税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
英会話教室を運営している法人が、この度、オンライン会話のサービスを導入予定です。
当該法人は日本に所在する法人であり、その生徒は日本の居住者です。
オンライン英会話は、国外に在住する非居住者と業務委託契約を締結し、
日本にいる生徒に対してオンラインで英会話レッスンを行ってもらいます。
なお、金銭の流れとしては、生徒から月謝として当該法人に支払われ、
当該法人から業務委託先である非居住者に外注費として支払われます。
【質 問】
上記前提の場合に、業務委託先である非居住者に対する外注費における、
消費税及び源泉所得税の取扱いについて教えて下さい。
①消費税にについて
オンラインでの役務提供は、電気通信利用役務提供取引に該当するかと思いますが、
運営すると法人と業務委託契約を締結するため、事業者向け取引に該当するということで宜しいでしょうか。
また、その場合、委託先である非居住者はインボイス登録をしていませんので、運営法人側では、
原則リバースチャージ方式が適用(課税売上割合が95%以上なら不課税処理)ということで宜しいでしょうか。
②源泉所得税について
委託先である非居住者の所得は所法161①二に定める事業所得に該当することとなり、
日本にPEを保有していませんので、運営法人からの業務委託費用支払い時に
源泉徴収不要という理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法161①一
所法164①二②二
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