税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人
・配偶者、長男、長女、次女
土地
・被相続人が100%所有
・配偶者と長男からは地代を収受していない
建物
・被相続人と配偶者と長男で1/3ずつ共有
・同族会社に有償で貸付をしており、被相続人のみが家賃収入を得ていた。
(配偶者と長男は家賃を受け取っていなかった
→被相続人が受け取った家賃収入を3等分して更正請求&修正申告を
する余地はあると考えています。)
同一生計の判定
・配偶者:被相続人の同一生計親族である
・長男:被相続人の同一生計親族ではない
相続の方針
・土地:長男がすべて相続する
・建物:長男がすべて相続する
・同族会社株式:長男がすべて相続する
その他
・法人の事業は建設業である
・相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が法人の
発行済株式の総数または出資の総額の50パーセント超を有している
・長男は、法人役員要件、保有継続要件を満たす
・配偶者は、法人役員要件と保有継続要件を満たさない(役員ではなく、土地も相続しない)
【質 問】
上記前提の場合、特定同族会社事業用宅地の適用対象となるのは、
土地全体の2/3という理解であっていますでしょうか。
〇被相続人の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)
〇配偶者の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)
×長男の建物持ち分に対応する敷地面積(1/3)
【参考条文・通達・URL等】
●租税特別措置法関係通達69の4-23
●『税理士のための相続税Q&A 小規模宅地等の特例 _ 丸善リサーチ』
154ページに「この特例は建物をその生計一親族が所有し同族会社から
家賃を受け取っている場合も適用できます。生計一親族が宅地を取得し
申告期限までに役員になることが必要です。」との記載があり、後段の
要件はみたしていませんが、租税特別措置法関係通達69の4-23を見る限り
ではそこまでは要求されていないように思われて困っております。
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