[soudan 04578] 会社分割後の返品調整引当金計上の可否
2024年7月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社

業種:出版社

状況1:平成30年以前から出版業を営んでいる。

状況2:平成30年税制改正での廃止以前も返品調整引当金の計上はしておらず、

    その後の経過措置も適用していない。


B社

業種:出版社

状況1:令和6年にA社から新設分割により設立され、出版事業を承継している。

状況2:新設分割に伴い、負ののれんが生じたため、

    タックスマネジメントの一環で返品調整引当金(経過措置)の

    利用を検討している。


【質  問】


B社は返品調整引当金(経過措置)の利用ができますか。



なお、『平成30年度 税制改正の解説(財務省)』によると、

返品調整引当金の経過措置適用法人は「改正法の施行の際現に

対象事業を営む法人(改正法の施行の際現に営まれている

対象事業につき平成30年4月1日以後に移転を受ける法人を含みます。)が、

経過措置の対象となるとされています(改正法附則25①)」とのことです。


【参考条文・通達・URL等】


『平成30年度 税制改正の解説 _ 丸善リサーチ』280~281ページ




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