[soudan 04108] 認定農業者の事業承継に係る消費税の取り扱いについて
2024年6月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・甲は個人事業主として農業(米等の農作物の生産)を営んでいた。

・甲の息子乙(甲と生計を一にしている)は、

 令和6年3月に農業経営改善計画の認定を受け認定農業者となった。

・当該計画において乙は、乙を代表者、甲および甲の妻(乙の母)を

 専従者として経営を行っていくこととしている。

・これにより甲は乙へ事業を承継したこととなると考え、

 甲の廃業届および乙の開業届等を税務署へ提出した。

・令和6年度において、甲は消費税の課税事業者(簡易課税選択)である。


甲から乙への財産の承継方法については以下のとおり。

・土地および事業用建物

→ 甲名義のまま使用貸借により乙が使用。

・不動産以外の農業用財産

→ 所轄税務署へ「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の届出書」を提出し、

  乙が使用貸借により使用。

・棚卸資産

→ 無償により承継。


【質  問】


1.

上記承継資産のうち、甲の廃業年における消費税の

みなし譲渡の対象となる資産は、以下の考え方で良いでしょうか?


【みなし譲渡の対象となる資産】

・不動産以外の農業用財産および棚卸資産。

このうち「不動産以外の農業用財産」については、

「贈与を留保する旨の届出書」を提出するため所有権は甲のままですが、

みなし譲渡に規定される家事消費等(甲と生計を一にする親族(乙)が使用する)に

該当し、課税資産の譲渡として計算する必要があるかと考えています。


2.

上記前提の場合、事業用建物についてはどのような取り扱いになりますでしょうか?

所有権は移転しておらず甲名義のままでも、

「不動産以外の農業用財産」と同様に課税資産の譲渡として

認識する必要がありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


消法4、28

消基通5-3-1



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