[soudan 04113] 借地人が相続で底地を取得した場合
2024年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父親A所有の土地に子Bが自宅を建築しております。
子Bは父親Aに対し土地の固定資産税額の4~5倍程度の
地代を支払っておりますが、権利金の支払いはありません。
また土地賃貸借契約書があり、お互い使用貸借ではないという認識です。
【質 問】
子Bは父親Aに対して、相当の地代を支払っていないため、
借地権の贈与を受けたものして、贈与税が課税されることとなるかと思います。(現時点で納めていません。)
この状態で、
①通常、立退料を支払わず借地権を返還した場合、父親Aに対して借地権相当額の贈与税が課されると思われますが、
実際に権利金のやり取りをしていない今回のような借地権であっても課税関係は生じるのでしょうか。
②仮に父親Aに相続が発生し、当該土地を子Bが相続した場合、
借地権者と底地権者が同一の人物となりますが、その際、
借地権部分に関して何かしらの課税関係は発生するのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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