[soudan 03930] 外国法人に対する利息
2024年5月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

内国法人(株式会社)→A
香港にある外国法人(Aの事業と全く関係のない事業を香港で行う)→B
両方の法人ともに株主及び代表者は日本の居住者

Aが中国の会社から製品US$70,000を仕入れる。(この製品は国内で販売する)
資金繰りの関係上Aからはすぐに支払いができないため、一旦Bが中国の会社に支払をする。
資金繰りの目途がたったら(およそ半年くらい)Aが、Bに支払をする。

【質  問】

Aの顧問税理士の立場での質問です。

①半年くらいの期間になりますが、貸付金に準ずるものとして、AからBに対して利息の支払をしても問題ないでしょうか?
(利息の支払をしなければいけないでしょうか?)

②利息を支払う場合、利率はいくらで設定すればよいでしょうか?
「soudan 03355」より、ローン条件を総合的に勘案して判断するとの回答を拝見しましたが、
具体的にどのように算出すればいいのでしょうか?

今回の仕入れにあたり、融資の申し込みもしているのですが、望みは薄い状況です。
そのため融資を受けられなかった場合は、香港で半年融資を受ける場合の利率+1%
(融資を受けられない財務状況のため上乗せ)にしたという算定でもよろしいのでしょうか?
(1%の根拠はございません。)
利率を算定するために根拠(参考)となるサイト等ございましたら、お教えいただけますでしょうか。

③利息を支払う場合、外国法人への支払のため、源泉所得税を控除しなければならないと認識しております。
半年後にUS$70,000+利息をまとめて支払う場合は、その支払いをしたタイミングで、
源泉所得税を控除して翌月10日までに納税すれば問題ないでしょうか?

④租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)は、
半年後にUS$70,000+利息の支払いをする日の前日までに提出すれば問題ないでしょうか?
また、届出の提出により源泉所得税率は10%になるという認識で問題ないでしょうか?

外国法人や租税条約が絡む案件が初めてでして、基本的な質問で大変恐縮ではございますが、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法161条第1項第10号
・所得税法基本通達161-29
・所得税法基本通達161-30
・「soudan 03355」海外役員や株主からの借入
・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
・A3-4 租税条約に関する届出(利子に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_40.htm
・中華人民共和国香港特別行政区との租税協定のポイント
 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy221109aho.htm



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