[soudan 04125] システム開発委託契約及びOEM契約
2024年6月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先:A社(ソフトウェア開発会社)
取引相手:B社(ソフトウェア開発会社)

・A社とB社でOEM契約を締結した。(契約期間3年、自動更新あり)
・B社製品をベースにカスタマイズを行い、A社製品として販売するOEM契約
・A社から顧客に販売するときの販売形態は、サブスクモデル(ライセンスを付与する)。
 ライセンス数に応じてA社はB社に許諾料を支払う。
・上記「B社製品をベースにカスタマイズ」のために、
 A社からB社にシステム開発を発注。(システム開発委託契約を締結)
・追加開発したシステムの著作権は共有であるものの、
 ベースのB社製品部分はB社に著作権は帰属するため、
 OEM契約が終われば、当該システムは使用できなくなる
・当該カスタマイズ費用の金額は50百万円

・監査法人より、上記のシステム開発委託契約に係る費用については、
 OEM契約期間に応じて費用化(外注費で計上)していくのが妥当という意見があった。
・外部から買ったソフトウェアの場合、基本的に使用期限がないのが通常だが、
 今回のケースは追加開発部分がOEM契約と密接に関連するもので、
 OEM契約が終了すると追加開発部分も使えなくなる事情があることを
 重視しているとのこと。

【質  問】

①当該システム開発費用についてですが、
 税務的な処理方法についてご意見をお聞かせください。

私は、下記の処理が税務リスクを避けるために良いと考えていますが、根拠がない状態です。
・自社利用のソフトウェアとして資産計上し、耐用年数5年で償却
・OEM契約が終了し、システムが使用できなくなった段階で、除却を行う

監査法人の意見も一定の合理性がありますが、
OEM契約期間は自動更新されるものでありながら、
その期間に合わせて処理することが税務的に認められるものでしょうか。

②会計と税務を一致させ、OEM契約期間に応じて外注費として
費用計上していた場合で、税務調査でソフトウェアに該当すると
指摘された場合についてご教示ください。
法人税法基本通達7-5-1に外注費は記載されていないため、
損金経理していた金額は0円となり、外注費に計上している全額が
損金不算入となるという理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

契約内容は下記サイトのイメージです
https://it-chizai.sakura.ne.jp/format/oem.html
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/it/index/oem/

法人税法基本通達7-5-1
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_05.htm



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