税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<1>建設業の同族法人で、その年ごとの入札状況により年度ごとの損益の増減が激しいので、
夏冬でもない決算月(5月)に年一回の事前確定届出給与を毎期、届出している。
.
<2>売上状況を勘案し、支給を辞退したり、しなかったりしている。
.
<3>辞退する場合は、
①本人からの辞退届と、
②取締役会などの支給決議機関での取消し決議の2つを行っている。
③税務署への臨時改定届出は提出していない。
【質 問】
(1)上記のような前提で、支給辞退したり、しなかったりするのは、
「利益操作として否認されるリスクが高い」ので、税理士としてはお勧めしないほうが良いのでしょうか?
逆にあるいは、「そういう方法もある」と説明しないと、説明義務違反を問われるリスクが有ったりするのでしょうか?
.
(2)年1回支給の事前確定届給与を支給しない(=支給辞退の)ための必須手続としては、
①本人からの辞退届と、
②取締役会などの支給決議機関での取消し決議の2つだけでよろしいでしょうか?
③税務署への臨時改定届出も必須ではないが、
提出しておいたほうがベターということでしょうか?
(必須ではないのであれば、やぶヘビな気がして、提出は省略しようと考えております。)
.
【参考条文・通達・URL等】
[1]週刊税務通信 No.3805(R6.6.10号)のP.40~「実例から学ぶ税務の核心 大阪勉強会グループ」の記事
[2]週刊税務通信 No.3805(R6.6.10号)のP.47~の「事前確定届出給与の枠取りについて」の中の、
P.48の右側に『支給期の前に、支給の取消しを決議して、臨時改定届出を出せば避けられるのでしょうけど、
そうすると利益操作には使えないと。』とあります。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!