[soudan 04280] 2割特例が適用できるかどうかについて
2024年6月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
12月決算法人
令和3年9月6日に消費税課税事業者選択届出書を提出している。
令和5年10月1日より適格請求書発行事業者になる。
令和4年1月~令和4年12月期の課税売上高0円
(特定期間等の要件には該当しない。)
【質 問】
上記前提の場合、令和6年1月~令和6年12月期は、
消費税課税事業者選択届出書を提出しているが、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下のため、
一般課税と2割特例のどちらかを選択できるという認識で問題ないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A116-2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/116-2.pdf
2 令和6年1月1日から課税事業者となる効果が生じますが、令和6年分の申告においても、
基準期間である令和4年分の課税売上高が1,000万円以下である場合には、
原則として、2割特例の適用を受けることができます。
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