[soudan 04250] 仕入の計上漏れに係る消費税
2024年6月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
卸売業を行う法人がX1年に商品の課税仕入れを行っていたが、
当該事業年度に仕入経理を行っておらず帳簿への記載もない(領収書などの書類はある)。
その後の事業年度の棚卸の際に仕入の計上漏れが発覚した。
【質 問】
① 消費税の更正の請求は不可能でしょうか。
② 更正の請求が不可能な場合、その後の事業年度においても
仕入税額控除の適用は不可能でしょうか。
③ いずれの事業年度においても仕入税額控除が不可能な場合、
消費税額は商品の取得価額を構成し、売上原価として損金に算入されるのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条1項
消費税法第30条7項
国税不服審判所 平成31年3月28日裁決
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!