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質問・回答一覧
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】前提1.C社株式  簿価100万円 相続税評価額0円 債務超過で含み益もなし。2.B社はA社の100%子会社3.D社はA社より5000万円借りている。D社の株主は49%がA社保有、D社社長が51%保有していたが、D社社長に0円で売却し、現在はD社社長が100%保有している。4.B社、D社とも、売上が上がらずこれ以上事業継続していても赤字が生じるだけなので、合併、解散をします。5.C社株式は、少数株主です。【質  問】 スキーム1.A社がB社に100万円貸付ける2.B社がC社株式100万円をD社から購入する。3.D社はA社に100万円を返済する。4.B社はE社にC社株式を0円でF社に譲渡する。5.A社はB社を吸収合併する。6.D社は解散する。このようなスキームを検討しています。スキームの2の段階で、B社は高額譲渡となり、税務上寄付金が生じる。会計上の仕訳  (借) 有価証券1,000,000  (貸)現預金1,000,000税務上  寄付金認定損 (別表4減算 留保)△1,000,000       有価証券(別表5(1)         △1,000,000       寄付金の損金不算入(別表4加算 流出) 1,000,000スキームの4の段階で、B社は会計上の仕訳 (借)有価証券売却損 1,000,000 (貸)有価証券 1,000,000税務上  有価証券売却損(別表4加算 留保)1,000,000       有価証券(別表5(1)         1,000,000以上のような処理で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://cuttingtheknot.com/contents/rot/taxvalue/taxvalue004.html【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】法人【前  提】法人で支払う死亡退職金の損金算入について 法人Aで役員B(母親)の死亡により、死亡から2年たった時点で死亡退職金を支給する旨を株主総会で決議する予定です。役員Bに支給する死亡退職金・・・最終報酬月額80,000 × 勤続年数(個人事業40年+法人設立5年) × 功績倍率2倍=7,200,000円 【質  問】個人事業時、事業をフルサポートしていたが、専従者給与は支給していなかった(ほとんど利益がでておらず、給与を支給できる状況になかった。)法人設立からは取締役に就任し、個人事業時とかわらず勤務、また法人設立数年前から事業が好転し、法人の業績回復に大きな貢献をした。上記の退職金を支給予定であるが、否認されるリスクはありますでしょうか?
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】執筆業をしている法人になります。決算期は23年2月になり、年2回(1月と7月)に印税収入が入ってきます。当期の印税の計算期間は22年1月〜22年6月分が22年7月入金、22年7月~22年12月分が23年1月入金となります。印税の金額は入金される直前までわかりません。出版社に問い合わせても月次単位などで集計はしておりません。【質  問】23年2月期の決算につきまして、22年12月までの印税収入は23年1月の入金で確認できるのですが、23年1月〜23年2月の間の印税収入が決算申告までに確認できない状況です。このようなやむを得ない場合には、印税収入については、現金主義で計上しても問題ございませんでしょうか(過去より現金主義で継続的に計上しております)。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】2023年3月決算法人(業種プラ容器製造業)当該法人がプラ容器ロボット設備導入予定(7千万円)に伴い、助成金を申請し、「飛躍的な事業推進のための設備投資支援事業助成金交付決定通知書・(助成金予定額4千万円)」の文書を東京都中小企業振興公社から2022年9月に受け取りました。実際の設備購入は翌期の2023年6月頃となります。助成交付金入金も2023年6月頃の予定です。その際、助成金入金時(2023年6月時)には圧縮記帳を行い、2024年3月決算では、課税繰延により、助成金収入に法人税は課税されない会計処理予定でおります。【質  問】2023年3月決算時における未収助成金が収益計上され課税対象となるか否かについての質問です。2022年9月付けの「助成金交付決定通知書」には、下記事項が記載されています。『交付決定通知書に記載の金額は、申請内容に基づき審査を行った結果、助成の対象とできる上限額を決定したものであり、事業完了後の最終的な助成金交付額(支払額)を決定保証するものではありません。実際の助成金は事業が完了した後の検査によって確定し、助成金確定通知書によって通知します。検査の結果、助成予定額から減額になることがあります。』私見としては、上記の文面から収益確定はしていないため2023年3月決算において未収入の助成金を収益計上する必要はないと思いますが、法人税法基本通達2-1-42等では、「交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積もり、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。」とあります。(助成金の種類も収益費用対応も本件と異なりますが)この通達に従うと法人税の課税対象となってしまいます。2023年3月決算において収益課税されないようにするために、特別勘定の仕訳をして未収入金/圧縮未決算4千万円とするのでしょうか?それともそもそも未収入計上する必要がないのでしょうか?法人としては今期2023年3月期決算において課税されることは避けたい意向です。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項法人税法42条法人税法基本通達2-1-42【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。中小企業投資促進税制について教えてください。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】コンサルティグ業を営む法人(青色申告法人・中小企業者)が、求人のマッチングサイトを自社で外注に注文して制作しました。サイト自体未完成ではありますが、業者からの引渡は受けており、自社で修正を加えている状態です。サイト上にアップはされています(閲覧可能状態)が、サイト自体が未完成のため、集客もしておらず、売上がありません。外注先への支払は完了していて、サイトの修正中に当期末を迎えました。【質問】1.中小企業投資促進税制の指定事業には該当する認識でよろしいでしょうか。2.ソフトウェア(マッチングサイト)は、中小企業投資促進税制のソフトウェアに該当する認識でよろしいでしょうか。2.税額控除は、「指定事業の用に供した日を含む事業年度」となりますが、事業の用に供した日は、自社での修正が完了した時点と考えるべきでしょうか。それとも、サイト上アップはされた時点(業者からの引渡時点)で事業の用に供したと捉えるべきでしょうか。下記、事例では、いつでも使用可能である状態ということなので、サイトにアップしていたとしても、実際に使用していないのであれば、供用していないため、税額控除は当期はできず、来期以降ということになりますでしょうか。TAINZ 質疑応答事例償却0004「事業のように供した時期」とは、その資産の属性に従い、本来の用と用法のとおり現実に使用を開始したときと解されるから、レンタル用の資産については顧客に対していつでもレンタルが可能である状態になって入れば、・・・・事業の用に供したものとして取り扱って差し支えない。以上です。宜しくお願い致します。
