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質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前  提】■対象法人は、R4年4月15日設立■課税事業者選択届は出していません■資本金は200万円です■特定新規設立法人に該当しません■第1期目決算日はR4年12月31日(設立1期目は8か月以上)■第1期目の特定期間(4/15~9/30)の課税売上高(給与も)1,000万円超です■法9条の2「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、 第2期目は課税事業者となり、一般課税で申告します■現時点で2期目の決算日をR5,12,31→R5,2,28に変更します■2期目(R5,1,1~R5,2,28)に調整対象固定資産の課税仕入れを行いました■高額特定資産の課税仕入れは行っておりません■簡易課税選択届は出していません【質  問】3期目(R5,3,1~R6,2,28)を簡易課税にするため、簡易課税選択届を提出することは可能でしょうか?法37条第3項を見る限り可能だと思いますが、要点の確認漏れがあるといけないので質問させて頂きました。基礎的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月25日
国際税務
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いつもお世話になっております。税目法人税 源泉所得税(井上美樹税理士)対象顧客法人前提海外出張旅費規程を改訂し、宿泊費 渡航費は実費精算、滞在費(日当)は以下の通り。出張先はベトナムやカンボジアなどの東南アジアです。社長及び取締役 2万部課長 1万その他社員 8千円支度金の支給はありません。質問上記金額は不相当に高額ということになりますでしょうかまた高額すぎる場合、金額の目安などご教示いただけると助かります。
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会の皆さん、こんにちは。山下と申します。「アメリカのLLCの申告」について教えてください。■税目:所得税■対象顧客:個人■前提条件・アメリカ国籍・日本人と結婚・2015年より日本に居住(現在も)・アメリカではアメリカの収入を申告している・日本での収入はほぼ無し・生活費はアメリカの口座から日本へ送っている・アメリカの収入は、LLCの事業収入・不動産収入(数社)・LLCの事業収入は赤字で損益通算されている【質  問】■質問1.申告について日本に来てから5年間は非永住者ですが、アメリカの収入を送金し、日本で使っていますので2015年からすべて日本で確定申告をする必要があると考えて問題ありませんか?No.2010 納税義務者となる個人https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm2.LLCの日本での申告日本においては、アメリカのLLCは外国法人として取り扱うので、そこからの収入は「配当所得」で問題ありませんか?米国LLCに係る税務上の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/03.htm【参考】https://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/975/ただ、いくつかのLLCでは事業所得的(Ordinary business)なもので、赤字になり、他のLLCの所得と損益通算されています。この場合、日本では配当所得になるのであれば、損益通算はできず、黒字のLLCのみ配当所得として申告するのでしょうか?3.外国税額控除について知り合いの米国税理士に聞くと、日本居住のアメリカ人の場合、3/15までに日本で納税、その後4/15までにアメリカで申告するときに、日本で払った税金を外国税額控除しているようです。てっきり、外国税額控除は居住地の日本で行うものと思っていましたが、このようなケースではどちらの国で控除するのが基本なんでしょうか?ご確認よろしくお願いします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税・所得税
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お世話になります。【税  目】所得税・法人税【対象顧客】個人事業から法人成りした事業者【前  提】個人事業(社会保険労務士)が法人成りし社会保険労務士法人となりました。しかし、個人事業時代の顧問料の滞納先が数社あります。(滞納に伴い取引は停止しています)個人事業のまま事業を継続しているのであれば、1年経過後に、一定期間取引停止後弁済がない場合の過疎倒れ(法基通9-6-3)を適用すれば良いのですが、経過期間が1年に満たない場合は、債権債務を法人に引き継ぐ事になると思います。【質  問】上記、前提条件での貸倒のタイミング、方法、根拠条文についてご指南お願いします。【参考URL】なし【添付資料】なしよろしくお願いします。
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】相互相談会のみなさま。岡武です。下記について教えてください。・火災事故により賃貸アパートがほぼ全焼しました。・不動産仲介業者は建物を取り壊す前提で取り壊しを勧めて昨年その土地を譲渡しました。・火災保険により保険金を受け取っています。・アパートは取壊し、取壊費用が生じている。・保険金の内訳 火災保険金 約5,000万円・建物の未償却残高 約800万円・アパートの取壊費用  約500万円【質  問】今回の事例において、保険金は全額が非課税。建物の未償却残高 800万円は、受け取った保険金の方が多いので、損失はないことは、先生の質疑応答をみています。取壊費用500万円は、土地を譲渡するにあたって譲渡費用に該当するのでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】(元)社長は、自分の不動産を売却し、会社の借入金を返しました。所得税64条2項の適用を検討しています。会社の状況です。・ここ10年以上債務超過。・社長(製造)と専務(建築卸)がそれぞれの部門を総括し、借入の元であった社長の方は、従業員を解雇し、製造部門は止めました。・社長も退任しました。・会社は、建築卸の方だけで生き残っています。・とても会社の能力では、借入金の返済は出来ず、保証人である(元)社長が返しました。【質  問】一概に所得税64条2項を適用するかどうかは分からないと思います。一般的に見て、所得税64条2項の適用については、先生はどのように思いますか。よろしくお願いします。【参考URL】https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/030129tuutatu.pdfhttps://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat21/cat218/tokurei/jobunjun/shotokuzei64_2.html【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。・税目 所得税・対象顧客 個人・前提条件 利用状況  ①の土地・・600㎡、A、B、Cが1/3ずつの共有で所有        以前、第三者に貸していたが、現在は空き家の建物がある。  ②の土地・・300㎡、A、B、Cが1/3ずつの共有で所有        Cの居住用建物がある。  ①と②の土地は、隣り合っている。 