[soudan 04529] 外注先の旅費を支払った場合の仕入れ税額控除について
2024年7月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(前提)
・個人事業A(建設業)
・消費税:本則課税
・ひとり親方B(免税事業者)への外注費の支払いあり
・ひとり親方からの請求書には、
 人工代部分と旅費の実費部分(インボイス有)とに分かれている。

【質  問】

(質問)
人工代部分を 経過措置の80%控除の対象とし、
実費交通費部分の消費税を全額仕入れ税額控除の対象にする場合について、
以下の認識でよいでしょうか。

・Bが取得した旅費のインボイスがB宛てのインボイスの場合は、
 立替金精算書の作成が必要

・Bが取得した旅費のインボイスが、簡易インボイス又は、
 A宛てのインボイスの場合は、立替金精算書の作成は不要

質問は以上になります。
宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・「インボイス制度に関するQ&A」 の 問94

・勘定科目別 消費税の実務手引」P588の6の4
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/0439

>弁護士の業務に関する報酬・料金は、弁護士がその業務遂行に関連して依頼
>者から受ける一切の金銭をいうものと解されています。
>したがって、通常の報酬・料金と区分して、宿泊費や交通費の実費弁償金と
>して請求した場合であっても、弁護士の報酬・料金に含まれ消費税の課税の対
>象になります。
>ただし、弁護士の役務提供に必要な旅費相当額を、依頼者が交通機関、ホテル、旅館等に
>直接支払っていると認められる場合には、課税の対象とはなりません。


「フリーランス等への交通費等は“立替払い”でも源泉不要」(税務通信3615)

>国税庁への取材で,源泉徴収不要と取り扱って差し支えないとの確認を得たのは,
>フリーランス等が,交通機関やホテル等から「会社宛ての領収書」を受け取って
>精算するケースである。
>このケースでは,形式的には,会社から交通機関やホテル等に対する
>直接の支払とはいえないものの,「会社宛の領収書」に基づく処理であるため,
>実態として直接支払われたものと同視できるからだ。
>フリーランス等に,立替払いした旅費・交通費等を自身の必要経費として
>処理させないほか,会社側は,疎明資料として,フリーランス等から受領した
>「会社宛ての領収書」を保存しておくべきだろう。
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