[soudan 04186] 事業所得のみで消費税申告を行っている個人の、不動産所得にかかる修繕費等の仕入税額控除の可否について
2024年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
事業所得を営んでいる個人で、事業内容が水先案内人のため、
毎年消費税等の申告で還付を受けています。
他に不動産所得、給与、雑所得(公的年金)があります。
【質 問】
不動産収入は住宅の貸付けで非課税のため、令和5年までは
事業所得のみで消費税申告の計算を行っていました。
今年、不動産所得にかかる修繕費等700万円程度を支出する予定です。
令和6年分の消費税申告において、不動産所得にかかる修繕費等の
仕入税額控除をとることは可能でしょうか。
事業所得の売上約7000万円(すべて課税)
不動産所得の売上90万円
不動産所得を含めても課税売上割合は95%以上になります。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法30条
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