2023年3月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】・対象は病院を運営する医療法人です。賃上げ促進の適用を検討している。・病院内で事業年度内に2回コロナのクラスターが発生し、 2回とも従業員に対してコロナ見舞金を支給した。・なお、この見舞金は「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が 使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達) (令和2年5月15日)」の要件を満たすと判断し、非課税所得として源泉徴収していない。・この見舞金は給与明細へ非課税分として通常の給与と併せて支給し、 会計上は給与の科目で計上している。【質  問】賃上げ促進税制における「給与等」は所得税法第28条第1項に規定する給与等が対象となりますが、この見舞金を本制度の給与等へ含めてよろしいでしょうか。中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」では、所得税法第9条(非課税所得)の規定により非課税とされる通勤手当等についても、本制度の「給与等」に含まれると規定されています。この見舞金も給与明細に記載されるものなので非課税所得であっても含めてもよいと考えます。しかしながら、Q&Aが通勤手当に限定していると解釈すると、経済的利益のうち非課税とされ源泉徴収されないものは本制度の給与等から除くべきとも考えられます。判断に迷いますのでご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(令和2年5月15日)・中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」・所得税法第28条第1項【添付資料】なし
2023年3月17日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産業とサラリーマン【質  問】1)そもそも的な入り口なのですが、居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(3000万円)は、「個人がその居住の用に供している家屋」との要件となっており、例えば転勤等で一旦居住をしなくなった家屋であったとしても後日転勤終了に伴い再度居住用の用に供するするようになれば「個人がその居住の用に供している家屋」として取り扱ってよろしいのでしょうか?(未婚のため、転勤中は空き家)2)もし上記1)が大丈夫であれば下記の状況ではいかがでしょうか?内国法人に勤務するAは自己所有不動産に住んでいましたが、会社が社宅を用意してくれるとのことで生活の本拠を社宅へ移し、自己所有物件は賃貸に出すことにしました。その後5年ほどたったところで会社が社宅制度を廃止することに伴い賃貸に出していた物件に戻る事にしました。戻ったあと半年後に高値で売れる事がわかり売却することにした場合ではいかがでしょうか?3)さらに上記2)で3000万円控除が取れる場合であって、かつ下記の条件が追加された場合はいかがでしょうか?上記2)と同様に社宅制度廃止となり、Aの持つ物件に生活の本拠を移すのだけれども2)と違い、社宅の際に利用していた賃貸物件を自己で契約し、物置として契約を継続する場合。(2)と同様に高値で売れる事が分かって売却する、売却後自己が契約している旧社宅に居住予定。問答集や裁決等にも同様な事例が無いためご教授頂けると幸いです。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法第35条【添付資料】なし
2023年3月15日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前  提】不動産賃貸業【質  問】相続税評価における宅地造成費(擁壁)の控除について【現状】南面・西面は道路、北面は他人の宅地(写真の向こう側)、東面は隣の田んぼとの境のコンクリートの畔です。南面・西面の道路と地面の高さは50cm程。(添付の写真参照)【質問】①このようなケースの場合、道路隣接面以外の土止費控除は可能ですか。②コンクリートの畔がある場合、この畔を考慮せず道路面との高低差を計測して控除額を計算すればよいでしょうか③参考URLのとおり、北面隣接部について土止費控除が認められる場合、その北面宅地が第3者でなく、親族である場合(例えば被相続人の自宅の宅地)である場合でも土止費控除は可能でしょうか【参考条文・通達・URL等】https://www.s-tco.net/inheritance-tax/info24/【添付資料】https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2yd802.gif
2023年3月15日
所得税
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相互相談会の皆様、お世話になります。住宅ローン控除(再入居した場合)について教えて下さい。(税目) 所得税(対象顧客) 個人(前提条件) ①個人Aが、平成29年に住宅を取得し、翌年確定申告をし、住宅トーン控除の適用を受けた。 ②令和3年中に夫婦間でもめごとがあり、令和3年12月末現在、他の場所に賃貸で居住していた(住民票も異動)  そのため、令和3年分は住宅ローン控除は受けなかった。 ③②の際に税務署に何ら届出を行っていない。 ④その後、令和4年に離婚が成立し、個人Aは、平成29年に取得した自宅に戻ってきた。(住民票も元の住所に転入)(質問) 前提条件の場合、令和4年の確定申告において、住宅ローン控除を再開できますでしょうか? その際に、転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書をさかのぼって提出する必要がありますでしょうか? (転勤等との理由ではない、転出当時は、その後どのようになるか定かではない状況でした。) 以上です。 ご教示どうぞよろしくお願いいたします。
2023年3月14日
所得税
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いつもありがとうございます。(税目)所得税(顧客)個人(前提)被相続人は入所していた老人ホームで亡くなりました。老人ホームに入所前に被相続人が住んでいた家を、相続した相続人が売却しました。その家は、老人ホーム入所前は被相続人だけが住んでいて、老人ホーム入所後は空き家でした。被相続人は、老人ホームに入所する際、老人ホームに住民票を移せなかったため、世話をしていた親戚(相続人ではない)の家に住民票を移していました。(質問)他の要件は満たす前提で、亡くなったときの住民票が売却した家になくても、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用は受けれるでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月14日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主(美容院)事業所得以外に上場株の取引あり(特定口座)令和〇年の上場株式売却(特定口座)について、誤った金額を記載して申告した。(正) 譲渡所得2,968,694円、源泉所得税225,256円(誤) 譲渡所得544,035円、 源泉所得税85,961円【質  問】特定口座について申告忘れによる更正の請求は不可ですが、金額の誤記載による更正の請求は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月14日
