞金等」という。)の給付を受けた場合において、その賞金等が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。(1) 受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。(2) 賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。
2024年12月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。(税目)法人税(中川先生)(対象顧客)法人、製造業(前提)・法人の工場敷地内に雨水が貯まるマンホールが地下にあり、そこから雨水を汲み上げ用ポンプとホースで汲み上げ 地上の側溝に流しています、 今回、その雨水汲み上げ用のポンプが壊れ、新品に取替えました(性能は同程度)、・他の修繕はないです・金額は26万です(質問)① 資本的支出か修繕費かどちらですか、② 資本的支出の場合は、新品交換のため30万未満の少額減価償却資産特例が適用できますか③ 資本的支出の場合は、耐用年数は何年ですか(償却資産税の関係です)お願いします
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税 目】 消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人、内装業(パテ塗装) 【前 提】 ・簡易課税3種(材料仕入あり) ・下記請求書で、作業分(明細①)と高速代等分(明細②)に分けて請求書を作成し ています https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241202_1.pdf   本来は明細②は明細①のところに「現場経費一式」と表示したいが、得意先が内 容のわかる表示を求めているため  上記のような表記になっています(内訳です) ・高速代等分(明細②)は全て実費で記載していますが、立替金ではなく売上です (得意先との契約により) ・高速代等分(明細②)は、高速代、駐車料、ガソリン代、宿泊代、があります、こ の金額は年間売上の25%以下です 【質 問】 ① この請求書は全て3種でよいですか ② ①が×の場合、高速代、駐車料、ガソリン代、宿泊代、の区分けが必要になりま すが、   各何種になりますか (私見) 高速代、宿泊代 5種 駐車料 6種 ガソリン代 1種 ③ いままでの申告は全て元帳で3種の消費税コードの表記をしていますが、何か悪 影響はありますか   (全て6種になってしまうなど)   悪影響がある場合、今からでも請求書に、種別表記をすれば問題ないでよいで しょうか、   それにより高速代等分(明細②)の売上比率は25%以下なので全て3種でよいで しょうか お願いします
2024年12月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん 下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 A社は甲が100%株式を有する株式会社です。 A社の取締役は、甲(代表取締役)及び乙(使用人兼務役員)です。 使用人兼務役員乙に支給する給与は、役員給与分と使用人給与分を 合算して支給しており、株主総会で、使用人分給与は役員給与に 含まないことを決議しています。 【質  問】 1.事業年度の途中で、使用人兼務役員乙が5%を超える 株式を甲から譲り受けた場合、使用人兼務役員とされない 役員の判定時期はいつになりますか? 2.1の判定時期が株式の取得日である場合 ①株式の取得日後、乙に使用人分給与として、 株主総会で承認された役員給与以外の給与を支給すると、 その給与は定期同額給与に該当しないことになりますか? ②株式の取得により、乙が使用人兼務役員とされない役員になったことを、 役員の職制上の地位の変更等に類するものと考えることはできますか? 【参考条文・通達・URL等】法法34⑤、法令71 法基通9-2-7法法34①一、法令69①、法基通9-2-12、同9-2-12の3
2024年12月4日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・会社分割と代表退任を行う・代取は分割承継法人(新設)へ移籍し、分割承継法人は分割法人グループから外れる・分割法人では退職金を支給せず、分割承継法人に引き継ぎたい意向【質  問】・退職金計算において、勤続年数・功績倍率など 分割承継法人に引き継ぐことができるか・原則として退職金は再編後の法人に引き継ぐことが できないと考えますが(法法70)、 例外的に合併の場合は 未払経理などを条件に繰り延べることができると思います(法基通9-2-33・34)。 本件では、会社分割であり合併の通達を適用できるかご意見賜りたく存じますなお所得税は別法人のため退職所得控除など引継ぎは不可と思いますが、念のため回答いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】法法70:過大役員給与(その内国法人の業務に従事した期間)法基通9-2-34:合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与
