税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人が自宅土地を不動産会社へ売却
・譲渡所得が多額に発生するので買換え特例(立体買い替えの等価
・個人は等価交換により居室の建物を取得
・対象となる譲渡資産や買換資産は租税特別措置法第37条の5の
【質 問】
租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定により、買換資産
譲渡資産(土地)の譲渡を受けた者(不動産会社A)が建築した場
今回は土地を譲り受けた不動産会社Aが別のマンション分譲会社B
不動産会社Aとマンション分譲会社BのジョイントベンチャーC(
個人がその建物を取得するスキームとなります。
この場合は買換資産の要件として問題ないでしょうか?
租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定を読むかぎり、合
ジョイントベンチャーCへ引き継がれるなど企業としての一体性が
今回のように土地を一度譲り受けた不動産会社Aが転売していると
たとえジョイントベンチャーへ出資したとしても認められないと考
ややこしい案件ですが宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法第37条の5
・租税特別措置法施行令第25条の4第5項
【添付資料】
なし
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