[soudan 04438] 保税物流園区等を活用した中国国内でのみなし輸出入取引
2024年7月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本法人A社と中国法人B社(A社の子会社)で
以下の取引を実施しております。
(商流)
中国仕入業者→仕入→A社→納入→B社
(モノの流れ)
中国仕入業者→商品→中国保税特区→商品→B社
中国では通常、物流と商流が一致しない取引は認められて
いないため、税関特殊監督管理区域を活用し、みなし輸出入
取引という形態を取っているとのこと。
【質 問】
【消費税内外判定について】
A社からB社への納入が中国の税関特殊監督管理区域を
活用したみなし輸出取引とした場合、
これは消費税法上、中国保税特区は日本国の保税地域に
あたり、国内取引(輸出免税取引)となりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
保税物流園区等の中国の税関特殊監督管理区域を
活用した中国国内でのみなし輸出入取引
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04H-100309.html
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