税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は被後見人である。
相続財産のうちに後見制度支援信託がある。
商品の概要等は次のとおりです。
・指定金銭信託(利息等の安定的な収入の確保により信託財産の成長を図ることを目的)
・自益信託
・合同運用
・6か月ごとに500,000円(元本)が支払われる。
・配当金は毎年3月25日と9月25日を基準日とし、それぞれの翌日に金銭で支払われる。
・相続が発生した場合には、相続人等による相続手続により信託契約は終了する。
・解約手数料は信託契約日から中途解約日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とする。
【質 問】
①後見制度支援信託の具体的な評価方法を教えてください。
財産評価基本通達202(1)には、元本と収益との受益者が同一人である場合には、
この通達に定めるところに評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する旨の記載がありますが、
具体的には現金、普通預金、定期預金等どういった財産の評価方法に拠って計算すべきでしょうか?
②後見制度支援信託について、相続税申告書第11表に記載すべき財産名を教えてください。
③信託受益権の評価明細書は記載すべきでしょうか?
記載事例等がありましたら、お示しいただけませんでしょうか。
以上です、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達202(1)および逐条解説
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