税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
相談会の皆様
いつもお世話になっております。
以下の疑問点についてご教授いただければと思います。
【前提】
・ A社・・・製造業、弊社顧問先
・ B社・・・ゴルフ場等運営会社
・ 平成27年2月にゴルフ場開場遅延に伴い会員権、
入会金の拠出金(450万円)の返還を求める訴訟を行い、
拠出金のうち400万円をBがA支払う旨の和解が成立
・ 当該和解では平成28年12月に完済予定
・ 実際には和解通り返済されておらず現時点では月に5,000円の
返済があるのみで、残債権額は230万円となっている
・ 過去弁護士に差押えを依頼したがB名義の資産がほぼなく差押えを実行できなかった
【質 問】
【質問】
上記の場合
令第96条第1項第2号に該当するものとして個別貸倒引当金の計上は認められるでしょうか?
もしくは
第1号に該当するものとして個別貸倒引当金を設定していいのでしょうか?
また、繰入限度額ですが、
現在月々5,000円回収できておりますので第2号に該当する場合
取り立てることの見込みがない部分の算出についてどのように考えたらいいでしょうか?
毎月5,000円回収できているので、第1号のように考えて5年以内に
回収できる見込み額30万円を債権額から控除した200万円程度を
設定しようと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
法基通11-2-6
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