[soudan 04523] トイレを車いす用にリフォームした場合の評価方法
2024年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続開始年に被相続人が自宅のトイレのリフォームを行い150万円支払った。
・リフォーム内容は、トイレを車いす対応のものに改修するものだった。
【質 問】
150万のリフォームをその家屋の価額に含めて評価することで相続税評価額は増加しない、
という解釈であっているでしょうか。
もしくは車いす対応ということでリフォームによる財産的価値の増加として別途設備として計上するのでしょうか。
計上する場合は一般動産として定率法で一年分減価償却をおこえばよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm
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