2024年12月4日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人,法人 【前  提】 12月決算法人(株式会社) 設立時から現在まで従業員のいない社長一人の法人で、 株式も社長が100%保有しています。 2025年中に一部事業譲渡をおこない、4000万円超の利益が出る予定です。 これに伴って2025年中に法人を解散し、 役員退職金で事業譲渡益を相殺したいと考えております。 【質  問】 ①解散事業年度において役員退職金を支給する場合、 その役員が清算事務に従事する場合は打切支給の退職給与として、 解散決議により役員退職金を定め、解散日までに支払いを行うことで 解散事業年度において損金算入できるものと認識しておりますが、 仮に役員貸付金がある場合は、退職金の一部をその貸付金と 相殺することにより支払いをおこなうことでも損金算入は 認められますでしょうか? 私見ですが、打切支給の退職給与については未払計上をした場合は 損金算入が認められないものとなっていますが、 債権債務の相殺による場合は未払計上とならないため、 役員貸付金と相殺しても損金算入できるものと解釈しております。 ②所得税の関係上、法人の残余財産を極力退職金で 社長に支給できればと考えておりますが、 全額を退職金として支給すると法人税上は過大な役員退職金として 否認される可能性があります。 この場合、過大と認定されたとしても、所得税上は退職に伴って 支給されるものである以上、法人税上過大と認定された部分も含め、 全額が退職所得になると考えてよろしいでしょうか? ③仮に 支給する役員退職金 1億円 法人税上適正な退職金額 6000万円 解散事業年度の退職金を除く所得 4000万円 となる場合、1億円の退職金が過大と認定され6000万円が 適正と判断された場合においても、解散事業年度の法人税額には 影響しないものと考えております。 この場合別表4であらかじめ過大と認定されるであろう予想額を 加算しておくべきでしょうか? もしくは過大と認定された場合でも何らペナルティは生じないので、 特段処理は不要でしょうか? (解散後は速やかに清算を行う予定ですが、 清算事業年度において所得は生じない見込みです。) ④社長一人の法人であっても、役員退職金規程は作成しておくべきでしょうか? 【参考条文・通達・URL等】 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm 四国税理士会報417号
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提9月決算法人R5.9期 課税売上高1千万円以下R6.9 課税売上高1千万円以下R7.9 R6.10月~免税事業者R8.9 登録申請なければ免税事業者簡易課税制度選択届出書を過去に提出したことはない。進行期R6.10.1-R7.9.30についてR7.1月~3月に機械300万円を購入予定。新規事業を始める予定もあり、売上先に配慮することも踏まえ、機械の購入前に適格請求書発行事業者になるか検討をしています。仮に、令和7年2月1日から適格請求書発行事業者になる場合について。課税事業者選択届出書を提出せず、適格請求書発行事業者の登録申請をする予定で検討しています。【質  問】1.現在、メーカーと仕様検討中ですが、未発注の状態とのこと。 発注をかけた時点で、適格請求書発行事業者になっていれば問題ないでしょうか。2.簡易課税制度を選択できるタイミングについて 過去に簡易課税制度選択届出書を提出したことがないため、 1)進行期途中から、適格請求書発行事業者になったとしても、原則課税ですが、   R7.9.30までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、   R7.2.1-R7.9.30は、簡易課税制度選択ができる。   という理解でよろしいでしょうか。 2)R7.2.1-R7.9.30を原則OR2割計算した場合、 R7.9.30までに今回購入を検討している機械は、 高額特定資産(1つ1,000万円以上)ではないため、 令和8年9月期は、簡易選択が可能という理解でよろしいでしょうか。 3)下記のように考えればよいでしょうか。認識違いがありましたら、ご指摘ください。  R6.10.1-R7.1.31 は適格請求書発行事業者登録前のため、免税事業者。 R7.2.1-R7.9.30  適格請求書発行事業者 原則or2割特例OR簡易選択が可? R7.10.1-R8.9.30  適格請求書発行事業者 原則or2割特例or簡易(…R7.9.30までに簡易選択すれば) R8.10.1-R9.9.30  適格請求書発行事業者 原則or簡易  ※2割特例終了 R7.2.1-R7.9.30に原則課税期間中に、調整固定資産を購入したとしても、適格請求書発行事業者の登録申請をし(課税事業者選択届出書を提出しない)場合、R7.10.1-R8.9.30は、簡易課税の選択ができる。という理解でよろしいでしょうか。3.もし、適格請求書発行事業者の登録をやめようとする場合は、R7.2.1~適格請求書発行事業者登録開始のため、2年縛り(登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない。)があるため、R9.1.31の属する課税期間(…R8.10.1-R9.9.30)の末日までは、納税義務が免除されないという理解でよろしいでしょうか。パターンをいろいろ考えるうちに、混乱してきました。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社の従業員が、B社に在籍型出向をしております。給与はA社とB社の両方から支給されております。どちらにも社会保険の加入義務がある状態です。【質  問】上記前提の場合、社会保険は本来、按分して課せられるはずですが、B社は給与から社会保険を天引きせず、B社及び従業員が負担すべき社会保険相当額をA社に支払っています。A社はB社に代わり、本来B社が天引きすべき分も含めてA社給与から天引きし、結果として、2社分の社会保険料を納付しています。この社会保険の納付方法が適切かどうかはともかくとして、B社における給与に係る源泉徴収を考えるとき、所得税法別表第四備考(一)(1)において「その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額」と規定されており「控除されるべき」とはされていないことから、仮に本来控除すべき社会保険があったとしても、実際に控除されていないのであれば、控除前の金額を基に源泉徴収税額を計算すると考えてよいでしょうか?宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】所得税法別表第四備考(一)(1)
