税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続人甲(配偶者)、乙 、丙 、丁(争いの有った者)
不動産収益物件は区分所有物件を含めて被相続人において事業的規模要件に該当
相続発生日 令和5年9月某日
遺産分割の日 令和6年7月5日
※ 相続人甲・乙・丙 の令和5年確定申告は期限内で申告済です。
丁については、別税理士で申告済です。
※ 上記、令和5年確定申告時においては遺産分割協議(係争中だった為)が
行われていなかった為、不動産収入 及び 経費等については
法定相続割合による不動産所得の申告を行っています。
【質 問】
質問①
弁護士が作成した遺産分割協議書において、
【不動産については相続発生時をもって取得するものとする。
各相続人は、相続発生時から本分割協議成立時までに発生した賃料
その他一切の収益を取得し、管理費用その他一切の債務を負担する。】
との記載が入っています。この遺産分割協議書に沿った相続税の申告が行われます。
国税庁の質疑応答NO.1376「不動産所得の収入計上時期」には、
「遺産分割が確定するまでは法定相続分で申告することになる。
なお、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の帰属に
影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする
更正の請求または修正申告を行うことはできません。」
とありますので、令和5年分での法定相続分での不動産所得の申告した
申告内容は既に確定したいると考えるべきと思っています。(参考資料②より)
従って、資料の記載に有るように、令和5年分の確定申告は
法定相続分で確定し、更正・修正をすることはできないと理解していますが、
その理解でよろしいでしょうか?
質問②
上記質問①を前提に、令和6年分の不動産所得の申告においても
原則としては遺産分割確定の日までは法定相続分と考えておりましたが、
民法909条より「遺産分割の効力は、相続開始の時に遡って
生ずるとされている。遺産分割協議書の効力発生日も、
その締結日にかかわらず、被相続人死亡の時となる。」ということを確認いたしました。
但し、最高裁判決平成17年9月8日(参考資料③)では、
賃料債権については遺産とは別個の財産としたうえで、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとしています。
実務上は取得財産に応じて不動産収入の申告を行うことが多いとありますが、
令和6年分の確定申告、及び令和5年分の確定申告において、
どのように考え、どのように処理を進めていくべきか、
考え方及び方法等をお教え下さい。
また、令和6年分において、遺産分割協議書に沿って申告を行った場合には、
配偶者・甲は収益物件の取得が無いため、申告をしないので、
法定相続割合での申告をするよう国税より指摘された場合には、
無申告となってしまうことが懸念されると思っています。
質問③
相続人 乙・丙 は被相続人の賃貸物件を借り、
被相続人に適正な家賃の支払いをしておりました。
この家賃については、令和5年分の確定申告時には遺産分割協議が
確定していなかった為、法定相続割合での申告書上、未収家賃として
収益計上していましたが、遺産分割が確定したことにより、
自己所有となりましたので、相続発生日以降は支払う必要がなかった
ということになりますか?
その場合でも、令和5年分の修正申告・更正の請求はできないこととなりますか?
質問④
高額な相続案件で、税理士も何人かでかかわっていますので、
相続税申告も丁については別申告になります。
相続税の調査対象になる可能性は高いと思っています。
不動産所得で指摘される事項、可能性、及び 遺産分割において
遡っての収益・費用等の負担をするとの記載が有りますが、
遺産分割協議書と所得税申告書との乖離、及び贈与の可能性等を含めて
注意すべき事項が有りましたらお教え下さい。
以上 お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
①税務相互質問会(前回質問)soudan02069 未分割状態での確定申告について
②タックスアンサ- NO1376 不動産所得の収入計上時期
③最高裁判決平成17年9月8日 未分割の遺産から生じる収益について
④国税庁 個人課税情報 第7号 平成25年12月11日
⑤民法900条 法定相続割合
⑥税務相互相談会 遺産分割協議書と違う内容の登記についての回答(民法909条等、ただし書き等)
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