[soudan 04090] ICカードのチャージ代について
2024年6月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・青色申告法人

・ICカードのチャージ代の領収書があり、現金出納帳には、「交通費」と記帳がある。

・納税者は、ICカードは事業用の交通費としてしか利用していないとおしゃっている。


【質  問】


法人の損金とするには、厳密には、ICカードの利用明細も必要であると思いますが、

上記記載及び領収書をもって、法人の損金として算入しても

実務上問題ないでしょうか?先生のご見解をお聞かせください。


私見ですが、過去の税務調査において、上記状態であっても

否認されたことがなく、先方の主張も事実に反しているようにも思えないため、

税務調査において、損金算入を否定されることは通常ないように思っております。


(消費税については、金井先生より、ICカードの利用明細がない状態だと、

帳簿の記載がない状態であるため、仕入税額控除できないとの

ご回答頂いておりますが、法人税法上の損金性まで否定されるのか

疑問に思っております。)


【参考条文・通達・URL等】


法人税法22条

法人税法施行規則53条、54条、55条、59条



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