[soudan 07258] 年末調整で扶養親族を付け替える場合の定額減税
2024年12月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
夫の給与収入が2000万円を超えることとなり、
夫の扶養としていた子を妻の扶養に付け替える場合の年末調整処理
【質 問】
夫の給与から引いていた夫(確定申告対象者となる)と子の
定額減税を年末の段階でどうするのか。
妻は扶養控除申告書に子を追加記入し、子の扶養控除と定額減税を加味して年末調整を行えばよいのか。
【参考条文・通達・URL等】
給与収入が2,000万円を超える場合、定額減税は受けられないことになる。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!