税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
課税事業者である法人で個別対応方式を採用しており、
保有していた投資信託を解約し、解約損が出た場合の消費税上の処理。
【質 問】
(1)
まず、法人が投資信託を所有している場合、
分配金の受け取りは「金銭の貸付金の利子の受け取り」に該当し、
内外判定は、金銭の貸付け等に係る事務所等の所在地、
つまり内国法人であれば国内取引という認識でよいでしょうか?(根拠条文:令6③)
(2)
上記(1)で国内取引であるという前提の場合、
分配金の受け取りは「利子を対価とする金銭の貸付け」として
非課税売上に該当するという認識でよろしいでしょうか?(根拠条文:消法6①別表第二③)
(3)
仮に投資信託の買取請求の場合は、金銭債権の譲渡として
課税売上割合の計算上、譲渡対価の5%相当額を
資産の譲渡等の対価の額に含めるという認識で合っているでしょうか?
(根拠条文:消法48⑤)
(4)
投資信託を解約し、取得価額に比べ解約差損が出た場合は、
その解約差損を分配金のマイナスとして取り扱うというような
解釈でよろしいのでしょうか?
つまり、解約の場合の消費税上の処理は元本がいくらかに関わらず、
差損分だけを非課税売上のマイナスで
処理するということでよろしいでしょうか?(根拠条文:令48⑥)
【参考条文・通達・URL等】
令6③、消法6①別表第二③、消法48⑤、令48⑥
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