共有物分割後の所有割合  ①の土地・・600㎡、A、Bが1/2ずつの共有で所有  ②の土地・・300㎡、Cが単独で所有 A、Bとしては、①の600㎡の内、1/3であるC所有の200㎡、 Cとしては、②の300㎡の内、2/3であるA、B所有の200㎡を、 それぞれ、令和3年12月に、共有物分割で取得。 Aは、不動産収入があるため、令和3年の確定申告済 Bは、令和3年は確定申告の対象者ではなかったため、確定申告未済。 令和4年中に、①の土地をAとBが売却されたため、令和5年、当事務所に依頼。・質問〇隣接していない土地を、上記の様に共有物分割で取得した場合、所得税法58条の 交換特例を用いての申告が必要だと思いますが、今回の場合、一段の土地と考えて、 共有物分割により、令和3年については手続きは不要で、譲渡所得税は 発生しないという認識でよろしいでしょうか?〇仮に、共有物の分割ではなく、交換であると判断される場合、令和3年分の申告ですが、 Aは、所得税法58条の規定の適用を受ける旨を記載した、更正の請求を出す事は可能でしょうか? (やむを得ない事情等の相談で、該当税務署の資産税課に問い合わせたところ、 そのような一般的な話はご自身で解決してください、と突き返されてしまいました・・・)〇仮に、共有物の分割ではなく、交換であると判断される場合、令和3年分の申告ですが、 Bは、所得税法58条の規定の適用を受ける旨を記載した、期限後申告は可能でしょうか?・参考 改定第5版 専門家のための資産税実例回答集645頁 よろしくお願いいたします。
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】相談者A氏(給与所得者)は、令和3年6月にハウスメーカーB社との間で工事請負契約を結びました。なお、その時点では建設用地は造成中のため地番は未付番でした。その代わりに土地の位置が示された図と区画番号が記載されていました。客観的に見て土地の所在場所は特定できる状況です。建築用地については造成業者が造成中であり、当初は令和3年9月までにA・B間で土地売買契約を結ぶ予定でした。ところが、造成工事が遅れたため(造成そのものは9月までに完了したものの)、A・B間の土地売買契約は令和3年10月にずれ込みました。建物の建築、引渡自体は順調に行われ、令和4年中に入居しました。所得要件その他の住宅ローン控除の要件は満たしています。【質  問】【質問】今回のケースで住宅ローン控除(新型コロナ特例法による1%・13年控除)を受けられるかどうか【補足】A氏が工事請負契約書・土地売買契約書も持参して税務署に問い合わせたところ、コロナ特例(1%・13年)の適用は受けられないとの回答だったそうです。いわゆる「空中契約」(土地の所在地を空欄とした契約)に当たるため、土地の売買契約の締結日で判断する、ということのようです。(タックスアンサーNo.1212の「用語の説明」欄中の「特別特例取得」の箇所参照)私は地番が未定でも実質的に土地が特定されているので、いわゆる「空中契約」には当たらないのではないかと考えます。他人の土地(例、親の所有地)に子が家を建てるケースでは住宅ローン控除を受けられることとの兼ね合いからすれば、土地の売買時期は決定的な要素ではなく、建設地が具体的に特定されているかどうかが重要なポイントだと思いますが、いかがでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】給与所得者が副業でせどり(商品を仕入れてオークション等で売る)を行っている(開業届は出していない)。ネットで商品を仕入れることで楽天などからポイントを付与されている。【質  問】質問1せどりの損益は雑所得になると思いますが、得たポイントを消費した際の所得は次のいずれの扱いになるのでしょうか。1.雑所得に含める2.一時所得3.その他の扱い質問2開業届を提出した場合、せどり部分は事業所得として計算することになると思いますが、ポイントを消費して仕入をした場合、その消費分は変わらず質問1の所得で良いのでしょうか(事業所得に含めるのか)以上よろしくお願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成24年にフェラーリを6千万円で購入(契約書等金額を証明するもの無し。)車検証により取得時期は証明できる。令和4年7月に2億6千万円でA株式会社に売却。A株式会社に1千万円の手数料を支払った。【質  問】取得費の金額が証明できない以上、所基通38-16により概算取得控除5%と譲渡費用1千万円、特別控除50万円を差引いた金額の2分の1である1億1千825万が所得金額になるということで良いでしょうか。金額が大きいので不安なため投稿しました。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①区画整理組合で収用される②2022年に収用された立木などの除去費用として入金があった③2023年に同じ区画整理組合から前提②の土地の近くの別の土地に関する垣根、立木、塀などの除去費用の入金がある見込み。除去費用の入金見込額は②よりも多額。【質  問】質問A:タックスアンサーによると、【この「譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例」は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。】との記載がございますが、今回は対象資産は異なるものの、同一の土地区画整理組合から同一の土地区画整理事業により年をまたがって収用による入金がされるため、「同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るとき」に該当しますか?質問B:「同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るとき」に該当する場合、前提②の2022年と前提③の2023年の両方に特例を適用することはできない、で良いでしょうか?質問C:前提②の2022年の収用においては特例を適用せず、前提③の2023年の収用において特例を適用をするという選択は可能でしょうか?選択ができないなら、前提②の2022年のみに特例を適用することになるのでしょうか?その場合、他に前提③に適用できる特例はございますか?【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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いつもありがとうございます。(税目)所得税(対象顧客)個人(前提)学習塾を10年経営していた個人事業者が事業譲渡しました。減価償却資産(建物付属設備と器具備品)は簿価で譲渡し、他に営業権を2,000万円で譲渡しました。(質問)建物付属設備、器具備品、営業権の譲渡の所得区分は何になるでしょうか?全て、譲渡所得(総合長期)で合ってるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.対象者「甲」は母親「乙」とマンションで同居していた。2.同マンションは平成28年10月に甲と乙の共有で購入した。3.令和4年6月に同マンションを売却し、同時に乙が単独で一戸建を購入した。4.この一戸建購入にあたり、銀行ローンを組んだが乙の年齢等により団体信用生命保険は付されていない。5.令和4年9月に乙が死亡した。6.法定相続人は甲一名のみである。7.甲は一戸建をローンも含めて相続する【質  問】この度はお世話になります。「甲」が今般行なうマンションの譲渡所得の申告と翌年以降の住宅ローン控除についてお尋ねします。甲が住宅ローン控除の適用を今後受けることを前提にして、「自身の譲渡所得の計算において、居住用財産3000万円特別控除の適用を受けることは不可能でしょうか。」どうぞよろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。法人設立前の代表者のMBA取得費用を創業費、開業費として計上することの可否について教えてください。・税目法人税・対象顧客法人・前提条件(必須)A氏は2022年12月にコンサル会社設立。当該会社の立ち上げに向けてA氏は2021年4月くらいから2022年9月まででMBAを取得。MBA取得のための受講料として設立前に数十万円が発生。・質問(必須) ① 当該資格の取得費用について、創業費、開業費として計上することは可能でしょうか。② 今回の案件では計上ができないものの、一定の要件などあればお教えください(始める事業に必須の資格であれば可能など)。よろしくお願い致します。
