税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
タイヤのパンクやガラスが割れた際の保証を提供している
タイヤやガラスを保有しておらず、保証のみを行っている
【質 問】
保証サービスを提供しており、法人税では毎月按分して計上しているが、
消費税も毎月按分して計上していました。
ただ、収益認識基準において、法人税と消費税の処理が分かれる旨を確認しました。
(もちろんこちらは家電量販店であり、商品の販売と保証サービスが
セットになっている、という前提のため、ご質問の件は保証サービスのみ
という違いはございます)
保証サービスのみ提供している場合でも、保証開始時点で一括して
消費税を認識すべきなのか、あるいは法人税のように毎月の売上への
振替と同じタイミングで消費税を認識すべきなのでしょうかご教示頂けますと幸いです。
なお、今回対象としている役務提供は、以下の4点になります。
■乙(今回のご質問者)は、甲(車販売業者になる、保証サービスを
お客様に営業してもらうなどを行う)が丙(サービス利用者)に対して
本制度を提供することを支援する目的で、甲に対してワランティ業務システム(システム名:AA)を提供し、
甲によるワランティ業務の導入
(ワランティ加入書及び利用規約、保証料金表の提供を含む)につき支援する。
■乙は、本制度の利用請求及び照会を丙から直接受け付け、
フロントガラス交換を行う。乙は、その裁量により甲もしくは第三者に
対してフロントガラス交換対応を委託することができる。
■乙は、甲と共同して本制度を運営し、利用規定に基づく丙への役務の
債務を甲と連帯して負担する。
■乙は、甲および丙からのワランティ申請について、販売規約第5条に
基づき可否判断を行う。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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