[soudan 04592] 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の要否について
2024年7月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇4月決算の法人になります。

〇課税売上高の推移は下記の通りです。


 22年4月期:売上高2,000万円

 23年4月期:売上高300万円


〇22年4月期が売上高2000万円を超えたため、

 「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出し、

 24年4月期は消費税課税事業者になる旨の届出をしております。


〇23年10月から適格請求書発行事業者の登録申請をしております。


【質  問】


①23年4月期は売上高300万円となりますが、23年10月から適格請求書発行事業者の届出をしております。

 その場合、25年4月期において「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する必要はありますでしょうか。

 提出する必要がある場合、既に25年4月期の期首である24年5月1日を過ぎておりますが、

 現在から提出しても有効でしょうか。


②25年4月期の基準期間の課税売上高は1,000万円を下回っているため、

 25年4月期の消費税申告は2割特例を適用できるという認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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