[soudan 04578] 会社分割後の返品調整引当金計上の可否
2024年7月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社
業種:出版社
状況1:平成30年以前から出版業を営んでいる。
状況2:平成30年税制改正での廃止以前も返品調整引当金の計上はしておらず、
その後の経過措置も適用していない。
B社
業種:出版社
状況1:令和6年にA社から新設分割により設立され、出版事業を承継している。
状況2:新設分割に伴い、負ののれんが生じたため、
タックスマネジメントの一環で返品調整引当金(経過措置)の
利用を検討している。
【質 問】
B社は返品調整引当金(経過措置)の利用ができますか。
なお、『平成30年度 税制改正の解説(財務省)』によると、
返品調整引当金の経過措置適用法人は「改正法の施行の際現に
対象事業を営む法人(改正法の施行の際現に営まれている
対象事業につき平成30年4月1日以後に移転を受ける法人を含みます。)が、
経過措置の対象となるとされています(改正法附則25①)」とのことです。
【参考条文・通達・URL等】
『平成30年度 税制改正の解説 _ 丸善リサーチ』280~281ページ
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