[soudan 04629] 水路がある場合の側方影響加算について
2024年7月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

添付ファイルの評価対象地につき、側方の20メートルの水路に
5メートルの橋を架けて通行の用に供している。

【質  問】

橋の占有許可を取得している場合は、20メートルの側方路線のうち
面している5メートル分に按分した側方影響加算率を乗じて評価し、
橋の占有許可を取得していない場合は、正面路線にのみ面している
ものとして評価しようと考えておりますが、井上先生のご見解を
ご教示頂ければ幸甚です。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/03/25.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240716_3.jpg



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!