税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和5年度税制改正において、ドローンなどによる節税は封じられましたが、
その後も色々な節税商品が出てきています。
具体的な内容ですが、1台99,000円(税込)の
マイニングマシーンを大量に購入し、一時の損金とするものです。
購入したマイニングマシーンは他社に貸し付けるわけではなく、
購入先の会社の倉庫に設置してもらいマイニングをします。
マイニングした暗号資産は全て取得できます。
ただし、そのうち60%相当額は購入先の会社に業務委託費としてお支払いする契約となっています。
また、10か月以上経過すればマイニングマシーンを購入代金の99%で買い取ってくれるというものです。
【質 問】
契約上は貸付ではないものの、実際は翌期に99%で買い取ってもらうことができる契約
(継続して保有することもできる)ですので 、実質的には貸付と同様として、
ドローン同様否認されてしまうリスクがあるのではないかと考えていますが、
先生のご見解をお聞きできればと存じます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/220624/pdf/11.pdf
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