税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①個人で居住者A
②2018年にドル建て一時払い終身保険に5,000,000円を支払い加入し、
2024年に目標額6,500,000円に達したため、円建終身保険へ移行しました。
③契約関係は契約者A、被保険者Aとなっております。
④保険会社代理店の説明では解約はせずに終身保険は継続しているとのことでした。
⑤円建終身保険への移行について保険会社から移行判定結果として
以下の内容が書面で明示されておりました。
判定日5月15日、解約返戻金43,112ドル、円建終身保険移行額(解約返戻金の円換算額) 6,509,912円
※金額等は実際とは少し変えてあります。
【質 問】
①移行時に一時所得とならないかどうか
ドル建て終身保険を解約しないで円建て終身保険に移行した場合に、
契約は解約をせず一時金を受け取っていないので一時所得とはならないと
判断してよいでしょうか。
それとも、移行日に解約返戻金の金額が明示されているため、
移行日にいったんドル建て終身保険を解約したものとみなして
一時所得として課税され、その解約返戻金の円換算額で改めて
円建て終身保険に加入したとみなすということにはならないでしょうか。
②為替差益の雑所得としての課税されるのかどうか
円建終身保険への移行時に一時所得として課税されない場合に、
円建終身保険への移行時に発生している為替差益(以下「当該為替差損益」という)は
雑所得として課税されないままとなりますが、最終的に円建終身保険を
解約した時に当該為替差益も一時所得に含めて課税されると理解してよいでしょうか。
それとも、円建終身保険への移行時に当該為替差損益は確定しているので、
当該移行時の年において雑所得として認識して課税されるのでしょうか。
また、雑所得として課税される場合の計算方法は総平均法に
準ずる方法により計算することになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法34条 所令183条の2、所得税基本通達34-1、所得税法施行令第118条第1項
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