2023年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】代表取締役A及び取締役Bにつき事前確定届出給与に関する届出を行いました。【質  問】期中に取締役Bが役員でなくなった場合、Bに関する事前確定届出給与の効力は無くなって、Bに支給する賞与は届出通りの時期、金額でなくても損金算入されるでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・10月決算法人・非居住者(香港居住)の取締役Aが日本へ移住を希望しており経営ビザの申請を予定している・経営ビザの申請上、(今すぐでなくても良いので)役員報酬を受け取ることを(株主総会議事録で)明確にする必要がある。・取締役Aは今まで役員報酬を支給されていない・6月に日本に移住してから業務をするので、6月から役員報酬を支給する・6月から役員報酬を支給することとして2月の臨時株主総会で決議をする予定・ビザが6月に間に合わない場合や取得できなかった場合は、役員報酬の支給はしない。【質  問】・2月の臨時株主総会で決議した取締役Aの6月から10月までの役員報酬は損金不算入と考えて差し支えないでしょうか?・ビザの取得をしてから決算日を変更して、役員報酬の支給前に新事業年度とした場合に前期の臨時株主総会で決議された役員報酬は損金算入できるでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】中古の建物の耐用年数を求めています。簡便法で求めていきたいと考えています。【質  問】簡便法で計算するときに、前の所有者が、事務所、店舗等何に使っていたかは考えずに、その会社が事務所の為に取得したものは、法定耐用年数は、事務所のものとすればいいのでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象資産が複数ある場合、前期に一部の資産について、法人税の特別償却を選択しました。当期に納入になった資産(海外製のため納入に時間がかかった。)については、特別償却を選択し、限度額まで償却せず、その償却不足を翌事業年度に繰越そうと考えております。【質  問】当期に納入になった資産につき前期に添付した、中小企業者等経営強化法に規定する経営力向上計画の写し並びにその経営力向上計画に係る認定書の写しを添付すればよろしいでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】・A株式会社は当期が50期にあたる3月決算法人である。・代表取締役一族が完全支配する同族会社である。・役員は代表取締役(B)、取締役(C:Bの妻)、監査役(D:Cの姉)の3名・令和5年3月31日(当期末)に解散する予定である。・解散後、会社が所有する土地の売却益が2億円発生する見込みである・令和5年3月31日の株主総会により、解散の決議と同時に、役員退職金を議決する予定である。【質  問】質問①:役員退職金が過大役員退職金として否認されないか?・役員退職金を解散事業年度で未払計上し、繰越欠損金を翌期の清算年度で取り崩し、最終利益を株主に配当する予定である。・役員退職金は清算年度に生じる土地の売却益を見越したものであるが、解散事業年度においては、過去の累積赤字や役員退職金の未払計上により大幅な赤字が生じる。・この場合、役員退職金は過大役員退職金とならないでしょうか?※最終利益を考慮した場合、退職金は適正であるものとする。・否認の可能性が高い場合は、役員退職金を清算年度に計上することも検討しています。(法基通9-2-28)質問②:役員退職金の算出方法に問題がないか?・A社の役員退職金規定に従って、役員の退職金を計算した場合は以下の通りである。功績倍率法(退職時の報酬月額×勤続年数×功績倍率)  代表取締役 300,000×40×3.2 = 38,400,000  取締役   100,000×42×2.0 = 8,000,000  監査役        0×46×1.5 =             0・退職時(解散日)の月額報酬が著しく低いため極端に低額となる。・そこで適正な報酬月額を下記のようにして計算しようと考えている。 代表取締役 450,000×40×3.2 = 57,600,000 取締役   200,000×42×2.0 = 16,000,000 監査役   163,000×46×1.5 = 11,247,000※代表取締役 の 報酬:過去の最高報酬額と退職時の月額報酬額の平均額※取締役と監査役の報酬:過去の最高月額報酬額・功績倍率法は、退職時の報酬月額がその役員の功績を最も反映しているという前提があると考えているが、本件においては、退職時の報酬月額は適切にその功績を反映していないと考えている。また、取締役、監査役に至っては、過去最高報酬月額を採用したとしても、退職所得控除額を下回る状況である。・適正な報酬月額を上記のように設定することに問題はないでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】都内で工場建物を賃借している。主として大型車の板金修理業【質  問】賃借している工場用地の一部概算60%部分賃借している建物部分は除く部分にアスファルトを敷く予定。理由は東日本地震の影響とか大型車が賃借工場に入庫している関係でアスファルト土面にくぼみ、亀裂が発生している。そのため雨が降ると水たまりになってしまう。修理した大型車に泥はねする恐れがある。そのため上記部分にアスファルト舗装する予定。大家さんに話しても当社の負担との事。そのため修繕費となるのか【参考URL】基本通達7-8-2(5)【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】人の手ではなく、すべて機械でFXを行っている会社です。FXは海外FX業者を使っています。名義は一ついくらまでという金額限度がありますので、名義を以下の通り使いたいと考えています。名義を借りていますので、計算結果はすべて自社(株式会社××)に取り込みます。①自社(株式会社××)②社長の名前③社長の息子の名前(社長と同じ名字)④友達の名前【質  問】前提に書きました①は特に問題はないと思います。②~④は、如何でしょうか。名義は一ついくらまでという金額限度がありますので、名義を借り、下記のような確認書をそれぞれの人と交わしたいと考えています。FXに係る収益、費用は、全て会社が負担し、個人として一切負担はしない。FXに係る収益、費用は、すべて会社の管理下において、会社の事業運営のためにのみ利用され、個人としては一切関与しない。よろしくお願いします。【参考URL】【添付資料】
