税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①倍率地区である。
②雑種地の倍率のない地域である。
③役所から取り寄せた土地課税台帳によると現況は雑種地である。
④現場の見に行くと隣に建物が建っており、
該当の土地は資材置き場のような感じで利用されている
【質 問】
①前提のような場合、原則として、評価方法は、
近傍地比準方式、倍率地区の評価方法(評基通82)の方法によると思いますが、
簡便的に「固定資産税評価額×宅地の倍率」で評価することはまずいでしょうか?
②ー1
評基通82の通りに評価する場合、宅地造成費はどのように考えれば良いでしょうか?
実務上、整地を必要とするかどうかの判断が困難です。
②ー2
タックスアンサー「No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価」の
しんしゃく割合について③に該当するかはどのように判断すればよいでしょうか?
②ー3
評基通82の通り評価する場合のその計算過程は
申告書に添付する必要はございますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4628.htm
http://www.stgy-souzoku.com/hybrid-land
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!