税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社(12月決算)の代表取締役B氏に補助金取得活動に
係る報奨金としてA社よりB氏へ6月に臨時で報酬が
支払われることとなった。(金額は補助金取得額の20%)
(本件は親会社C社の承認を得て実施されるとのこと)
・B氏は毎月の定期同額給与に加え、事前確定届出給与を提出し、
届出とおりに4月に役員賞与を支払済。
(B氏の職務執行期間は定時総会(24年2月末)から1年)
【質 問】
(質問1)
本件報奨金は役員報酬に該当するが、定期同額給与に該当せず、
かつ、事前確定届出給与を提出していないため、結果として、
報奨金全額が損金不算入という理解でおります
が相違ないでしょうか?
(質問2)
この場合、既に提出済の事前確定届出給与(届出とおりに4月支給済)も
併せて損金不算入となりますでしょうか?
※下記URLでは事前確定届出給与を2回支給する内、1回を届出とおりに
支給しない場合の取り扱いですが、A社の場合は事前確定届出給与(届出とおりに支給)と
事前確定届出給与未提出、かつ、定期同額給与とならない給与(報奨金)
というケースとなりますが、このケースの場合はどう捉えたら良いかの質問となります。
【参考条文・通達・URL等】
定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
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