所得税
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お世話になります。【税目】所得税【対象】個人【前提】・個人事業でYouTuberをされている方が法人成りを検討・個人で所有しているチャンネル・動画を法人に移行予定・法人成り前に作成した動画から生じる収益についても法人の収益として計上予定【質問】・個人から法人に移行した動画は「著作権」に類似するものに該当し、法人成した場合は譲渡所得課税の対象になると思うのですが如何でしょうか?・譲渡所得に該当する場合の時価については「著作権」の評価方法に準じて評価することになると思うのですが如何しましょうか?【参考】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/07/01.htm
2023年3月14日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前  提】★作曲業を個人事業で営んでいた者が法人成りしました。★諸々の契約は法人に移行済ですが、JASRACとの契約のみ法人に移行できず、今後も個人の預金口座に使用料が振込(源泉所得税控除後の金額)される予定です。【質  問】このJASRACからの使用料収入は今後も個人事業として申告すべきでしょうか。それとも法人の収入として計上&所得税額控除を適用して法人で申告すべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.jasrac.or.jp/contract/about/author.html【添付資料】なし
2023年3月14日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】対象:法人 建築設計業税目:法人税前提:出張旅費規程を作成している法人で、国内出張の場合、役員の宿泊費が1泊15000円 出張手当として5000円交通費は実費支給 という規定を作成している。【質  問】上記の前提において、通常は1泊2日の出張費用の場合、宿泊費15,000円 + 出張手当2日×5000円=10,000の合計25,000円を役員へ旅費交通として支払っております。しかし、まれに、ホテルの建造物の視察を目的とした出張があります。建造物の視察を目的としているため、旅費規程のホテル代では収まらず、高額の宿泊費が発生します。(1泊5万円~20万円などがあります)その場合は、ホテル代実費を法人の旅費交通費に計上し、役員へは、日当2日×5000円=10,000 を支払っております。このような場合、この高額宿泊費は認められるでしょうか?(出張、視察共に、詳細な出張報告書を作成しております。)【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月14日
法人税・所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】法人【前  提】青色取り消しになっている法人で昨年使用人による商品の横領横流しが発覚しました。ただ発注を勝手に行い横流ししたと思われますが、横領したはずの社員はお金を手にしていないとのことです。調査中ですが、横領した社員自体も騙されたのか、現状失踪しており連絡も行方もわかりません。青色が復活できるのは今年の5月以降になりますが、横領等による被害事実発生は白色の事業年度中です。ただ、現状、横領なのか?盗難なのか?警察や弁護士と相談しており確定しておりません。【質  問】1、この場合は横領として処理すべきでしょうか?又は盗難なのでしょうか?2、仮に盗難となる場合は、今後調査次第により被害届を出した時点で損失計上でしょうか?3、仮に横領となる場合は、損害賠償請求権を同時に処理することになりますが、失踪してしまった場合、回収不能が確定し、貸倒損失が計上できるのは失踪時点でしょうか?4、仮に横領による損害賠償請求権の回収ができない場合、失踪している者に対しても貸倒損失処理が給与課税となり源泉税を課税するのでしょうか?会社としては復帰を希望しておりますが。以上よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04【添付資料】なし
2023年3月14日
国際税務
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下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】1.A法人は、外国親会社B法人に商品を輸出販売している2.商品の輸出については、輸出代行業者Cが行っている3.輸出許可証には、輸出者はCとなっている【質  問】消費税の輸出免税の適用を受けるためには、AはCに対して「消費税輸出免税不適用一覧表」を送付し、Cは税務署に提出することでAは輸出免税の適用を受けられるものと思います。1.仮に、「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念した場合には、Aの輸出した商品は輸出免税とならず、課税仕入は全く認められないのでしょうか。2.「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念したことに気づき、例えば1年後(もしくは3年後)にCに送付をした場合でも、認められないでしょうか。3.Aが「消費税輸出免税不適用一覧表」をCに送付したにも関わらず、Cが税務署に提出を失念した場合には、どのような処理がされるのでしょうか。4.税務調査において、「消費税輸出免税不適用一覧表」を輸出代行業者に送付をすることを失念していても、後日の送付や、次回からの送付で問題ない等、指導の範囲で収まった等のご経験はございますでしょうか。※法令や通達に一切規定されていない「消費税輸出免税不適用連絡一覧表(写)」を実質輸出者において作成し、輸出代行者である商社等に交付する事が、手続きとしてどの程度重要になりますでしょうかよろしくお願いします。【参考URL】国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm後日の提出でも問題ないとの回答https://www.zeiri4.com/c_1007/q_78467/法令や通達に規定されていない手続きのコラムhttp://www.zsk.ne.jp/zeikei548/ronbun2_b.html【添付資料】なし
2023年3月13日
国際税務
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いつもお世話になっております。外貨建の経費の立替額をクレジットカードで支払った場合の消費税の課否判定についてご教示ください。【税目】消費税【対象顧客】法人・個人【前提条件】Aは、AのクライアントBの業務で必要となる映像配信ウェブサービス(事業者向け)を国外Cと契約しました。(本来Bが契約すべきものですが、Aが実際の配信作業を行うこともあり、便宜上Bに代わりAが契約した、という前提)CからAへ、利用料10,000ドルの請求がありました。同月、AからBへ、利用料の立替金として、10,000ドル×請求時点の為替レート(TTM)133円=1,330,000円の請求を行いました。(1)また、立替金に加え、「海外取引事務手数料」として10,000円+消費税1,000円を請求しました。(2)翌月、AはCの利用料をクレジットカードにより決済しました。翌々月、カード会社から10,000ドル×決済時点の為替レート(カード会社が定める独自レート)135円=1,350,000円の請求がありました。(3)ドル建てベースでは(1)と(3)は同額ですが、適用レートの違いにより差額が発生しています。【質問】・(1)は消費税の課税売上げとなりますか?また、その課否は(2)の有無によって変わりますか?・(2)は消費税の課税売上げとなりますか?・(3)は消費税の課税仕入れとなりますか?また、仮に課税仕入れになるとした場合、その額は上記レートによる税込1,150,000円でよろしいでしょうか?【参考】消通10-1-7(外貨建取引に係る対価)法通13の2-1-1(いわゆる外貨建て円払いの取引)TKC税務Q&A「コンパニオン料の立て替え処理」どうぞよろしくお願い致します。
