税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人の顧問先が下記2つの外国公社債を購入し、利金を受け取っています。(国内の証券会社で購入しています)
①三井住友FG 2.13% 2030年7月8日満期米ドル建債
ISIN:US86562MCB46
②アップル 3.45% 2045年2月9日満期米ドル建債
ISIN:US037833BA77
【質 問】
1.受け取った利金について消費税の処理をご教示ください。
①・②ともに外国市場で発行されている債券なので、すべて輸出免税取引でよいでしょうか。
それとも日本企業が発行している①は非課税売上でしょうか。
2.債券の額面金額と購入時の金額に差異がありますが、償却原価法を適用する必要がありますか?
適用しないといけない場合は、発生時換算法を選択する場合、
取得時のレートを用いた額面金額と購入金額の差を、定額法により毎期調整すればよいのでしょうか?
(特段為替変動で調整金額を変更する必要はないか)
3.利金の支払いは半期に1回ですが、未収利息について、益金計上する必要はありますか?
4.2と3について、重要性がない場合は、省略してしまってもいいですか?
5.数量が200,000だったら、$200,000が額面ということであっていますか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法
第61条の9 二ロ
法人税法施行令
第119条の14 償還有価証券の帳簿価額の調整
第139条の2 償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入
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