2023年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】分譲マンションの駐車場は本来入居者専用の駐車場で駐車場収入は修繕積立金に充ててました。しかし近年空が多くなった為外部の100パーキングの業者に貸すことになりまた。この収入についてマンション管理組合が法人税を納めることになるかとます【質  問】駐車場収入を、各区分所有者の持ち分に応じて分配してしまい、各区分所有者が不動産所得として申告することは可能でしょうか。年間20万円以下となり申告不要となる者が多いと思います。100パーキングの業者との賃貸契約書やマンション管理規約で注意することなとありますか【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】2023年4月に譲渡制限付株式の譲渡制限が解除される予定の者がいます。譲渡制限付株式報酬が付与された者のなかに、「付与時点では親会社の取締役であったが、解除時点では親会社の取締役でなくなる者」がいます。設計自体は、勤続期間3年で解除となり、親会社の役員は下記の時系列の3月で退任するが、親会社に籍はなくても子会社の取締役であれば解除されないものです。(該当者の時系列)・2020年に親会社の取締役の地位に基づき譲渡制限付株式を付与・2023年2月の株主総会で親会社の取締役を退任・2023年2月以降も子会社の取締役に就任・2023年3月に譲渡制限付株式の譲渡制限が解除【質  問】上記の該当者について、解除された際に、子会社ではなく、親会社で譲渡制限付株式報酬に対する源泉徴収を行い、納税する予定ですが、その認識でよろしいでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・A(個人で飲食店を開業)が2023年1月から奥様を青色専従者とし、奥様に対して給与の支払を行っている。・Aは源泉所得税の納期の特例を適用している。【質  問】上記前提において、以下の日付で税理士報酬の請求を行いました。・1月10日:2022年12月分の税理士報酬をAに対して請求。・1月31日:請求金額と同額の振込が行われた。①Aは青色専従者に対して給与を支払っているため、2023年1月から源泉徴収義務者になるかと思われますが、2022年12月分の税理士報酬においても源泉所得税を差し引いて請求すべきでしょうか。②2023年1月分の請求書は2023年2月に発行しています。2023年1月分以降の税理士報酬は源泉所得税を差し引いて請求すべき、という理解でよろしいでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・小売業を営む個人事業主・令和4年3月に店舗が入る建物がもらい火によって罹災・令和4年3月の火災後、令和5年6月頃まで概ね休業 (建物を取壊し、現在建築準備中)・失火者は、店舗建物の隣の建物に居住していた実父・個人事業主は、その実父と非同一生計・令和5年に受取り見込みの保険金等の内訳(令和5年に請求) ①請求先:損害保険会社   火災後に賃貸したトランクルーム費用を補填するための保険金   賃貸費用は令和4年3月~令和5年6月まで発生見込み ②請求先:損害保険会社   休業損害補償特約による保険金   休業によって生じた令和4年中の収益の減少を補償するもの ③請求先:実父   休業期間中の収益補償としての損害賠償金   令和4年分及び令和5年分の収益減少に対する損害賠償請求をし、   現在、実父の代理人である弁護士と交渉中【質  問】収益補償や必要経費補填のための保険金等の総収入金額への算入時期及び必要経費の算入時期について質問です。資産損失の必要経費算入では、保険金等の見込控除の取扱いがありますが前提の①~③については、保険金等の総収入金額の見積もり計上や費用収益対応の取扱いはないと思いますので、それぞれ次の取扱いでよろしいでしょうか?①の賃貸費用及び保険金について 賃貸費用は、発生したそれぞれの年分の必要経費に算入し、 受取保険金は令和5年分の総収入金額に算入②の保険金について 令和4年の収益の減少を補償する保険金ですが、 受取保険金は令和5年分の総収入金額に算入③の損害賠償金について 令和4年及び令和5年の収益の減少を補償する損害賠償金ですが、 令和5年中に損害賠償金を受け取った場合、 損害賠償金は令和5年分の総収入金額に算入【参考URL】所法51条1項(資産損失の必要経費算入)所基通51-7(保険金等の見込控除)【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人Aは、不動産の賃貸収入があります。・不動産所得は、青色で、事業的規模ではありません。・消費税は免税事業者です。・個人Aは、不動産所得の一括償却資産を 償却3年目で、家事用に転用しました。【質  問】この場合、以下の考え方で宜しいでしょうか?・減価償却は、所得税基本通達49-40の2により、 減価償却費を必要経費に算入する。・家事用に転用した時の資産の価額を 所得税法第39条、所得税法施行令第86条、 所得税法施行令第81条第1項第3号により、 総収入金額に算入する。宜しくお願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
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相互相談会の皆様 質問この事例で 建物を取り壊した後に譲渡した場合には、取り壊し費用は譲渡経費になるのでしょうか?取り壊し後に更地にしてから売却をしました。> -----Original Message-----> Subject: [soudan 06538] 火災により損壊したアパートに係る必要経費算入について>> 税務相互相談会の皆さん>> 下記について教えて下さい。>> 【税  目】>> 所得税(山形富夫税理士)>> 【対象顧客】>> 個人>> 【前  提】>> ・火災事故によりアパートが一部消失した。> ・火災保険により保険金を受け取っている。> ・アパートは取壊し、取壊費用が生じている。> ・保険金の内訳 損害保険金 約1,300万円、臨時費用 300万円、取片付費用 10万円 合計1,610万円> ・建物の未償却残高 約540万円> ・取壊し費用など 約460万円>> 【質  問】>> 今回の事例において、保険金は全額が非課税。> 建物の未償却残高 540万円は、受け取った保険金の方が多いので、損失はない。> 取壊し費用 460万円は、所法51条1項により必要経費に算入される。> 以上の取り扱いで間違いないでしょうか?>> 【参考URL】>> (条文等)> 所得税法9条1項18号> 所得税法51条1項> 所得税施行令30条>> 【添付資料】> なし>>>>2023年2月10日(金) 10:20>> ご質問について、次のとおり回答します。> 参考に願います。>> 火災により損壊したアパートに係る必要経費について>> 1 質問について> (1)保険金等の取扱いについては、下記2の損害保険の保険金、損害賠償金に掲げているとおり、前提の>   限りにおいては、ご質問のとおり、非課税と考えます。> (2)また、建物の未償却残高540万円について、受け取った保険金の方が多いことから損失はないことに>   なります。> (3)取壊し費用460万円については、下記3(4)及び(5)により、所得税法37条の規定により必要経費に>   算入することになると考えます。>> 2 損害保険の保険金、損害賠償金の取扱い> (1)損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金及び損害賠償金で次に掲げるものは非課税とされてい>   ます(所法9➀十八、所令30)。>   イ 損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に>    類する共済に係る契約に基づく給付金で、身体の障害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加え>    られた損害について支払を受ける慰謝料その他の賠償金>   ロ 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に準ずる共済契約に基づく共済金(上記イに該当す>    るものを除きます。