2023年3月13日
相続税・贈与税
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みなさま常日頃、大変お世話になっています。以下よろしくお願いいたします。■税目相続税(贈与税)■対象顧客個人■前提条件所基通59-6(2)、(3)及び改正時の「情報」の射程に関する質問です。株式会社甲の子会社として株式会社乙がある。甲社の株主構成は、X(個人)60%、Y(個人)40%である。乙社の株主構成は、X(個人)40%、甲社(20%)、Y(個人)40%である。XとYとの間には血縁関係は無い。今般、YはXに対して甲社株式のすべてを贈与しようとしており、甲社株式の評価が問題となっている。■質問1.前記事実を前提とすると、Yは甲社において「中心的な同族株主」には該当しません。この場合、本件株式の贈与では、所基通59-6(2)の適用は無いとの理解で、よろしいでしょうか?2.所基通59-6(3)の読み方についてです。前記質問1を踏まえて、その場合には、甲社株式の評価を行う際に、同社が保有する土地等について、当該譲渡あるいは贈与の時における価額での評価は要請されないとの理解で、いいでしょうか?3.「情報」の「2」及び「3」の読み方です。前提条件に記した事実関係のもとでは、情報「2」及び「3」も適用は無い、すなわち子会社乙社が保有する土地についての時価評価は求められないとの理解で、よろしいでしょうか?以上どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023年3月13日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・自宅兼事務所を賃借する個人事業主・再開発プロジェクトで立退きが発生・R4年に立退き料の半額150万円が入金(残金はR5年)・R5に総額の請求書を先方に提出しており、都市再開発法97条による損失補償と記載あり。・ヒアリングベースですが、権利変換処分はR5年3月。【質  問】①所得区分賃借人であることや収入の補填ではないことから全額一時所得という解釈でよろしかったでしょうか?②収入計上時期国税不服審判所の裁決事例によると、土地の明渡しに伴う損失補償は、土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、収入すべき権利が確定したものと解するのが相当であるということから、R4年に全額一括で計上しないといけないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】【国税不服審判所裁決事例】https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201160000.html【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇公認会計士で個人で開業して独立している。〇個人の契約とは別に、別の公認会計士事務所からの依頼を受監査補助者として監査業務に従事している(法定監査)〇当該補助者業務は10時-18時で日当は5万(金額は仮)〇当該業務について正式に契約書は締結していない。〇業務場所は監査責任者から指定され現地に赴いて業務を実施〇毎月の締めとしてタイムレポートを提出して稼働日・稼働時間・稼働場所を報告している。〇業務を行うPCや携帯は個人で準備〇報酬の入金は消費税も含まれており、また、源泉10.21%が控除されて支払わている。【質  問】当該監査補助者としての報酬は給与所得の取扱いでしょうか?若しくは事業所得になりますでしょうか?(入金が10.21%の源泉控除されているので事業しかありえないでしょうか?)監査調書を作成するという請負契約と考え、事業所得とすべきでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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相談会の皆さんお世話になっております。表題の件、ご教示願います。【税目】 所得税(譲渡所得)【対象顧客】 個人【前提条件】・甲の母(乙)は令和3年12月に逝去・乙名義の特定口座(源泉あり)に残っていた社債が償還期日となり、同口座にて源泉徴収等を完了・その後、令和4年6月に乙名義特定口座は廃止し、それまでの年間取引報告書が証券会社が発行【質問事項】 特定口座の名義人が死亡している時点で、特定口座としての効力はないものと思われるため、上記社債の償還については、当該社債を相続した甲の確定申告において申告分離課税の対象となるものと理解しておりますが、それでよろしいでしょうか?以上、よろしくお願いします。
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆様 標記の件で、ご相談させてください。 【税目】所得税 【対象顧客】個人 【前提】①過年度に退職した会社から、ドルで10万ドル退職金の支給を受けた。(外貨預金口座へ振込入金)     ②①当時の為替レートが1ドル110円で、退職所得もそのレートで計算された。     ③その後、令和4年に為替レートが1ドル140円の時に、外貨預金から円口座の普通預金に振替をした。 【質問】退職所得を計算した当時と預金口座を③のとおり振替えたときのレートが異なっています。     この差額について、何かしらの所得の申告が必要でしょうか?(雑所得?)   どうぞよろしくお願いいたします。
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・睡眠中の歯ぎしりが激しく、歯医者に相談したところ、マウスピースの着用をすすめられた・マウスピース着用により下記の効果があると説明を受け、マウスピースを購入して、着用することにした。 歯のすり減りを防止 つめ物などの補綴物を長持ちさせる 顎の筋肉疲労が減り、痛みや疲れの症状・肩こりなどが改善される可能性があるなお、マウスピースは歯科矯正の効果があるものではありません。【質  問】・マウスピースの購入費用は医療費控除の対象となるでしょうか。・マウスピースの使用にあたり、定期的に洗浄剤を使用する必要がありますが、この洗浄剤の購入費用も医療費控除の対象となるでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm【添付資料】
