[soudan 04629] 水路がある場合の側方影響加算について
2024年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
添付ファイルの評価対象地につき、側方の20メートルの水路に
5メートルの橋を架けて通行の用に供している。
【質 問】
橋の占有許可を取得している場合は、20メートルの側方路線のうち
面している5メートル分に按分した側方影響加算率を乗じて評価し、
橋の占有許可を取得していない場合は、正面路線にのみ面している
ものとして評価しようと考えておりますが、井上先生のご見解を
ご教示頂ければ幸甚です。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/25.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_3.jpg
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