[soudan 04097] 相続により事業を承継した場合の簡易課税制度の適用
2024年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業を営んでいない相続人が簡易課税の適用を受けない課税事業者である
被相続人の事業を承継し、相続開始の年に適用開始課税期間に相続開始の年を
記載して簡易課税制度選択届出書を提出し、相続開始の年及びその翌年以降も
簡易課税による消費税申告を行っています。なお、課税期間短縮特例の
適用はありません。又、課税売上高が5千万円を超える年はありません。
【質 問】
相続開始の年においては簡易課税の効力は生じませんの
で誤った申告となっていますが、その翌年以降については
適用開始課税期間の記載が相続開始の年になっていたとしても、
当該届出書を提出した年の翌年以降となり簡易課税の効力は生じ
簡易課税による申告は有効であると考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消法37① 消令56①二 消基通13-1-3の2 消基通13-1-5
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