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・土地を父、家屋を子が所有している居住用の物件を売却した。・土地と家屋は同時に売却している。・土地の所有者は、家屋の所有者と一緒に暮らしていたが、 売却の数か月前に土地の所有者のみ老人ホームへ引っ越した。【質  問】お世話になっております。居住用財産の特別控除の特例について、以下の場合、土地の売却益から3,000万円を控除することは可能でしょうか。・不動産会社の計算で土地と建物の売却価額を計算しており、 それぞれの口座に売却価額が振り込まれている。・建物については、減価償却を行った結果、 売却益ではなく売却損が生じているため、3,000万円控除を使わない。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。住宅ローン控除の適用について教えてください。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・R1年にマンションAを取得して住宅ローン控除の適用を受けた。・R3年にマンションBを取得し居住開始したが、その年の合計所得が3000万円を超えたため、住宅ローン控除の適用は受けなかった。・R4年にマンションAを売却し利益が出たが、R4年の申告では居住用財産の特別控除3000万の適用は受けない。・R4年の合計所得は3000万円超・R5年の合計所得は2800万円の予定・過去、居住用財産の特別控除3000万の適用を受けたことはない。【質  問】住宅ローン控除はR4年の合計所得が3000万円超のため、R4年の適用は受けられないので、R5年から適用を受ける予定ですが、住宅ローン控除はR4年から合計所得の制限が2000万円に変更になっているものの、入居がR3年のため、R5年から住宅ローン控除の適用を受けることができる。その際、R5年の申告で、はじめて住宅借入金等の計算明細書と売買契約書などの必要書類を添付して確定申告すればよい。(R3年、R4年の申告では住宅借入金等の計算明細書はつけずに確定申告している)【参考URL】なし【添付資料】なし宜しくお願いいたします。
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】〇個人事業主の歯科医が、同じく歯科医の妻に専従者給与を支給している。〇基本給を歯科医としての勤務に対して支給し、矯正歯科の部分に対して歩合給(矯正歯科としての報酬の一定率)を支給したいと考えている。〇基本給と歩合給の合計で、青色事業専従者給与の届出書に記載している給与の範囲内とします。【質  問】青色事業専従者給与について、青色事業専従者給与の届出書の範囲内であれば、歩合給の支給は可能でしょうか。また、その際に何か準備しておくものや必要なことはありますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所法2、56、57、所令164、165、所規36の4【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・個人が自宅土地を不動産会社へ売却・譲渡所得が多額に発生するので買換え特例(立体買い替えの等価交換)を適用して課税を繰り延べたい・個人は等価交換により居室の建物を取得・対象となる譲渡資産や買換資産は租税特別措置法第37条の5の要件は、下記質問を除き満たしているという前提【質  問】租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定により、買換資産である建物は譲渡資産(土地)の譲渡を受けた者(不動産会社A)が建築した場合に適用を受けることができるが、今回は土地を譲り受けた不動産会社Aが別のマンション分譲会社Bへ転売し、不動産会社Aとマンション分譲会社BのジョイントベンチャーC(共同事業)が建物を建築して、個人がその建物を取得するスキームとなります。この場合は買換資産の要件として問題ないでしょうか?租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定を読むかぎり、合併や分割などにより不動産会社AからジョイントベンチャーCへ引き継がれるなど企業としての一体性が認められないかぎり難しく、今回のように土地を一度譲り受けた不動産会社Aが転売していると、たとえジョイントベンチャーへ出資したとしても認められないと考えます。ややこしい案件ですが宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第37条の5・租税特別措置法施行令第25条の4第5項【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】一般株式等を譲渡し、分離課税により申告。当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額とする場合。【質  問】質問1第二表の「特例適用条文等」の部分、第三表の「特例適用条文等」の部分及び株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の「特例適用条文等」の部分について租税特別措置法 第31条の4 長期譲渡所得の概算取得費控除を準用し、「措置法31条の4」記載しても問題ないでしょうか(株式の譲渡所得に関する概算取得費の条文がないため)。質問2上記質問1における該当箇所へ措置法条文を記載しない場合、当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額とする措置を受けることができないでしょうか。また、記載をせずとも100分の5に相当する金額を取得価額とする措置を受けることは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】租税特別措置法 第31条の4【添付資料】なし
2023年3月12日
所得税
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相互相談会の皆様、お世話になります。給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除について、確認させてください。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提】以前より個人事業主であり、令和3年9月までは従業員がいない令和3年10月から従業員1名を雇い、令和3年10月~12月の給与総額は90万である令和4年1月~12月の給与総額は360万であり、年度末まで在籍している【質問】令和4年分の給与総額360万が雇用者給与等支給額として、令和3年分の給与総額90万を比較雇用者給与等支給額として、差額の270万を雇用者給与等支給増額として、給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除を適用して良いか、確認させてください。R3年が中途でもOKか疑問に感じました。【参考】No.1288 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm添付する明細書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-064-7.pdf
