[soudan 04202] 遺産分割協議書と違う内容での登記について
2024年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・別の税理士により相続税申告を行い、不動産登記を行った3年後に土地の譲渡を行いました。
・遺産分割協議書には「次の財産についてはAが相続をする。
土地 住所〇〇 500㎡但し上記物件の一部(固定資産価格通知書の宅地150㎡について、分筆をしたもの)」
「次の財産については持分2分の1をA、持分2分の1をBが相続する。
土地 住所〇〇 500㎡但し上記物件の一部(固定資産価格通知書の雑種地350㎡を分筆したもの)」と記載がされていました。
・謄本にて確認をしてみると、分筆はされておらず、土地については、
Aの持分150/500 Bの持分350/500での共有となっていました。
理由はわかりませんが、遺産分割協議書とは違う内容にて登記がされている事となっています。
・AもBも遺産分割協議書通りに登記がなっていたと思っていた状態にて当該土地を第三者に譲渡をしました。
・既に第三者に譲渡が済んでおり、錯誤での登記は困難と思われます。
・相続税の申告は遺産分割協議書通りに申告がされています
【質 問】
・譲渡所得の売却代金並びに申告における按分方法として、
①遺産分割協議書通り ②登記の内容通りの
どちらで行うべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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