税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
甲名義の木造2階建住宅に、甲の子乙が増築をしました(増築費用は1,000万円)。
当該建築に係る部分については、旧家屋(時価は1,000万円)の部分と
区分して登記することが困難なため、次の方法で増築後の家屋の
名義を甲、乙それぞれ2分の1としたいと考えています。すなわち、
旧家屋の持分2分の1を甲から乙に時価で譲渡し、その譲渡代金は、
乙が支出した増築費用のうち甲が負担すべき部分の金額
500万円(1,000万円×1/2)と相殺することとするものです。
【質 問】
上記国税庁質疑応答事例の旧家屋の時価1,000万円とは、
譲渡所得税の金額算定の際の取得費(建物の購入代金などの
合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額)
と考えてよろしいでしょうか?
一方で建物の固定資産税評価額を採用するといった見解もあるように
思いますが、木下先生のご見解をご教示くださいますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
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