2023年3月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・2年ほど前から給与所得、年金、そしてネットでの小売業を雑所得で自分で申告されていました。・令和4年度からその小売業の売り上げも1,000万円を超えてきて、実店舗も賃借したので、こちらが関与することになりましたので、事業所得として申告しようと思っています。・お客さんの新規取引の事情で今から開業届を出してほしいと言われました。事業としては2年ほど前から雑所得で申告してるので開業日はその2年ほど前の日付になると思います。しかし、お客様の新規の取引上、令和4年か令和5年の日付を開業日にして届け出してほしいと言われました。【質  問】今回から事業所得として申告するので令和4年度、令和5年度の日付にして開業届を出すことに問題はありますでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事業所得者残価設定のリース物件(事業用車両)を期間満了に伴いリース会社に返還リース会社が車両を売却し、売却代金が残価を超えたため超える分を受取り【質  問】リース会社がリース物件を売却した金額のうち残価設定していた金額を超える金額を受領した場合1.事業所得(雑収入)2.譲渡所得3.一時所得の3つが考えられますが、どの所得分になりますでしょうか。差額を支払う場合は事業所得の必要経費になると思いますので受け取った場合は事業所得の収入になると思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】自己が全額出資している非上場会社を所有しています。資産の合計(土地は無し):5億1000万円負債の合計:3億3000万円純資産の額1億8000万円:資本金800万円 利益剰余金1億7200万円となっています。【質  問】① 上記のケースの場合、非上場株式の価額には純資産の額1億8000万円で計上することで問題はないでしょうか。財産債務調書の非上場株式の価額の計上方法について、明確に示した取扱規定はございますか。② この価額は「国外転出特例対象財産の価額」に記載すべき額に該当することとなるでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】事実関係 ・令和1年中に事業用の田を譲渡 ・令和2年及び令和4年に買替資産を取得 ・令和1年分確定申告は、買替資産の取得期間延長申請を  提出の上、予定取得価額にて申告 ・譲渡資産の売却額よりも買替資産購入額が少額【質  問】令和2年に取得した買替資産の取得価額は、令和4年に取得予定の資産を加味した計算にて資産計上し、減価償却を行い令和4年の資産取得価額の確定後、令和2年分及び令和3年分の修正申告を提出すれば良いのか。もしくは、令和4年分にて令和2年~令和3年分の修正額を追加し、令和4年分の申告を行えばよいのか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆様記についてご教授お願い致します。(税目) 所得税(対象者) 個人(前提)・昨年より母が娘夫婦の家に同居する事となった。  同居ではあるが、母は娘夫婦より生活上で金銭援助は  受けていない。・母は不動産所得がある   ・現時点・・・駐車場が数台分   ・この秋ぐらいよりアパート収入が加わる予定     (アパートは現在建築中)   ・アパートが完成すると不動産所得が初めて「事業的規模」となる(質問)母は専業主婦である娘に不動産管理者として給料を支払い始める事を考えています。その場合ですが① 同居ではあるが生計別の親族に対する支払いとして、 通常の「給料、バイト」扱いで払う事は税金計算上可能でしょうか?② もし上記①が難しい様であれば「青色専従者給与」の支払いを考えますが、届け出や支給開始を考えるにあたり、アパート完成後に「事業的規模」になるまでは、青色専従者給与の支給は難しいでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】概算取得費 事業用資産の簿価が1円になっています。【質  問】このような場合、概算取得費として売った金額の5%相当額を取得費とすることはできるでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/joto/3258.htm【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・居住者である個人Aはサラリーマンとして会社に勤務する傍ら2022年8月に開業届を提出し、飲食店業を開業した(質問日現在も継続して会社に勤務している)。・個人Aは開業届の提出と同時に青色申告の承認申請書を提出し、青色申告の承認を受けている。また、飲食業に関する取引をクラウド会計ソフトにて記録している。・飲食店業は2022年9月〜オープンしており、2022年12月までの収入額は300万円を超える見込み。・上記とは別に2022年度より前から継続してランサーズより収入を得ている(今後も継続する見込み)。・2022年1月〜12月までのランサーズの収入金額は300万円を超える見込み。なお、現時点でランサーズに係る収入や必要経費は帳簿に記載していない。【質  問】①参考URLの通達によると、事業所得に該当するためには社会通念によって判定することになるかとは思いますが、上記状況の場合、2022年度にランサーズから得た収入は雑所得に該当する理解でよろしいでしょうか。②仮にランサーズの収入や必要経費を飲食業の帳簿に記録した場合、事業所得に該当することになりますでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】住宅取得控除について質問です。令和1年に居住を開始し、住宅取得控除を適用して確定申告しましたが、令和2年に住宅取得控除を適用せずに確定申告してしまいました。【質  問】この場合、更正の請求で住宅取得控除を適用できないと考えられますが、嘆願書で嘆願すれば住宅取得控除を適用できるのでしょうか。また、適用できるとすれば嘆願書の書き方も併せてご教授お願い致します。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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回答者様、よろしくお願いいたします。●概要 収用による太陽光発電設備売却は、総合譲渡所得でしょうか?●税目:譲渡所得税●対象顧客:個人●前提条件  <1>父の所有する土地の上に、息子が太陽光発電設備を設置し、  全量売電していた。  <2>息子は給与収入と、売電による事業所得(白色)を申告してきた。  R3年の売電収入は4,500千円、事業所得は2,000千円。  <3>今般、道路の収用により、 父は土地の収用を、息子は太陽光発電設備の収用を受けた。  <4>収用金額は21,000千円で、内訳は、  対価補償金が1,000千円、収益補償金が20,000千円である。  <5>発電設備の未償却残高は2,500千円、撤去費用は1,500千円なので、  譲渡損失 1,000-2,500-1,500=▲3,000千円となる。●質問  (1)息子の確定申告における所得分は、総合譲渡所得でよいでしょうか?  もし問題がなければ、  譲渡損失を給与所得や事業所得と損益通算しようと思います。  (2)ちなみに、収益補償金はR4年の事業所得の雑収入に計上し、  『臨時所得による平均課税』を適用しようと思いますが、 問題ないでしょうか?●参考 URL https://www.saiene.or.jp/files/user/%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%93%E3%80%80%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E7%AD%89%E3%82%92%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E.pdf3−2−13 太陽光発電設備等を売却した場合の課税 等を売却した場合の課税Q? 太陽光発電設備等を売却した場合の課税について教えてください。Ans太陽光発電設備は、動産(非不動産)であるので、その譲渡による所得は、総合譲渡所得となり、他の所得(不動産所得、給与所得等)と合算され、超過累進税率により所得税が課税されます。
