税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年8月 被相続人死亡
相続人は1人。
相続人は認知症がひどく、事実上法律行為を行えない状況が以前から続いていた。
相続発生後、相続手続等に必要になるため成年後見の申し立てを令和5年中に行い、
令和6年3月に相続人は成年被後見人となった。
相続人は被相続人から賃貸不動産を相続しており、令和5年分および令和6年分以降の
所得税の確定申告が必要となる。
【質 問】
所得税の障害者控除の適用を受けられる要件の1つとして
●精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
というものがあり、下記URLの文書回答事例では、成年被後見人は
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ため特別障害者に
該当するとされています。
今回の相続人は、令和6年3月以前は成年被後見人となっておりませんが、
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」状態でした。
そのため、文言通りに解釈すれば、成年被後見人となっていなくとも
障害者控除を適用できるようにも読めます。
この場合、
(1)令和5年分の相続人の所得税確定申告においては、下記のうちどのような判断をすればよいでしょうか。
ア)令和5年の年末時点で成年被後見人とはなっていなかったため、障害者控除は適用できない
イ)令和5年の年末時点で成年被後見人となっていないが、
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」状態だったため、障害者控除は適用できる
ウ)令和5年の年末時点で成年被後見人となっていないが、
成年被後見人の申し立て手続き中だったため、障害者控除は適用できる
エ)その他
(2)令和6年分以降の所得税確定申告については、令和6年3月に相続人は
成年被後見人となっていることから、障害者控除の適用を受けられるという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm#besshi2
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