税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
3月決算法人の株式会社A
株主総会及び取締役会並びに代表取締役による取締役報酬決定日
令和6年6月25日
株式会社Aの取締役報酬について、株主総会及び取締役会で次のように決議した。
株主総会 取締役の報酬は、年額6千万円以内とし、
その個人別の分配及び支払い方法は取締役会に一任する。
取締役会 令和6年7月20日より支給される役員報酬額について
各取締役の具体的な報酬額は、代表取締役に一任する。
代表取締役Bは取締役会の決議を受けて、
取締役の各人別の報酬額を次のように定めて、取締役報酬決定書を作成した。
取締役各個の受けるべき報酬額は、以下の通りとする。
定期同額給与 令和6年7月20日支給分より
代表取締役 B 月額 2,000,000円
常務取締役 C 月額 1,500,000円
取締役 D 月額 1,000,000円
事前確定届出給与
代表取締役 B 支給日 令和6年12月10日 3,000,000円
常務取締役 C 支給日 令和6年12月10日 1,000,000円
取締役 D 支給日 令和6年12月10日 500,000円
【質 問】
事前確定届出給与を代表取締役に一任した場合でも、取締役
報酬決定書を作成しておけば、事前確定届出給与として認められますか。
この場合の事前確定届出給与に関する届出書の決議をした機関等ですが、
取締役会と記載すればよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!