[soudan 04602] 農用地区域内の雑種地評価について
2024年7月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・評価対象地は、非線引き区域(市街地化調整区域ではない)で

 農業振興地域の農用地区域内にある雑種地(面積1,000㎡超)です。


・現在は、農業委員会の許可を得ずに資材置き場になっております(固定資産税では雑種地として課税)。


・評価対象地の周囲の状況(半径500m、約785,000㎡)は、農用地区域内のため畑の利用が9割以上です。

 一部、違法建築物が建っている場所がありますが1割未満の状況です。


・評価対象地は、三大都市圏以外の倍率地域で、市街化調整区域以外の地域に所在しており(非線引き区域)、

 指定容積率が400%未満です。


【質  問】


質問①農業振興地域の農用地区域内の雑種地の評価について、農地比準で評価すべきか、

宅地比準で評価すべきかご教示お願いいたします。

現在は、農地比準で評価をしております。


質問②仮に宅地比準で評価すべき場合は、市街化調整区域に該当しないため、

地積規模の大きな宅地の要件を満たしておりますが、

農用地区域内の土地でも地積規模の大きな宅地を適用することは可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・財産評価基本通達20-2 地積規模の大きな宅地の評価

・財産評価基本通達82 雑種地の評価




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