税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.土地の貸主は個人
2.土地の借主は法人で自社ビルを建設
3.土地に関して使用貸借契約を締結し、無償返還届出書を税務署へ提出済み
4.数年後、貸主である個人に相続が発生し、貸主が相続人に変更
【質 問】
「土地の無償返還に関する届出書」の記載要領等の3において、次の記載があります。
「土地の無償返還に関する届出書」の提出後に土地の所有者等に
次のような変動が生じた場合は、その旨を借地人等との連名の
書面により速やかに届け出て下さい。
(1) 合併又は相続等により土地所有者又は借地人に変更があった場合
(2)~(4) 省略
そこで質問なのですが、
1. 相続が開始した場合に「その旨を借地人等との連名で速やかに届け出る」ことの具体的な手続(ひな型や届出書)は
定められているのでしょうか。
その旨を届け出ていない場合は、土地の無償返還に関する届出書の提出の効果に影響が及ぶのでしょうか。
2. 上記1の手続として「土地の無償返還届出書」の改めての提出を要する場合、届出書の記載事項にある
①「契約期間」は被相続人と法人が締結した期間と
同じにしなければならないでしょうか。
② 契約期間の変更が必要ならば締結期間の初日は被相続人の
死亡日翌日でしょうか。遺産分割協議書の記載日でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
「土地の無償返還に関する届出書」の記載要領等の3
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