[soudan 06977] 収用による移転補償金を対価補償金とみなす判断基準
2023年3月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

収用により、建物移転補償金が入ってくる場合に
建物等を実際に取り壊した時と取り壊さないときに
所得区分が対価補償金(分離課税)か一時所得になる
と思います。

【質  問】

今後取り壊しが確実なときには対価補償金として分離課税で申告しても大丈夫でしょうか。
それとも一時所得で申告しておいて、後に実際の取り壊しがあった際に分離課税として修正また更正すべきなのでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。

【参  考】

租税特別措置法通達
(引き家補償等の名義で交付を受ける補償金)
33-14 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は構築物を引き家し又は
移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、その交付を受ける者が実際に当該建物又は
構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一部を構成していた資産で、そのもの自体として
そのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一部を構成することができると認められるものに係る部分を除く。)は、
当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うことができる。

【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!