[soudan 07022] 立体買い替えの特例
2023年3月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人が自宅土地を不動産会社へ売却
・譲渡所得が多額に発生するので買換え特例(立体買い替えの等価交換)を適用して課税を繰り延べたい
・個人は等価交換により居室の建物を取得
・対象となる譲渡資産や買換資産は租税特別措置法第37条の5の要件は、下記質問を除き満たしているという前提

【質  問】

租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定により、買換資産である建物は
譲渡資産(土地)の譲渡を受けた者(不動産会社A)が建築した場合に適用を受けることができるが、
今回は土地を譲り受けた不動産会社Aが別のマンション分譲会社Bへ転売し、
不動産会社Aとマンション分譲会社BのジョイントベンチャーC(共同事業)が建物を建築して、
個人がその建物を取得するスキームとなります。
この場合は買換資産の要件として問題ないでしょうか?

租税特別措置法施行令第25条の4第5項の規定を読むかぎり、合併や分割などにより不動産会社Aから
ジョイントベンチャーCへ引き継がれるなど企業としての一体性が認められないかぎり難しく、
今回のように土地を一度譲り受けた不動産会社Aが転売していると
たとえジョイントベンチャーへ出資したとしても認められないと考えます。

ややこしい案件ですが宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法第37条の5
・租税特別措置法施行令第25条の4第5項

【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!