[soudan 04500] 短期前払費用として損金計上した家賃を受け取った側の収益計上時期について
2024年7月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社A社とB社(A社の代表取締役の個人会社。100%の株を保有しています。)があります。
A社が賃貸契約しているオフィスの一部をB社が間借りしている。
B社がA社に1年間分の家賃をまとめて支払う。
B社は「短期前払費用の特例」を用いて、家賃を全額損金として処理する。
【質 問】
A社が受け取った家賃の収益計上の時期は、受け取った日の属する
事業年度に受け取った家賃の全額を収益計上するのでしょうか?
それとも、法人税基本通達2-1-21の2、2-1-29にあるように、
資産の賃貸借に係る取引は、履行義務が一定の期間にわたり
充足されるものに該当し、その収益の額は物の引渡しを要しない
取引にあってはその約した役務の全部を完了した日までの期間において
履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度に
収益計上すれば良いのでしょうか?
(賃貸借契約書で家賃を1ヶ月毎に受け取るようになっている場合は、
1ヶ月毎受け取った家賃を収益計上していく。)
また、本件のように家賃の収受者が関係会社である場合は、
例外規定のようなものはあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達2-1-21の2
法人税基本通達2-1-29
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