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】収用により、建物移転補償金が入ってくる場合に建物等を実際に取り壊した時と取り壊さないときに所得区分が対価補償金(分離課税)か一時所得になると思います。【質  問】今後取り壊しが確実なときには対価補償金として分離課税で申告しても大丈夫でしょうか。それとも一時所得で申告しておいて、後に実際の取り壊しがあった際に分離課税として修正また更正すべきなのでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。【参  考】租税特別措置法通達(引き家補償等の名義で交付を受ける補償金)33-14 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物を引き家し又は移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体としてそのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。)は、当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる。【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】甲は下記の資産を収用により譲渡します。1.居住していた家屋の敷地と家屋に附属する構築物※家屋は収用の対象になっていません2.事業用賃貸建物とその敷地甲は、この収用による対価補償金により、自己が所有する土地に居住用兼賃貸アパートを建築します。 1階:自己の居住用 2階:賃貸アパート【質  問】(質問1)上記1の対価補償金について、建築する居住用兼賃貸アパートの居住用部分を1組法により買替え資産とし、上記2の対価補償金について建築する居住用兼アパートのアパート部分を事業継続法により買替資産とすることは可能でしょうか。(質問2)甲は収用に係る土地売買契約締結時および引渡日時点で介護施設に入居しており、収用に係る家屋に居住していませんが、上記1の対価補償金について1組法(居住の用)の適用は可能でしょうか。ご教示ください。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】・10室以上の事業的規模不動産所得がある個人。・物件を売却して相手先に領収証を出すため印紙を貼った。・この物件の為の借入金を返済し期限前返済違約金を払った。【質  問】・領収証のための印紙代、期限前返済違約金のどちらも、譲渡費用にも不動産所得の経費にもならない、ということでよろしいでしょうか。【参考URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm【添付資料】なし
2023年3月11日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】平成3年に居住用に購入したマンションを平成22年3月より賃貸に供した。当初は自分で申告をしていたが、建物の金額の計上が誤っており、申告依頼が来た時点で減価償却費は訂正(未償却残高は直していない)。令和4年3月で賃借人に立ち退いてもらって売却先を探し、11月に契約。12月に引渡し。【質  問】・取得費計算のための建物の減価償却費について前提のとおり、もともとの建物の金額が誤っていたため未償却残高をそのまま使うことができません。平成3年の取得時から平成22年2月までは非業務用として耐用年数47年の1.5倍の年数(70年)で旧定額法で減価償却を計算し、平成22年3月から令和4年3月までは業務用として47年で計算するかと思いますが、令和4年4月から売却までの間は再度非業務用として計算するのでしょうか。不動産所得の青色決算書では令和4年は1~3月分のみ減価償却費を計上しています。・賃借人を立ち退かせた後のルームクリーニング代は譲渡費用に該当しますでしょうか。内覧者のためにクリーニングと鍵の交換を行っています。私見としては、建物の維持管理に関するものなので取得費にも、直接の譲渡費用にもならないと考えています。内覧のために電気・ガス・水道も止めずに支払っていたとのことですが、これも該当しないと考えています。【参考URL】クリーニング代についてはTKCのデータベースに似た事例がありました。https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46005089&From=2&KeyWord=%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e8%b2%bb%e7%94%a8&Position=69&PreBunken=46005089&Return=61&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%89%80%e5%be%97&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=1&HitNum=82【添付資料】なし
2023年3月11日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前  提】令和4年の所得税の確定申告給与収入2,000万円上場株式の譲渡損失が1,000万円外国上場株式の配当が300万円(30万円の外国税が課税されています)上場株式の譲渡損失と外国株式の配当を損益通算する所得総額1860万円所得税額370万円【質  問】30万円の外国税額について、調整外国所得金額が損益通算前の300万円であるとして、外国税額控除を適用して所得税額から控除することは可能でしょうか。数値は異なりますが、参考URL先の「国内上場株式等の譲渡損と外国上場株式等の配当・外国特定公社債の利子との損益通算をした場合の外国税額控除」とほとんど同様の状況であります。URL先の筆者は、損益通算する前で調整外国所得金額を計算することを支持されているようですが、山形先生のお考えをお聞かせください。宜しくお願い致します。【参考URL】https://www.setuzei.biz/archives/6634【添付資料】なし
2023年3月10日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前  提】●23年1月の新設法人。代表取締役は日本人(日本在住)、取締役はシンガポール人(シンガポール在住)。2名で創業。●事業内容は、海外富裕層向けのコンサルティング業務。●取締役のシンガポール人は、シンガポールにて、海外クライアントへの営業やコンサルティング業務を行う予定。●23年3月より、取締役のシンガポール人に役員報酬として月20万円を支給する予定【質  問】●取締役のシンガポール人への給与に関する源泉所得税は、非居住者に対する源泉所得税の20.42%で問題ないでしょうか。(仕事はシンガポールで行われますが、日本国内の法人からの給与支給ということで、国内源泉所得に該当するという理解で問題ないでしょうか)●その他、シンガポール在住の取締役に給与を支給するにあたり、税務上の留意事項はございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm【添付資料】なし