2024年12月4日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 所得税(山形富夫税理士) 【対象顧客】 個人 【前  提】 父親が年の中途で死亡したことにより、父親の配偶者控除の 対象となっていた母親(無収入)を、父親の死亡後に 同居している子供が扶養控除の対象にすることは可能となっています。 【質  問】 この場合、父親が母親を定額減税の加算対象にしていたとしても、 子供も母親を定額減税の加算対象にすることができますか。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7 Q7 年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除 
2024年12月4日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】R5.11月22日 法人新規設立、資本金100万円       不動産賃貸及び経営コンサルティング業務       課税事業者選択届出書、インボイス登録R6.3月    居住用賃貸建物取得(建物3,000万円)       及び賃貸R6.10月   法人1期目終了(課税売上高300万円)R6.12月末  消費税申告予定【質  問】法人設立後、消費税課税事業者選択届出書とインボイス発行事業者の登録を行いました。(簡易課税の届出は行っていません。)その後、高額な居住用賃貸建物(建物の取得価額2千万円)を取得し、居住用として賃貸しています。消費税の申告にあたり、基準期間の売上高もなく、2割特例の適用ができると考えております。また、初年度2割特例を適用すれば、その後の縛りもないことから令和8年10月末まで2割特例が適用できると考えております。一方で、「インボイスQ&A問115 2割特例の適用ができない課税期間①」において、一般課税で高額特定資産の仕入れなどを行った場合において事業者免税点制度の適用が制限されるいわゆる3年縛りが適用され、高額特定資産を取得した課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは「課税事業者選択届出書」の提出の有無にかかわらず本則課税が強制適用され、設立初年度を含め、2割特例を適用して消費税の申告ができないということになっていますが、こちらは初年度に原則課税により申告した場合を言っており、初年度に2割特例を選択して申告した場合は、その後の縛りはないということでよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A① 2割特例の適用ができない課税期間①② 2割特例の適用ができない課税期間②
2024年12月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(中川輝美税理士)【対象顧客】法人【前  提】コンサル会社の経営を行っている株式会社ですが、経営状況が悪化して休眠したいと考えております。しかし、会社から社長への「役員貸付金」が1000万円程残っている状況です。貸付金については、社長個人の利用として認定し自己否認した経費の積上げ分になります。【質  問】1.休眠状態に陥ってた場合、役員貸付金相当額を役員賞与と指摘を受ける可能性は生じるでしょうか。2.役員貸付金に対する認定利息が生じてしまい、財務活動がある状況となり、故に事業活動を行っている為に休眠する事が認められないという解釈になるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法93、平22改正措法附則58、平22改正措令附則14、平22改正措規附則7
2024年12月4日
国際税務・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)【対象顧客】個人【前  提】・娘(日本国籍あり)、母親ともに10年超米国に居住している。 但し、娘の住民票は、日本国内のままとなっており、 マイナンバーも取得している。・娘は過去10年以内に日本国内で勤務していたことがある。 ただし、その勤務期間は1年以内である(勤務予定は1年以上 で あったが、結果的に1年内に、米国へ戻ることになった)。・娘は日本国内に家屋を有し、その住宅ローンを母親が支払っている (過去に結婚した際に取得したものであるが、離婚したことにより、 米国へ戻り、現在誰も居住していない)。・母親は、国外転出時課税の納税猶予の特例は受けていない。【質  問】(1)上記前提の場合、娘は非居住制限納税義務者となり、母親の円預金口座から直接ローンの引落しをしていれば、娘は法施行地にある財産を取得したことにはならず、母親からの当該贈与について、(日本の)贈与税の納税義務者とはならないという解釈で良いでしょうか?(2)仮に娘の国内にある円預金口座へ母親が自身の国内にある円預金口座から振り込む形で実質的に住宅ローンを負担していると、財産の所在が国内にあるとなるため、娘は母親からの贈与(現金贈与)について、(日本の)贈与税の納税義務を負うことになるという解釈であっていますでしょうか。先生のご見解をお聞かせください。(以下、私見です。)(1)については、まず、娘が非居住制限納税義務者に該当するか否かの検討が必要になると思います。