税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲は個人事業主として農業(米等の農作物の生産)を営んでいた。
・甲の息子乙(甲と生計を一にしている)は、
令和6年3月に農業経営改善計画の認定を受け認定農業者となった。
・当該計画において乙は、乙を代表者、甲および甲の妻(乙の母)を
専従者として経営を行っていくこととしている。
・これにより甲は乙へ事業を承継したこととなると考え、
甲の廃業届および乙の開業届等を税務署へ提出した。
・令和6年度において、甲は消費税の課税事業者(簡易課税選択)である。
甲から乙への財産の承継方法については以下のとおり。
・土地および事業用建物
→ 甲名義のまま使用貸借により乙が使用。
・不動産以外の農業用財産
→ 所轄税務署へ「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の届出書」を提出し、
乙が使用貸借により使用。
・棚卸資産
→ 無償により承継。
【質 問】
1.
上記承継資産のうち、甲の廃業年における消費税の
みなし譲渡の対象となる資産は、以下の考え方で良いでしょうか?
【みなし譲渡の対象となる資産】
・不動産以外の農業用財産および棚卸資産。
このうち「不動産以外の農業用財産」については、
「贈与を留保する旨の届出書」を提出するため所有権は甲のままですが、
みなし譲渡に規定される家事消費等(甲と生計を一にする親族(乙)が使用する)に
該当し、課税資産の譲渡として計算する必要があるかと考えています。
2.
上記前提の場合、事業用建物についてはどのような取り扱いになりますでしょうか?
所有権は移転しておらず甲名義のままでも、
「不動産以外の農業用財産」と同様に課税資産の譲渡として
認識する必要がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法4、28
消基通5-3-1
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