[soudan 04531] 雑損控除適用の可否
2024年7月09日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


給与所得者Aは、Aが所在する県とは別の県に土地家屋を所有している。

その土地家屋にはAの親族であるBが居住していた。

その家屋が火災で焼失し、Bは遺体でみつかった。

家屋の解体費用等で約400万円をAが負担することとなった。

Bは生活保護を受けており、電気代はAが負担していた。

火災保険には入っておらず保険金等は全く無い。


【質  問】


Aの確定申告において、Aが電気代を負担していたことをもってBを同一生計親族とし、

解体費用等400万円を雑損控除として扱うことは可能でしょうか?


それともこの土地家屋はAの居住ではないため、

「生活に通常必要でない資産」として雑損控除の適用外になりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)

同法第72条(雑損控除)

所得税法施行令第178条(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)

所得税基本通達72-4(雑損控除の適用される親族の判定)




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