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故>    によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金>   ハ 心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける相当の見舞金>   ニ イからハまでに掲げるものに準ずるもの> (2)なお、これらの金額のうちに、次に掲げるものは除かれています。>   イ 必要経費に算入される金額を補填するために受ける損害賠償金等>   ロ 満期返戻金又は解約返戻金その他これらに類するもの>   ハ 不動産所得、事業所得、山林所有又は雑所得の収入金額に代わる性質を有するもの、その他役務の>    提供の対価としての性質を有するもの>> 3 法令等> (1)所得税法9条1項18号《非課税所得》> (2)所得税法施行令30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》> (3)所得税法51条《資産損失の必要経費算入》> (4)所得税基本通達51-2(損失の金額)> (5)上記(4)の通達の解説(抜粋)>    この通達は、法51条1項、3項又は4項の規定により必要経費に算入される損失の範囲を明らかに>   するとともに、損失の金額の計算基準を明らかにしたものです。>   イ 法51条の規定は、法37条《必要経費》に規定する「別段の定め」に該当します。>     この規定により必要経費に算入される金額は、資産そのものに生じた損失に限られ、この「損失の>    金額」には、損失が生じたことに伴い支出する関連費用(取壊した資産の取壊し費用、除去費用な>    ど)は含まれないこととされています。>     この関連費用は、必要経費の基本規定である法37条の規定により必要経費に算入されることにな>    ります。>     法51条に規定する「損失の金額」をこのように限定することの実益は次の点にあります。>    (イ)必要経費に算入される損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額がある>     場合には、これを控除した後の金額とされるが、関連費用は、保険金、損害賠償金等に関係なく、>     その全額が必要経費に算入されること。>    (ロ)法51条4項の規定の適用については、損失の金額は、不動産所得の金額バ又は雑所得の金額を>     限度として必要経費に算入されるが、関連費用は、所得限度に関係なく、その全額が必要経費に算>     入されること。>   ロ 損失の金額は、原価ベース(所令142、143)で計算することとされているが、原価ベースで損失>    の金額を計算する場合の計算基準には、➀資産が損壊等したという物理的状態に着目して損失の発生>    を認識し、損失の金額を計算しようする考え方と➁資産の経済的価値に重点を置いて損失の発生を認>    識し、損失の金額を計算しようとする考え方の2つがあります。>     この通達では、➁の考え方によっているが、これは主として、次のような理由に基づくものです。>    (イ)棚卸資産が損壊等をした場合の損失の認識について、令104条《棚卸資産の取得価額の特例》は>     上記➁の考え方によっていること。>    (ロ)上記➀・➁ともに、損失の事由が発生した直後の資産につき、時価評価を必要とするが、更に➀>     の考え方については、損失の事由が発生した直前の時価評価をも必要とし、その評価が困難である>     こと。>   〔参考文献〕>    ・令和3年版所得税基本通達逐条解説 樫田明・今井慶一郎・佐藤誠一郎・木下直人共編>     一般財団法人大蔵財務協会 P.649~651> (6)国税庁ホームページ/パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年版)/保険と税> (7)国税庁ホームページ/災害関連情報/東日本大震災関連/災害に関連する主な税務上の取扱いについ>   て>> よろしくお願いいたします。
2023年2月24日
所得税
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。所得税の更正の請求によって還付された国民健康保険税の取り扱いについて【税目】所得税【対象顧客】不動産所得がある個人【前提条件】過去5年分の所得税について更正の請求を行ったことにより、過去に納めていた所得税、住民税、個人事業税、国民健康保険税が令和4年中に還付された。【質問】国民健康保険税の還付分は、還付された令和4年分の確定申告の社会保険料控除から差し引くのか。そうであれば、令和4年中に支払った国民健康保険税の方が少ない(引ききれない)場合はどのようにするのか。それとも、当初社会保険料控除を受けた年分の修正申告になるのか。そうであれば、更正の請求をした年分に対してまた修正申告をするという形になるが、それでいいのか。ご教示よろしくお願いいたします。
2023年2月24日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 数年前から海外赴任しており2022年の3月末に日本へ帰国して日本の居住者になりました。2 3月までの給与については海外の会社より支払われており日本会社より支払はない。【質  問】この場合の日本での確定申告について対象となる給与は帰国後日本国内で支払われた給与のみでよろしいでしょうか?(現地の給与については帰国前に全て支払が終わっています。)【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
回答済み
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みなさま、いつもありがとうございます。投資関連の所得計算について確認したく投稿しました税目:所得税対象顧客:個人前提:・海外のヘッジファンドを行うにあたって、 投資助言会社へ投資助言料を100万円支払った (令和4年9月)・上記ファンドについて令和4年中は損益なし・その他、匿名組合契約に伴う収益が30万円ある質問:この場合の雑所得の計算は、下記の通りで良いか?収入 30万円支出 100万円差引 マイナス70万円 → 他の所得と相殺不可よろしくお願いします。
2023年2月24日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】①個人事業主が廃業して小規模企業共済から共済金を受け取った (退職所得の源泉徴収票あり、源泉所得税が7万円と住民税13万円が控除されている)②退職所得以外の所得は総合課税の所得35万円で、所得控除が171万円あり、 さらに住宅ローン控除が25万円あるので、退職所得を申告して、 小規模企業共済の共済金から控除された源泉所得税の還付申告を行う。【質  問】質問A共済金から控除された住民税は確定申告のどこに記載すれば良いのでしょうか?質問B住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった税額は住民税から控除されるのでしょうか?その場合、特別徴収された住民税よりも控除しきれなかった税額が多い場合は還付されるのでしょうか?さらに、還付される場合、その手続きはどのようにするのでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
回答済み