娘の住所ですが、住民票を日本に置き、マイナンバーを取得していても(そういうことが法律上可能なのかは存じ上げませんが)、相基通1の3・1の4共-5において、住所は、生活の本拠で判断するとしており、また、同一人が同時に2か所以上の住所を有することはないものとするとしていますので、米国にずっと居住しているのならば、娘の住所は米国にあると思います。次に1年以内に日本国内で勤務していたことが「国内に住所を有していたことがある」と言えるかですが、相基通1の3・1の4共-6(2)の文言を元々の居住は米国にあり、日本への勤務が1年以内であった場合に置き換えると、その者の住所は米国にあったと主張することもできるような気がしております。娘が日本国籍を有している点で、上記通達とは異なりますが、逐条解説にて、その趣旨を「所得税法においては、国内又は国外に居住することになった者が、それぞれ国内又は国外で継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には、その者はそれぞれ国内又は国外に住所を有する者と推定されている(所令14、15)こととの整合性を考慮するとともに、このような場合には、通常、国内に生活の本拠地と認められる場所が残されていることが多いであろうと考えられるからである」としているため、結果的に1年以内になった場合は難しいかもしれませんが、全く主張が通らないということもないかとは思われます。この主張が通るならば、娘、母親共に米国に10年超国外に居住していることになりますから、母親から、国内財産を取得しなければ、贈与税の納税義務はないということになります。最後に贈与を受けた財産の所在ですが、母親の円預金口座から直接ローンの引き落としをしているのであれば、娘への経済的利益の供与(相法9)となり、その財産の所在は、相法10①各号のいずれにも該当せず、相法10③により、贈与者の住所の所在によることになる、従って国外財産を娘は取得したことになり、贈与税の納税義務は発生しない(贈与税の納税義務者とならない)という結論になるような気がしております。(2)の場合は、娘が非居住制限納税義務者になることを前提とすると、母親の日本の円預金口座から娘の口座に振り込むと、国内財産(相法10四)を贈与したことになり、娘は贈与税の納税義務が発生することになるように思います。【参考条文・通達・URL等】相続税法1条の4第1項4号(贈与税の納税義務者)同法9条(みなし贈与・相続課税)同法10条1項、3項(財産の所在)相基通1の3・1の4共-5(「住所」の意義)相基通1の3・1の4共-6(2)(国外勤務者等の住所の判定)令和6年版相続税逐条解説 大蔵財務協会 16-18頁国税庁 タックスアンサー No.4432受贈者が外国に居住しているとき
2024年12月4日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 下請法の関係で3年間不使用の金型の保管費用について 【質  問】 3年を超えても保管しますが、その保管料ですが「補償費用」として 不課税取引となっております。 私としては課税取引ではないかと思っていますが、 お互いが取決めしていれば不課税でよいのでしょうか。 また、2024年11月1日現在で3年間不使用の状態が継続していますが、 その前の2024年5月以降の6か月分から支払う内容になっております。 2024年4月以前の分は寄付金課税の対象になりますか。 よろしくお願いいたします。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/katatorihiki_gaiyou.pdf
2024年12月3日
法人税・所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。 【税  目】 法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士) 【対象顧客】 法人 【前  提】 1.自社工場内でフォークリフトを運用していた2.工場敷地内使用で公道使用でないためナンバーは取得せず 3.運転手は準中型の運転免許は所持していたが大型特殊免許は不所持で会社も承知していた 4.工場外の公道に止めていたトラックから、本来は行動に出てはいけないフォークリフトで公道に出て荷積みをしていたところ、歩行者がフォークリフトのフォーク部分に足をかけて転倒事故をした。 5.警察が事故の対応をしたところ、運転手に無免許運転ということで運転免許取り消しの処分となった。 6.会社は①無免許運転の罰金、②準中型運転免許再取得のための自動車学校の教習費用、③運転免許取消処分者講習手数料、を負担した。 【質  問】 前提6.①②③の取扱いについて教えてください。 1.法人税法上の取扱いは?①は損金不算入、②③損金で良いでしょうか? 2.源泉所得税の取扱いは?給与所得課税されますでしょうか? 3.消費税法上の取扱いは?①③仕入控除不可だと思いますが、②はどうでしょうか?  損害賠償で仕入控除不可でしょうか? その資格等がその会社の業務遂行上必要であること、その資格等がその社員としての職務に直接必要であること、その費用負担が資格取得費用として適正な金額であること、の3要件だと思いますが、会社の責任で免許取り消しになった場合の取扱いがわかりませんでした。 準中型自動車運転免許は本人の通勤で必要ですが、会社業務としては不要、 しかしフォークリフト免許を取得するなら必要となってきます。 【参考条文・通達・URL等】 https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/005086.html
2024年12月3日
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