[soudan 04245] 個人名義の立替経費による損金性と仕入税額税額控除の可否
2024年6月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人設立初年度
社長1人の会社
携帯、車、家賃など個人名義の経費が多数あり、
いずれも法人の100%経費とは言い切れない
【質 問】
現在、社長の個人名義の法人経費について、仕入税額控除の対象にすることを検討しております。
社長一人の会社ですので、インボイスQ&A問94-2
(従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除)に準じて、
立替金精算書を別途作成せずに、仕入税額控除することも可能だろうと考えております。
しかし、この個人名義の経費については、100%が法人の経費とは言えない状況です。
従って、概算の割合にて経費の一部を損金計上し、仕入税額控除の対象にしようと考えております。
この場合、個人が負担した金額と法人での計上額が異なることになりますが、仕入税額控除は可能でしょうか?
それとも、それはそもそも立替とは言えないということで仕入税額控除はできないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
インボイスQ&A問94(立替金)
インボイスQ&A問94-2(従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除)
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