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回答者様、よろしくお願いいたします。●概要   所得税(青色控除)で、 管理会社に1棟貸し(9室)でも65万円控除できるか? についてお教えください。●税目: 所得税●対象顧客: 個人●前提条件 ◇管理会社(レオパレス)にアパート(9室)を1棟貸しで  貸している。●質問 ◇いわゆる5棟10室基準は、"おおむね"とされていることから、  9室でも65万円控除できると考えているのですが、  いかがでしょうか?●参考 年中に貸室10室のうち1室を譲渡した場合の青色申告特別控除 回答年月日  2016年4月25日[質問] 10室の内の1室を売却した場合、65万円の青色申告特別控除は可能か。[回答] いわゆる10室・5棟という形式基準(所得税基本通達26-9参照)を満たさなくなったからといって、こうした場合について直ちに当該貸付が事業的規模で行われなくなったと判断することが相当かどうかということであろうかと思います。 回答者としては、同通達でもいっているように「社会通念上事業と称するに至る程度の規模による建物の貸付か」どうかという判断は、同通達の『–又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合(同通達の(1)又は(2)の場合)に準ずる事情があると認められる場合』に該当するかどうかを検討する必要があるものと考えます。 そこで、回答者の見解としては、貸付室数が極端に減少するといった事例の場合は別として、貸付室数が10室から9室に変更になったということだけで従前の貸付状態と今後の貸付状態とが殊更に変化するとは思えず、その状態変化が認められない限り、事業的規模による貸付状態は継続し、従前の取扱い(事業的規模による貸付という判断)が継続して適用されて然るべきであろうと考えます。 課税庁の一部の者には、こうした場合、通達文言どおり、「貸付室数が9室の場合は事業的規模で不動産貸付を行うものではないから、事業的規模による不動産貸付を前提とする税務上の取扱い(例:所得税法第57条・租税特別措置法第25条の2第3項)は適用すべきでない」という考え方を有する者がいることも否めないところですが、 同通達の前文にあるような『個々の具体的事案に妥当する処理』は如何といえば、こうした年の途中における瑣末ともいうべき状況変化は、規模判定に当たっての実質的基準に関し影響することはないと考えられるところから、当該通達事項を杓子定規に当て嵌めて行政執行を行うということは相当でないと考えるからです。
2023年2月24日
法人税
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相互相談会の皆様、お世話になります。マイホームを売却した際の軽減税率の適用の可否について・税目   譲渡所得税・対象顧客 個人・質問   下記に記載【前提】従来より、個人名義でマンションを居住用として2部屋所有しておりました。2部屋(201号,202号)は各部屋を行き来できるように壁に穴を開けてドアを作り、生活しておりました。なお、上記マンションの保有期間は10年を超えております。【質問】1部屋(202号)を知り合い(親族ではない。)に売ることとなり、ドアも封鎖しました。売却後も元々住んでいたある1部屋(201号)を使って生活しております。このように居住用マンションの一部を売却した場合にもマイホームを売却した際の軽減税率を使うことが出来るでしょうか?以前、上記事例について、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の可否について質問をさせて頂き、やはり、摘要不可とのご回答を頂いておりますので、おそらくは軽減税率も適用できないと思われますが、念のため質問させて下さい。どうぞ、よろしくお願いいたします。
2023年2月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん岩渕税理士事務所の岩渕です。下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】1 居住用不動産(マンション)を売却しており、実際の購入時の売買契約書がない状況です。2 売買契約書はないのですが、新築当時の販売会社のパンフレット・部屋ごとの  売出価格の記載された資料がございます。3 仲介をしてくれた不動産屋の話では税務署に確認し、その当時のパンフレットなどで  取得費を計算して良いとの回答を得ているとのこと  (実際に当時の売買契約書がない方にはそのように案内しているとのこと。)【質  問】上記のような前提条件で不動産屋の言うようにパンフレットなどを元に取得費を計上することによる否認リスクがどのくらいあるのかご教授頂ければと思います。実際に支払の分かる通帳などがあれば証拠力も高まるとは思いますがパンフレットだけだと証拠力が弱いと個人的には思っております。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月24日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・昭和21年頃から借地権を有しているが、借地権取得時に支払があったかは不明であり、契約書等もない。・平成14年に地主が変わった際に、30年の土地の賃貸借契約を締結し、更新料として500万円支払った。(領収書あり)・令和4年に借地権の契約満了に伴い、借地権付き建物を1,500万円で地主に譲渡した。(土地と建物の金額は分かれていない)・所有建物は貸付用で、売却した建物等は、確定申告書から簿価が3円であることが判明している。【質  問】1.土地建物の譲渡対価建物の簿価は判明しているため、建物の譲渡対価を3円とし、土地の譲渡対価を1,500万円-3円とすることで問題はないでしょうか。2.土地の取得費借地権の更新料を支払った場合の借地権価額の計算は借地権取得費A+支払更新料B-(A×B/更新時の借地権の価額)となるが、借地権取得費が不明な場合はAを0円としてA0円+B500万円-0円=500万円を借地権の取得費にして問題ないでしょうか。宜しくお願い致します。【参考URL】https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?ca=001004&id=499【添付資料】なし
2023年2月24日
法人税
回答済み
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相互相談会の皆さん、こんにちは。欠損金の繰戻しにより還付請求した場合の別表について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】 17期黒字  18期赤字600万円 19期黒字(解散事業年度)500万円【質問】解散するにあたって、解散の特例による欠損金の繰戻しにより還付請求をしようと思っております。質問ですが、別表一の”欠損金の繰戻しによる還付請求税額”の外書は、18期の別表ですか?それとも19期の別表ですか?よろしくお願いいたします。
