[soudan 04562] 固定資産税評価証明書を入手できない場合の社宅家賃の取り扱い
2024年7月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇法人契約の社宅を役員に賃貸しております。
〇社宅家賃の役員負担分の計算のため、不動産オーナーに
 固定資産税評価証明書を依頼したが拒否され入手できませんでした。
〇代表者自ら、都税事務所に社宅の賃貸借契約書を持参し、
 直接発行を依頼しましたが、賃貸借契約書には不動産オーナーの
 代理人(管理会社)の押印しかなく、不動産オーナーの押印がないため、
 発行できないとこちらも拒否されました。

【質  問】

上記の通り、固定資産税評価証明書が入手できない場合、
「所得税基本通達36-42(3)」を準用し、概算金額にて役員負担分の
社宅家賃を計算することは認められますでしょうか。

もしくは、「所得税基本通達36-40」の通り、役員負担分は
賃料の50%とすべきでしょうか。

先生のご見解でも構いませんので、ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm



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