[soudan 06977] 収用による移転補償金を対価補償金とみなす判断基準
2023年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
収用により、建物移転補償金が入ってくる場合に
建物等を実際に取り壊した時と取り壊さないときに
所得区分が対価補償金(分離課税)か一時所得になる
と思います。
【質 問】
今後取り壊しが確実なときには対価補償金として分離課税で申告し
それとも一時所得で申告しておいて、後に実際の取り壊しがあった
ご教授よろしくお願いいたします。
【参 考】
租税特別措置法通達
(引き家補償等の名義で交付を受ける補償金)
33-14 土地等の収用等に伴い、起業者から当該土地等の上にある建物又は
移築するために要する費用として交付を受ける補償金であっても、
構築物を取り壊したときは、当該補償金(当該建物又は構築物の一
そのまま又は修繕若しくは改良を加えた上他の建物又は構築物の一
当該建物又は構築物の対価補償金に当たるものとして取り扱うこと
【添付資料】
なし
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