2023年2月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社はB社を吸収合併をする予定です。A社とB社の株主は両社とも設立当初より同じです。B社は5年くらい休眠会社となっています。法人税及び地方税申告は毎年提出しています。地方税は同時に均等割免除の申請をしているため、県税と市税では提出した申告は不受理として処理されます。B社は繰越欠損金があります。(休眠前の事業年度と休眠中の事業年度の両方あり、消滅となる分はありません。)税制適格合併の要件は満たしています。【質  問】合併により休眠会社であったB社の繰越欠損金を、A社は全額引き継げるでしょうか?地方税は結果的に申告不受理となってしまっているため、欠損金はなかったものとなるのでしょうか?以上、よろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月22日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】A社:上場会社(外国法人)B社:A社の100%子会社(外国法人)→後日A社の支配割合は70%になり完全支配ではなくなるC社:A社の100%子会社(内国法人)N社:B社の100%子会社(内国法人)吸収分割の日:2023年7月1日C社はN社の事業部の一部を吸収分割により受け入れます。代わりにN社はC社株式を取得し、後にN社はC社株式をA社に売却する。(N社で株式売却益を計上予定)C社とN社が吸収分割をする時点(2023年7月)では、最終株主のA社による完全支配関係があるが、2023年8月以降にB社が第三者割当増資をするため、A社が所有するB社の株式持分割合は70%に減少となる。その他分割事業部にかかる資産負債はすべて簿価で受入れ、金銭の授受は発生しない見込み分割法人N社に分割継承法人C社の株式のみが交付される分割後も分割法人N社と分割継承法人C社の持株関係が50%超の見込み1)分割事業の主な資産・債務が分割継承法人に引き継がれる予定2)従業員の80%以上が分割継承法人の業務に従事する見込み3)分割事業が分割継承法人に引き続き行われる見込み【質  問】同じグループ内の売買であり支配継続関係が明確であるため、税制優遇措置を受けられる適格分割が認められると判断してよいでしょうか?また、他に気をつける点や問題などあれば教えてください。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】資本金1000万(甲社・小売業)登記上役員A(代表取締役)及びAの妻B、株主はA52%長男C(元専務48%)通常会議は、A/B/C及びD(Cの妻)です。長男Cは、3年前甲社退社しC個人100%出資の別会社乙社設立(甲社に対してほぼ100%卸売り)しています。職責上甲社とは関係ありません。【質  問】①Cの妻Dは、現在、甲社の経理担当です。表面上Cは甲社の株主だけの立場ですが、Dはみなし役員となりますか。②現在社長の次男Eが営業店(多店舗あります)の店長をしておりますが、経営には全く関与していませんからみなし役員にはならないと考えていますがいかがでしょうか。③今後社長Aの長女Fが経理に参加する予定ですが、会議には参加しなければ、みなし役員になりませんか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】売買目的有価証券を保有する株式会社です。【質  問】売買目的有価証券の期末評価損益の計上にあたっては、損金経理又は益金経理することなく、別表調整による期末評価損益の計上が可能と認識しておりますが、間違いないでしょうか。【参考URL】法61の3②【添付資料】なし
2023年2月22日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、お世話になっております。下記について教えて下さい。【税  目】所得税【対象顧客】個人【前  提】甲さんは病気のため、令和4年は中期入院となりました。現在も人とコミュニケーションが取れない状況です。ご家族は生活費捻出のため、証券会社に頼み込んで、なんとか、甲さん名義の上場株を売却できました。ただ、甲さんは株式取得時の書類を保存していなかったため、一部取得費が不明の株式があります。11月にA社株を2,000株売却(一の取引です)売却金額は14,26,000円です。2,000株のうち、1,000株分は過去の書類が見つかりました。取得金額は、1,755,000円でした。残りの1,000株分の取得費が不明です。【質  問】譲渡所得計算は以下の方法で可能でしょうか?取得金額は判明している1,000株分7,130,000円-(1,755,000円+46,814円手数料)=5,328,186円取得基金額が不明の1,000株7,130,000円-(7,130,000円×5%+46,814円)=6,726,686円一の取引で、実際の取得費と概算取得費を混在させて計算しても宜しいでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年2月21日
法人税
回答済み
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税務相談会の皆さん、こんにちは。不動産所得について教えてください。【税目】所得税、贈与税【対象顧客】個人【前提】    甲と乙は親子ですが生計は別です。乙は令和3年に第三者から築 40年の中古住宅を40万円で、土地を360万円で購入しました。 固定資産税評価額は家屋140万円、土地530万円です。  甲は上記家屋を令和3年中に400万円でリフォームして令和4年  1月から第三者と賃貸借契約をして月5万円の収入を得ています。【質問1】  リフォーム代金400万円は甲から乙への贈与となるのでしょうか。【質問2】  甲は令和4年分の不動産収入を5万円×12月=60万円とし、経 費はリフォーム代金400万円を基礎とした減価償却費を計上して 確定申告してもよいでしょうか。それとも乙の所得となるのでしょ うか。     
2023年2月21日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】地方公共団体の外郭団体である公社が、個人(公社とは関係ない第3者)に土地を低額譲渡する場合の課税関係について教えてください。【質  問】第三者であっても、時価で取引があったとして、売却価額と時価の差額は購入者の個人は一時所得が課税されるでしょうか。公社は法人税は課税されないので簿価と売却価額の差額が売却損益を計上すればよいでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月21日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・平成21年に父から相続した居住用及び賃貸用土地家屋を令和4年2月に5億円で売却した。・建物は共同住宅2階建て1棟で66%が居住用、33%がアパートです。敷地は150坪です。・居住用長期譲渡の3千万円控除と軽減税率の適用を考えています。【質  問】・敷地面積を居住用と非居住用にあん分する場合、それぞれ建物の1階の床面積で按分するので、1・2階の総床面積を基に計算しないという説明が麹町税務署の説明会テキストに書いてありましたが、大蔵財協社の措置法通達逐条解説31の3-7には単に夫々の総床面積での按分という解説です。申告ではどちらを選択すべきでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月21日
相続税・贈与税
回答済み
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いつもお世話になっております。【税目】相続税【対象顧客】個人【前提】相続人がおりませんが、公正証書遺言が残されていました。不動産はAに。不動産に係る支払うべきものはAの負担預貯金・上場株はABCに1/3ずつその他の資産はAにその他の資産取得にかかる費用は取得割合に応じてという遺言なので、包括遺贈ではなく特定遺贈であると思います。【質問】受遺者が、被相続人の葬儀を執り行い、次のような費用を支払っています・入居していた施設の未払費用・各種税金(固定資産税・介護保険料・住民税等々)・水道光熱費他特定遺贈の場合は、こういった費用は、相続税の申告において一切引くことはできないという判断で間違いはないでしょうか?
