[soudan 04246] 印税収入がある会社が免税事業者から課税事業者となる場合の消費税
2024年6月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
10月決算法人
音楽の作詞・作曲等による印税収入がメイン事業。
一般課税方式
令和5年10月期(1期目) 免税事業者
令和6年10月期(2期目) 課税事業者(特定期間の判定により課税事業者)
【質 問】
令和5年7‐9月に対応する売上が、通知書の未達(印税計算をする会社に直接聞いても年内に確定せず)のため
令和6年1月に確定しました。
金額を知った日(通知書の到達日)を売上計上時期としたため、令和5年10月期の売上には含めませんでした。
この場合、令和5年7‐9月分の売上が令和6年10月期に計上されることになりますが、
消費税は対象外として間違いないでしょうか。
売上の計上時期を金額を知った日としていながら、
消費税については発生日(役務提供日)を基準にすることが許されるかが論点だと思います。
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
通法15、消法2、5、16~18、消基通9-5-1
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