2023年3月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前  提】個人事業主消費税課税事業者(個別対応方式)離婚により事務所兼自宅(土地建物)を財産分与で引き渡し従来より確定申告で自宅兼事務所の20%を減価償却計上20%の根拠は事務所利用している床面積割合にて算定【質  問】財産分与した不動産に事業利用部分(20%)がある場合、個人事業主の消費税計算にあたり、財産分与額の20%を課税売上及び非課税売上として認識すべきでしょうか?認識すべき場合、個人の確定申告で財産分与した不動産について時価で譲渡所得申告をしますが、消費税計算上も譲渡申告で譲渡収入とする額を採用しても良いものでしょうか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月10日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】株主構成は、以下の通り株主A 60株(代表取締役)株主B 60株(Aの妻)株主C 20株(長男)役員でなく会社に勤務していない株主D 20株(次男)役員ではないが会社に勤務している。経営には従事していない。給与については他の使用人と同じ支給時期に支給し、職務内容に等により適正額を支給している。株主E 20株(長女)役員でなく会社に勤務していない株主F 10株(他人)会社に勤務していない。役員を2年前に辞任している。経営にはもともと従事していない株主G 10株(他人)会社に勤務している。役員を2年前に辞任している。経営にはもともと従事していない。【質  問】かなり前に税務署に確認した際には、株主Dは、みなし役員に該当しないということで回答を得ていますが、株主Dは、みなし役員には該当しないでしょうか。また、株主Dが経営に従事すれば、みなし役員に該当するという理解で良いでしょうか。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税【対象顧客】学校法人【前  提】 ・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナルスクール 小学校から高校までの一貫教育)では、夏季講座として通常授業の補講をしています。 ・この授業料は、通常授業料には、含まれておらず、別途参加する生徒より集金します。 ・期間は、夏休み期間の2週間(10日間)で 授業時間は50時間です。 ・また、夏季講座以外に秋及び冬に水泳教室を開催しています。授業料は、夏季と同様  参加者より別途集金します。授業時間は秋・冬にそれぞれ10時間です。 ・夏季講座には、その学校法人以外の生徒も参加することができます。 ・時間以外の適用条件は、満たしていると考えます。【質  問】1.収益事業の技芸業に該当するか 1)夏季講座および秋冬の水泳教室を学校教育の補習のための学力の教授と考え、令5三十 ロに該当すれば、技芸業に該当しない。従って、法規則7の二(学校において行う技芸の教授のうち 収益事業に該当しないものの範囲)で、法規則7のすべてに該当する 及び 法規則7の二 二のイロハのすべてに該当すれば技芸業に該当しないと考えていいのでしょうか。また、イのその教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること とは、夏季講座・秋水泳教室・冬水泳教室の合計で算定してよいのでしょうか、又は別々に算定するのか。どちらでしょうか。 合計の算定であれば、70時間となり技芸業に該しないこととなり、別々算定の場合は、それぞれ60時間以下となり技芸業に該当する として判断していいのでしょうか。 2)この学校法人以外の生徒の授業料は、技芸業として課税対象となると考えていいのでしょうか。法人税法施行令5条三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるものロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるものハ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授法人税法施行規則(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第七条 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。二 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。四 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第七条の二 令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。一 学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの二 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するものイ その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。ロ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。ハ その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
2023年3月9日
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】若手社員中心の中小企業社長がゴルフはやらないためスノボやスキューバダイビングなどのゴルフ以外のスポーツで取引先と交流しています。ゴルフであれば間違いなく接待交際費となる状況です。【質  問】ゴルフ以外のスポーツ(スノーボードやスキューバダイビングなど)で取引先と交流した場合、接待交際費とできますか?【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前  提】小企業です。福利厚生として、初めてリゾート会員権(1年単位)を購入してから1年経過しました。このリゾート会員権の内容は、提携先のホテルに泊った場合、宿泊料金が40%程度安くなるという内容です。1年経過しましたが役員のみ使用し社員の利用がない状況です。(利用促進の周知は頻繁にしているとのことです)社員の利用がない理由はホテルの食事がコースで提供され高価であること(朝食2000円夕食8000円)と思われます。但し食事をホテルで取るかは利用者が自由に選択できます。【質  問】以下の2つです。1.前提のような状況で、福利厚生費として継続できますでしょうか?2.社員の利用を促すため、食事代や交通費の補助を行い、社員の利用があった場合には、リゾート会員権とともにあわせて福利厚生費とすることは可能ですか?よろしくお願いいたします。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税  目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前  提】医療法人(出資持分あり、出資者5名、中会社)認定医療法人の条件に該当しないため、令和4年6月に定款変更により出資持分なしの医療法人へ移行。【質  問】[soudan 02033]で質問した内容の続きです。みなし贈与に係る贈与税申告書作成につきまして出資者1人につき110万円の基礎控除をするとのことで回答を頂きましたが、贈与税申告書は贈与者毎に作成して提出するということでしょうか。それとも5人分をまとめて1つの申告書で提出するのでしょうか。5人分をまとめて申告書を作成しますと、基礎控除110万円を変更することができないので別々に作成するしかないのかと考えております。【参考URL】なし【添付資料】なし
2023年3月9日
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