2023年2月20日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前  提】マンション管理組合1年に一回マンション屋上に設置してあるTVアンテナの設置料が入金される(数万円)その他にも少額の収入がある【質  問】少額でも法人税課税はありますか現在、管理組合は何も申告しておりません何か少額は非課税の規定があるのでしょうか【参考URL】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm【添付資料】なし
2023年2月20日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】1.相続人間で和解が成立し、遺産のうち金融資産については相続人甲が3分の2、相続人乙が3分の1の割合で取得することが決定した。2.相続開始後、和解成立の日まで相当期間が経過し、その間、預貯金の入出金に変動が生じている。3.弁護士によれば、和解の内容に沿って遺産分割協議書を作成する。しかし、遺産分割時と相続開始時において預貯金等残高にかなりの乖離があり、相続人間の精算事項もあるため、これらの点も含めた協議書を作成したいとのことである。4.弁護士が作成する遺産分割協議書は、遺産整理の側面もあり、単純に「相続人甲は預金Aを3分の2、相続人乙は3分の1の割合で取得する」というような文面にはならないとのことである。5.一方、相続税の修正申告書添付用の遺産分割協議書については、和解に従って、単純に「相続人Aは各預貯金口座を3分の2,相続人乙は3分の1の割合で取得する」という文面で作成したい。【質  問】弁護士作成用と相続税申告書添付用の遺産分割協議書の2通が存在することとなるが、問題となりますでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年2月20日
法人税
回答済み
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相談会の皆様いつもお世話になりありがとうございます。【対象】個人【税目】所得税【前提】申告者は長年、非居住者ですが、日本に賃貸不動産を持っている為、所得税の申告をします。そして、日本の国民年金を支払っています。【質問】非居住者について認められる所得控除は雑損控除、寄付金控除、基礎控除だけと思っていましたが、下記のタックスアンサーから以下の文章を見つけました。「なお、非居住者が日本または租税条約の相手国の社会保険制度の下で支払った一定の保険料については、一定の金額を限度として控除することができます。」これは、社会保険料控除の適用があるということでしょうか?その場合、「一定の保険料」とはどのようなもの(どのようなケース)でしょうか?また、「一定の金額」とはどのように計算するのでしょうか?よろしくお願い致します。【参考】タックスアンサー No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
2023年2月20日
法人税・所得税
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皆さんこんにちは。以下の案件についてご教示ください。税目:法人税、所得税対象顧客:法人、個人(前提) X社:購入法人Y社:売却法人A氏:Y社の100%株主Y社はコールセンターを営む3月決算法人で、通常は売上規模2~3億円。2年間(令和5年3月期および令和6年3月期)のみ大型案件を受託し、売上が50億程度になる。A氏は、令和5年3月期をもってX社に法人を売却。X社は売却資金の一部をY社の潤沢な現預金を活用したく、A氏もそれを了承している。スキームとして次のことを検討しています。Y社の全株式をA氏からX社が株式譲渡で取得。株式譲渡は3回に分割。1.令和5年2月  10億円2.令和5年5月  15億円 → 実際の価額は、令和5年3月期の確定決算の数字により確定3.令和6年5月  15億円 → 実際の価額は、令和6年3月期の確定決算の数字により確定1の10億円については、X社の自己資金で賄う。2および3の資金については、実行時に関係会社であるY社からX社が借り入れを行い、A氏から株式取得を実施する。最終的にX社は100%Y社の株主になるので、適切な時期に合併(適格合併)を行い、X社が保有するY社株式はBSからなくなる(抱き合わせ株式の取得)(質問)①2および3の株式取得について、Y社の繰越利益譲渡金の配当であると認定課税される危険性はありますでしょうか?②仮に借入先がY社でなく、第三者であれば問題はないと考えていますがいかがでしょうか?③その他何か気を付ける点があればお知らせください。以上、よろしくお願いいたします。
2023年2月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】①3月決算の法人②当該役員は1980.4.1入社③当該役員は2000.4.1から取締役(取締役就任時に退職金支給無し)④2023.1.5に、当該役員から、2023.4.30にて退職する申し出があり、受理。当該役員は非常勤役員として継続勤務するが、実質的に退職と同様の事情とする。⑤2023.1.5臨時株主総会にて、退職金の支給額と、支給時期は2023.4.30までに支給する旨を決議。⑥2023.4.25に退職金支給見込(2023.4.30が日曜日のため、少し前に支給する)【質  問】当該役員の退職金の損金算入時期はいつになりますでしょうか?退職所得控除の勤続年数は何年になりますでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5208.htm【添付資料】なし
2023年2月20日
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